有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.wills-net.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 |
(進呈条件) 株主優待ポイントは、毎年12月末日から翌年の6月末日まで当社株式を7単元(700株)以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主さまに進呈します。なお、株主さまへは、期間中継続保有している株式数に応じたポイント数を進呈します。 (繰越条件) 株主優待ポイントの繰越は1回(次回)までです。なお、繰越条件として、株主名簿に同一株主番号で連続4回以上記載されるように、7単元(700株)以上継続保有いただく必要がございます。株主番号が変更された場合には、繰り越しされませんのでご留意ください。 (長期保有特典) 「2年目以降」の株主優待ポイントは、2021年12月末日の株主名簿への記載を基準として、株主名簿に同一株主番号で連続4回以上記載され、かつ、7単元(700株)以上継続保有していただいている株主さまへ、初年度の1.1倍のポイントを進呈します。 ※なお、長期保有特典の進呈は、2023年7月下旬の株主優待ポイント付与予定日からといたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)当社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利