有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第5回新株予約権(2017年4月14日取締役会決議)、付与数100個については、全新株予約権が放棄されております。
①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.当社が株式分割または株式併合以外の場合において行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときはその端数は、これを切り上げる。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することはできない。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
6.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、当該組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1または(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧その他の新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
7.2019年8月8日開催の取締役会決議により、2019年8月27日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(2014年5月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
③第3回新株予約権(2015年5月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
④第4回新株予約権(2016年6月28日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑤第6回新株予約権(2017年6月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑥第7回新株予約権(2018年4月13日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑦第8回新株予約権(2018年6月25日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑧第9回新株予約権(2019年2月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑨第10回新株予約権(2019年6月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第5回新株予約権(2017年4月14日取締役会決議)、付与数100個については、全新株予約権が放棄されております。
①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,090 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 109,000(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 134(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年6月28日 至 2023年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 134(注)4、7 資本組入額 67(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合以外の場合において行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後目的株式数 | = | 調整前目的株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときはその端数は、これを切り上げる。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することはできない。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
6.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、当該組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1または(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧その他の新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
7.2019年8月8日開催の取締役会決議により、2019年8月27日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(2014年5月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2014年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社監査役 1 当社従業員 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 860 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 86,000(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 134(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年5月30日 至 2023年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 134(注)4、7 資本組入額 67(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
③第3回新株予約権(2015年5月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,150 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 115,000(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年5月15日 至 2025年5月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
④第4回新株予約権(2016年6月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 2 当社従業員 25[22] |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,075[2,010] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 207,500[201,000](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月29日 至 2026年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑤第6回新株予約権(2017年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 18[17] |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,260[1,230] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 126,000[123,000](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年6月30日 至 2027年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑥第7回新株予約権(2018年4月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 当社従業員 21 当社子会社取締役 1[―] 当社子会社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,615[3,015] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 361,500[301,500](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月14日 至 2028年4月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑦第8回新株予約権(2018年6月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 2 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,310 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 131,000(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年6月26日 至 2028年6月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑧第9回新株予約権(2019年2月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 9[8] 当社子会社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,040[1,010] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 104,000[101,000](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年2月15日 至 2029年2月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑨第10回新株予約権(2019年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 10 当社子会社取締役 2[―] 当社子会社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,600[950] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 160,000[95,000](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 605(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年6月28日 至 2029年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 605(注)4、7 資本組入額 303(注)4、7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。