有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 9:25
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の計3名にて構成されており、監査内容の共有及び監査に関する重要な事項の決定を行っております。監査等委員会は、毎月1回の定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
なお、当事業年度における監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
赤堀 幸子16回16回
植木 秀敏16回16回
深見 克俊16回16回

監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行及びその他グループ経営に係る全般の職務執行状況について、監査を実施しております。取締役会への出席や社内の重要な会議への出席、事業部門へのヒアリング、子会社監査等により、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。
また、内部監査室及び会計監査人と連携し、情報収集、監査環境を整備し、監査・監督機能の強化を図っております。
(1)監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりです。
ⅰ.営業状況、取締役の職務執行状況、内部統制システムの運用状況について
ⅱ.会計監査人の監査の実施状況および監査報酬の妥当性について
(2)常勤の監査等委員の主な活動は、以下のとおりです。
ⅰ.取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ.関係部門への定期的な業務監査
ⅲ.非常勤監査等委員と監査内容の共有
ⅳ.内部監査室及び会計監査人との連携
② 内部監査の状況
他の部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(内部監査室長1名、担当者1名の計2名)を設置し、当社グループ各部門の業務の有効性・効率性の評価を中心とした業務監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行うことにより、業務の適正な執行に係る健全性の維持に努めております。
また、適宜監査等委員会や会計監査人との情報共有を図り、業務の改善に向けた具体的な助言を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2009年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 山本 公太
指定社員 業務執行社員 川村 啓文
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価に関する基準」を定めており、会計監査人候補を選定する場合には、同基準に基づき当該候補者から提出された書面と面談等を通じ、同基準に合致することを確認のうえ、選定いたします。
また、当社は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。監査等委員会は、当社の会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合は、監査等委員全員の同意により、当該会計監査人を解任いたします。
尚、上記の場合のほか、監査等委員会は、当社の会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を勘案し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員全員の同意により、株主総会に提出する当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が、「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価に関する基準」を満たし、且つ「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないことを確認し、更に当事業年度の会計監査業務の実施状況を評価した結果、再任が相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-30,000-
連結子会社----
30,000-30,000-

b.監査公認会計士等と同一のBDOネットワークに属している監査法人に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社2,721-2,932-
2,721-2,932-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容を確認し監査等委員会の同意を得て取締役会において承認し決定しております。
e.監査等委員会が、会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。