有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、内部統制システムの整備状況に留意の上、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立案し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監査計画を作成しております。なお、監査計画策定においては、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定すると共に、効率的な監査を実施するため、必要に応じて会計監査人及び内部監査室等との協議または意見交換の内容を監査計画に反映しております。
また、監査役会は会計監査人から決算に関する監査計画について予め報告を受け、また、期中監査、期末監査終了後の監査報告会において監査結果の報告を受けるほか、適宜監査方法の確認を行い、必要に応じて意見交換を行う等、会計監査人との適切な連携を保っております。
監査役監査は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名で実施しております。社外監査役のうち、1名は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士であり、豊富な企業法務経験をもち、内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査機関として社内に内部監査室を設置し、これを社長直属の組織として位置付け、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。人員は室長含め2名体制でありますが、内部監査規程に基づいてさらに人員の必要がある場合は、代表取締役の承認を得て増員を行う支援体制が確立しております。
良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査人による監査)それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。監査役・内部監査室・会計監査人は、年間監査方針・監査計画等を三者で共有しております。また、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 健治
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴 彦太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定は、品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を指標に、総合的に勘案しております。
当社の監査役会は、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び、監査報酬見積額等の指標を元に総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
上記以外に、前事業年度にかかる追加報酬の額が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、適切と判断したからであります。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、内部統制システムの整備状況に留意の上、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立案し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監査計画を作成しております。なお、監査計画策定においては、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定すると共に、効率的な監査を実施するため、必要に応じて会計監査人及び内部監査室等との協議または意見交換の内容を監査計画に反映しております。
また、監査役会は会計監査人から決算に関する監査計画について予め報告を受け、また、期中監査、期末監査終了後の監査報告会において監査結果の報告を受けるほか、適宜監査方法の確認を行い、必要に応じて意見交換を行う等、会計監査人との適切な連携を保っております。
監査役監査は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名で実施しております。社外監査役のうち、1名は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士であり、豊富な企業法務経験をもち、内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 足立 正弘 | 17 | 17 |
| 遠山 典夫 | 17 | 17 |
| 原 正雄 | 17 | 17 |
監査役会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、内部監査担当者との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査機関として社内に内部監査室を設置し、これを社長直属の組織として位置付け、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。人員は室長含め2名体制でありますが、内部監査規程に基づいてさらに人員の必要がある場合は、代表取締役の承認を得て増員を行う支援体制が確立しております。
良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査人による監査)それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。監査役・内部監査室・会計監査人は、年間監査方針・監査計画等を三者で共有しております。また、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 健治
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴 彦太
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定は、品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を指標に、総合的に勘案しております。
当社の監査役会は、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び、監査報酬見積額等の指標を元に総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 28,000 | 1,500 |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 34,000 | ― |
上記以外に、前事業年度にかかる追加報酬の額が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、適切と判断したからであります。