臨時報告書
- 【提出】
- 2021/03/29 13:43
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年3月26日の第1期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条の事業目的の追加及び所要の変更を行うものであります。
会社法第194条に定める単元未満株式の買増制度を導入するとともに、単元未満株式についての権利を明確にするため、定款第8条及び第9条を新設し、次条以下の条数の繰り下げを行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中秀夫、細谷佳津年、木村光男、金子幸司、鈴木俊也を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額設定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額は、当社定款附則第2条第1号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の金銭報酬の総額として年額10億円以内とすることを定めており、改めて現在と同額の年額10億円以内(うち社外取締役年額1億円以内)とするものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の金銭報酬額設定の件
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬額は、当社定款附則第2条第2号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の金銭報酬の総額として年額1億円以内とすることを定めており、改めて現在と同額の年額1億円以内とするものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)等に対する株式報酬制度の継続及び内容決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。)等に対する株式報酬は、当社定款附則第2条第3号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の株式報酬を定めており、改めて現在と同内容で継続するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条の事業目的の追加及び所要の変更を行うものであります。
会社法第194条に定める単元未満株式の買増制度を導入するとともに、単元未満株式についての権利を明確にするため、定款第8条及び第9条を新設し、次条以下の条数の繰り下げを行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中秀夫、細谷佳津年、木村光男、金子幸司、鈴木俊也を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額設定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額は、当社定款附則第2条第1号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の金銭報酬の総額として年額10億円以内とすることを定めており、改めて現在と同額の年額10億円以内(うち社外取締役年額1億円以内)とするものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の金銭報酬額設定の件
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬額は、当社定款附則第2条第2号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の金銭報酬の総額として年額1億円以内とすることを定めており、改めて現在と同額の年額1億円以内とするものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)等に対する株式報酬制度の継続及び内容決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。)等に対する株式報酬は、当社定款附則第2条第3号において、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の株式報酬を定めており、改めて現在と同内容で継続するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 | 215,795 | 4,504 | 0 | (注)2 | 可決 | 97.96 |
| 第2号議案 | (注)3 | |||||
| 田中 秀夫 細谷 佳津年 木村 光男 金子 幸司 鈴木 俊也 | 213,474 213,858 213,812 213,847 213,817 | 6,825 6,441 6,487 6,452 6,482 | 0 0 0 0 0 | 可決 可決 可決 可決 可決 | 96.90 97.08 97.06 97.07 97.06 | |
| 第3号議案 | 209,862 | 10,407 | 30 | (注)1 | 可決 | 95.26 |
| 第4号議案 | 212,216 | 8,083 | 0 | (注)1 | 可決 | 96.33 |
| 第5号議案 | 188,511 | 31,758 | 30 | (注)1 | 可決 | 85.57 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。