有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注)1.自己株式63株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 27 | 91 | 39 | 154 | 21,137 | 21,450 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 5,482 | 98,334 | 38,494 | 73,001 | 6,996 | 643,811 | 866,118 | 62,298 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.632 | 11.353 | 4.444 | 8.428 | 0.807 | 74.332 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式63株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 277,000,000 |
| 計 | 277,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 86,674,098 | 89,554,098 | 東京証券取引所 グロース | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 86,674,098 | 89,554,098 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第2-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第3-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑤ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑤ 権利者が当社又は子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は使用人である間に死亡した場合、権利者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
⑥ 権利者は、身体障害等の就労不能な障害(米国内国歳入法典第22条(e)(3)に定義される完全かつ恒久的な障害を含む。以下同じ。)に該当した結果、当社又は子会社の取締役又は使用人のいずれでもなくなった場合、当社又は子会社の取締役並びに当社又は子会社の使用人のいずれでもなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第16回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年4月25日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,000 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 200,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 25 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月25日から10年間 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 25 資本組入額 13 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
会社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑥ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年3月3日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 800 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 80,000 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年3月17日から10年間 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 100 資本組入額 50 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第2-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年5月13日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,000 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年5月20日から10年間 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 100 資本組入額 50 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年1月17日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,800 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 180,000 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 200 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年1月20日から10年間 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200 資本組入額 100 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第3-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月18日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,000 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 200 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月23日から10年間 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200 資本組入額 100 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月17日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 816 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 81,600 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年4月17日から10年間 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 資本組入額 250 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年11月13日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,400 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 140,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年11月14日から10年間 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 500 資本組入額 250 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第1回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
5.「第1回新株予約権」の(注)5に同じ。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年3月29日取締役会決議 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の数(個) ※ | 300 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,000 (注)1 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 365 (注)2 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年4月15日から2032年3月29日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 365 資本組入額 183 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑤ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年4月15日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 589 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 58,900 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 380円 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年5月6日から2032年4月15日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 380 資本組入額 190 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑤ 権利者が当社又は子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は使用人である間に死亡した場合、権利者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
⑥ 権利者は、身体障害等の就労不能な障害(米国内国歳入法典第22条(e)(3)に定義される完全かつ恒久的な障害を含む。以下同じ。)に該当した結果、当社又は子会社の取締役又は使用人のいずれでもなくなった場合、当社又は子会社の取締役並びに当社又は子会社の使用人のいずれでもなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権を、当該日から1年以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年3月28日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 600 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 60,000 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 318円 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年4月14日から2033年3月28日 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 318 資本組入額 159 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年6月15日取締役会決議 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 320 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 32,000 (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 303円 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年7月5日から2033年6月15日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 303 資本組入額 152 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年6月14日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,630 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 263,000 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 74円 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年7月8日から2034年6月14日 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 74 資本組入額 37 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月27日取締役会決議 | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,200 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 820,000 (注)1 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 93円 (注)2 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年4月14日から2035年3月27日 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 93 資本組入額 47 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.「第1回新株予約権」の(注)1に同じ。
2.「第1回新株予約権」の(注)2に同じ。
3.「第7回新株予約権」の(注)3に同じ。
4.「第1回新株予約権」の(注)4に同じ。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第15回新株予約権
第17回新株予約権
当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第15回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年7月1日から 2025年12月31日まで) | 第10期 (2025年1月1日から 2025年12月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 75,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 7,500,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 88.4 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | 662,997 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 75,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 7,500,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 88.4 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 662,997 |
第17回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年7月1日から 2025年12月31日まで) | 第10期 (2025年1月1日から 2025年12月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 97,400 | 97,400 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 9,740,000 | 9,740,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 72.9 | 72.9 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 709,680 | 709,680 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 97,400 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 9,740,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 72.9 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 709,680 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年1月1日〜 2021年12月31日 (注)1 | 普通株式 451,900 | 普通株式 28,967,500 | 37,127 | 2,744,447 | 37,127 | 3,499,447 |
| 2022年5月16日 (注)2 | - | 普通株式 28,967,500 | △681,920 | 2,062,527 | △681,920 | 2,817,527 |
| 2022年1月1日〜 2022年12月31日 (注)1 | 普通株式 395,000 | 普通株式 29,212,500 | 10,437 | 2,072,964 | 10,437 | 2,827,964 |
| 2022年10月1日〜 2022年12月31日 (注)3 | 普通株式 150,000 | 普通株式 29,362,500 | 21,802 | 2,094,767 | 21,082 | 2,849,767 |
| 2023年5月15日 (注)4 | - | 普通株式 29,362,500 | △1,293,447 | 801,320 | △1,293,447 | 1,556,320 |
| 2023年1月1日〜 2023年12月31日 (注)1 | 普通株式 35,000 | 普通株式 29,397,500 | 3,500 | 804,820 | 3,500 | 1,559,820 |
| 2023年1月1日〜 2023年6月30日 (注)3 | 普通株式 2,180,000 | 普通株式 31,577,500 | 309,067 | 1,113,887 | 309,067 | 1,868,887 |
| 2023年12月1日〜 2023年12月31日 (注)5 | 普通株式 737,772 | 普通株式 32,315,272 | 43,750 | 1,157,637 | 43,750 | 1,912,637 |
| 2023年12月1日〜 2023年12月31日 (注)6 | 普通株式 1,040,000 | 普通株式 33,355,272 | 60,015 | 1,217,652 | 60,015 | 1,972,652 |
| 2024年5月15日 (注)7 | - | 普通株式 33,355,272 | △1,201,273 | 16,379 | △1,201,273 | 771,379 |
| 2024年1月1日〜 2024年8月31日 (注)5 | 普通株式 4,683,685 | 普通株式 38,038,957 | 187,500 | 203,879 | 187,500 | 958,879 |
| 2024年1月1日〜 2024年8月31日 (注)6 | 普通株式 6,784,800 | 普通株式 44,823,757 | 291,093 | 494,972 | 291,093 | 1,249,972 |
| 2024年8月1日〜 2024年10月31日 (注)8 | 普通株式 17,500,000 | 普通株式 62,323,757 | 914,015 | 1,408,987 | 914,015 | 2,163,987 |
| 2024年9月1日〜 2024年10月31日 (注)9 | 普通株式 7,080,241 | 普通株式 69,403,998 | 350,000 | 1,758,987 | 350,000 | 2,513,987 |
| 2025年5月15日 (注)10 | - | 普通株式 69,403,998 | △720,541 | 1,038,446 | △720,541 | 1,793,446 |
| 2025年1月1日〜 2025年5月31日 (注)11 | 普通株式 7,500,000 | 普通株式 76,903,998 | 332,830 | 1,371,276 | 332,830 | 2,126,276 |
| 2025年4月1日〜 2025年11月30日 (注)12 | 普通株式 30,100 | 普通株式 76,934,098 | 1,202 | 1,372,478 | 1,202 | 2,127,478 |
| 2025年8月1日〜 2025年12月31日 (注)13 | 普通株式 9,740,000 | 普通株式 86,674,098 | 355,619 | 1,728,097 | 355,619 | 2,483,097 |
| (注) 1.新株予約権の行使によるものです。 |
| 2.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を681,920千円(減資割合24.8%)、資本準備金を681,920千円(減資割合19.5%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 |
| 3.行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の行使によるものです。 |
| 4.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を1,293,447千円(減資割合61.7%)、資本準備金を1,293,447千円(減資割合45.4%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 |
| 5.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 6.第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 7.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を1,201,273千円(減資割合98.7%)、資本準備金を1,201,273千円(減資割合60.9%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 |
| 8.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 9.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 10.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を720,541千円(減資割合41.0%)、資本準備金を720,541千円(減資割合28.7%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。 |
| 11.第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 12. 事後交付型株式報酬としての新株式発行によるものです。 |
| 13. 第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。 |
| 14. 2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,880,000株、資本金が84,220千円及び資本準備金が84,220千円増加しております。 |
| 15. 2026年2月20日開催の取締役会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2026年5月15日として、資本金の額を1,124,612千円(減資割合65.1%)減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。また、会社法第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2026年5月15日として、資本準備金の額を1,124,612千円(減資割合45.3%)減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
| 完全議決権株式(その他) |
|
| 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | ||||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||||
| 発行済株式総数 | 86,674,098 | - | - | ||||
| 総株主の議決権 | - | 866,118 | - |
(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。