訂正有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は、旅客事業(タクシー、バス)、不動産賃貸事業、システム開発事業、保険代理店事業、自動車整備事業及び燃料販売事業を含んでおります。
2.「その他の収益」は、不動産賃貸収入であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)1.「その他」の区分は、旅客事業(タクシー、バス)、不動産賃貸事業、システム開発事業、保険代理店事業、自動車整備事業及び燃料販売事業を含んでおります。
2.「その他の収益」は、不動産賃貸収入であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は運送料金にかかる顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は、4百万円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 物流事業 | その他(注)1 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 29,402 | 648 | 30,051 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | - | 83 | 83 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 29,402 | 732 | 30,135 |
| その他の収益(注)2 | - | 54 | 54 |
| 外部顧客への売上高 | 29,402 | 787 | 30,190 |
(注)1.「その他」の区分は、旅客事業(タクシー、バス)、不動産賃貸事業、システム開発事業、保険代理店事業、自動車整備事業及び燃料販売事業を含んでおります。
2.「その他の収益」は、不動産賃貸収入であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 物流事業 | その他(注)1 | 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 32,659 | 716 | 33,376 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | - | 83 | 83 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 32,659 | 799 | 33,459 |
| その他の収益(注)2 | - | 56 | 56 |
| 外部顧客への売上高 | 32,659 | 855 | 33,515 |
(注)1.「その他」の区分は、旅客事業(タクシー、バス)、不動産賃貸事業、システム開発事業、保険代理店事業、自動車整備事業及び燃料販売事業を含んでおります。
2.「その他の収益」は、不動産賃貸収入であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 4百万円 | 4百万円 |
| 契約負債(期末残高) | 4百万円 | 4百万円 |
契約負債は運送料金にかかる顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債に含まれていた金額は、4百万円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。