「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、初期費用に係る収益について、従来は基本サービス契約開始時に一括で収益を認識する方法によっておりましたが、初期設計の役務提供終了時に収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ21,342千円減少しており、利益剰余金の当期首残高は9,836千円減少しております。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より、「契約負債」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
2023/03/30 15:30