四半期報告書-第3期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする金融商品を保有していないため、これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はない。