臨時報告書
- 【提出】
- 2022/09/30 15:18
- 【資料】
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提出理由
2022年9月29日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
⑴第3条(理念)について、当社は、事業を通じた社会に対する価値創出および提供を行うにあたり、経営理念を定款に盛り込むことで、当社を取り巻く社会および当社の利害関係者とともに、持続可能性のある成長を目指すことを明確化いたします。
⑵第4条(本店の所在地)について、本社機能の強化と業務の一層の効率化を図るため、本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更するものであります。なお、当該規定の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
⑶第16条(電子提供措置等)について、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 前項で削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
⑷定款に記載する文字の統一をするために、「定款」を「本定款」(変更案第12条)、「及び」を「および」(第4章、第5章の表題)へ変更するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
吉村公孝氏、高野竜介、佐藤倫大、田中裕輔、植松祐二を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、臨時株主総会(2008年5月16日開催)でご承認いただいた取締役の報酬額とは別枠として、年額100百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を8,000株とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
⑴第3条(理念)について、当社は、事業を通じた社会に対する価値創出および提供を行うにあたり、経営理念を定款に盛り込むことで、当社を取り巻く社会および当社の利害関係者とともに、持続可能性のある成長を目指すことを明確化いたします。
⑵第4条(本店の所在地)について、本社機能の強化と業務の一層の効率化を図るため、本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更するものであります。なお、当該規定の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
⑶第16条(電子提供措置等)について、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 前項で削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
⑷定款に記載する文字の統一をするために、「定款」を「本定款」(変更案第12条)、「及び」を「および」(第4章、第5章の表題)へ変更するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
吉村公孝氏、高野竜介、佐藤倫大、田中裕輔、植松祐二を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、臨時株主総会(2008年5月16日開催)でご承認いただいた取締役の報酬額とは別枠として、年額100百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を8,000株とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 15,116 | 10 | - | (注)2 | 可決 99.93 |
| 第2号議案 | |||||
| 吉村 公孝 | 14,866 | 260 | - | (注)3 | 可決 98.28 |
| 高野 竜介 | 15,114 | 12 | - | (注)3 | 可決 99.92 |
| 佐藤 倫大 | 15,114 | 12 | - | (注)3 | 可決 99.92 |
| 田中 裕輔 | 15,114 | 12 | - | (注)3 | 可決 99.92 |
| 植松 祐二 | 15,114 | 12 | - | (注)3 | 可決 99.92 |
| 第3号議案 | 15,105 | 21 | - | (注)1 | 可決 99.86 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上