臨時報告書

【提出】
2024/06/12 16:30
【資料】
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提出理由

当社は、2024年4月5日、知的財産高等裁判所において控訴の提起を受け、2024年6月10日に控訴状の送達がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)控訴の提起があった裁判所及び年月日
①裁判所:知的財産高等裁判所
②控訴日:2024年4月5日
(2)控訴を提起した者
①名称:株式会社モビリティ 外1名(個人)
②所在地:東京都港区虎ノ門1丁目16番9号(株式会社モビリティ)
(3)控訴が提起されるに至った経緯
当社は、2021年8月31日付けで、モビリティらに対し、不正競争防止法等に基づき損害賠償請求をする本訴を提起しておりましたが、モビリティらは、当社の本訴提起が、故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、これにより有形及び無形の損害を被ったとして、当社に対し損害賠償又は謝罪を求める反訴を提起しました。
東京地方裁判所から、2024年3月22日、当社の本訴に係る請求、モビリティらの反訴にかかる請求は、いずれも棄却する旨等の判決の言い渡しがありましたが、モビリティらは第一審判決を不服として、2024年4月5日に知的財産高等裁判所に、下記(4)に記載の判決を求めて控訴を提起しました。
(4)控訴の内容
1 原判決中反訴に係る部分を取り消す。
2 (1)被控訴人(反訴被告、当社)は、控訴人(反訴原告、個人)に対し、金2000万円及びこれに対する令和4年7月6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え、もしくはこれに代えて謝罪せよ。
(2)被控訴人(反訴被告、当社)は、控訴人(反訴原告、株式会社モビリティ)に対し、金3000万円及びこれに対する令和4年7月6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え、もしくはこれに代えて謝罪せよ。
3 訴訟費用は被控訴人(反訴被告、当社)の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
(5)今後の見通し
モビリティらは第一審判決を不服として控訴を提起しましたが、第一審判決では、モビリティらの請求はいずれも理由がないから棄却することとされており、引き続き控訴審において当社の正当性を主張してまいります。
本件により当社業績に影響が生じることとなった場合には、速やかにお知らせいたします。
以上