有価証券報告書-第11期(2023/08/01-2024/07/31)

【提出】
2024/10/29 15:01
【資料】
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【項目】
108項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2018年7月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社使用人 11、外部協力者 1
新株予約権の数(個) ※13
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 91,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※17
新株予約権の行使期間 ※2020年8月1日~2028年7月22日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 17
資本組入額9
新株予約権の行使の条件 ※ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となった場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。
ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定により当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更すべき事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、株式分割により10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.2019年7月4日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年7月28日付をもって普通株式1株を10株に、また2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日2019年7月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3、当社使用人 19、外部協力者 1
新株予約権の数(個) ※120
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 84,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※281
新株予約権の行使期間 ※2021年8月1日~2029年7月3日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 281
資本組入額 141
新株予約権の行使の条件 ※ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となった場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。
ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定により当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更すべき事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日2020年7月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2、当社使用人 26
新株予約権の数(個) ※69[68]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 48,300[47,600] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※421
新株予約権の行使期間 ※2022年7月29日~2030年7月16日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 421
資本組入額 211
新株予約権の行使の条件 ※ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役の過半数の決定(当社が取締役会設置会社となった場合は、当社取締役会の決議。以下「当社取締役の過半数の決定」の記載につき同じ。)により認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役の過半数の決定により認めた場合は、この限りでない。
ⅲ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
ⅳ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役の過半数の決定により当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役の過半数の決定による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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