有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数には、休職者及び平均臨時雇用者数は含まれておりません。なお、平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません。
2.全社(共通)は、管理部門である管理部及び内部監査室の従業員であります。
3.当社グループは、セグメントと事業部門とが必ずしも一致しないため、従業員の状況をセグメントに分類して記載することは困難であります。従いまして、従業員の状況を事業部門別に記載しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数には、休職者及び平均臨時雇用者数は含まれておりません。なお、平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は、管理部門である管理部及び内部監査室の従業員であります。
4.当社は、セグメントと事業部門とが必ずしも一致しないため、従業員の状況をセグメントに分類して記載することは困難であります。従いまして、従業員の状況を事業部門別に記載しております。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2025年7月31日現在 | |
| 事業部門の名称 | 従業員数(名) |
| 営業部門・企画制作部門 | 57 |
| システム部門 | 8 |
| 全社(共通) | 8 |
| 合計 | 73 |
(注)1.従業員数には、休職者及び平均臨時雇用者数は含まれておりません。なお、平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません。
2.全社(共通)は、管理部門である管理部及び内部監査室の従業員であります。
3.当社グループは、セグメントと事業部門とが必ずしも一致しないため、従業員の状況をセグメントに分類して記載することは困難であります。従いまして、従業員の状況を事業部門別に記載しております。
(2)提出会社の状況
| 2025年7月31日現在 | |||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 49 | 37.0 | 3.2 | 5,853 |
| 事業部門の名称 | 従業員数(名) |
| 営業部門・企画制作部門 | 39 |
| システム部門 | 4 |
| 全社(共通) | 6 |
| 合計 | 49 |
(注)1.従業員数には、休職者及び平均臨時雇用者数は含まれておりません。なお、平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は、管理部門である管理部及び内部監査室の従業員であります。
4.当社は、セグメントと事業部門とが必ずしも一致しないため、従業員の状況をセグメントに分類して記載することは困難であります。従いまして、従業員の状況を事業部門別に記載しております。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3. | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 25.0 | 100.0 | - | - | - |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。