有価証券報告書-第31期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務と実績に応じて、報酬委員会の答申内容を尊重し取締役会で決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2020年10月23日開催の第29期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては5名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2018年11月22日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における活動としては、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額の原案を作成し、取締役会は、報酬委員会に原案を諮問し答申を得、2021年10月22日開催の取締役会において取締役報酬を決議しております。
また、2021年10月22日開催の第30期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額25,000千円以内としております。
以上を踏まえ、当社は、取締役報酬等の内容に係る決定方針等について、以下のとおり決議しております。
イ 基本報酬
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を譲渡制限付株式として、取締役会決議に基づき毎年一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
二 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額及び割当株式数の原案を作成し、取締役会は、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとする。取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役個人別の基本報酬額及び割当株式数を決議する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務と実績に応じて、報酬委員会の答申内容を尊重し取締役会で決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2020年10月23日開催の第29期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては5名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2018年11月22日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における活動としては、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額の原案を作成し、取締役会は、報酬委員会に原案を諮問し答申を得、2021年10月22日開催の取締役会において取締役報酬を決議しております。
また、2021年10月22日開催の第30期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額25,000千円以内としております。
以上を踏まえ、当社は、取締役報酬等の内容に係る決定方針等について、以下のとおり決議しております。
イ 基本報酬
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を譲渡制限付株式として、取締役会決議に基づき毎年一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
二 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額及び割当株式数の原案を作成し、取締役会は、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとする。取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役個人別の基本報酬額及び割当株式数を決議する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 84,810 | 84,810 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,620 | 16,620 | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。