有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
主に、定率法を採用しております。
ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
契約損失引当金は、契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、見積り損失額を計上しています。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 契約一時金
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。なお、一般的に、契約一時金は、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) マイルストーン・ペイメント
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、当事者間で合意したマイルストーンが達成された時点で収益を認識しております。なお、一般的に、マイルストーン・ペイメントは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(3) ロイヤリティ
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、基礎となる売上が発生した時点で収益を認識しております。なお、一般的に、ロイヤリティは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(4) コンサルティング
業務委託契約の契約条項に基づき、サービスが提供されるに従い、収益を認識しております。なお、一般的に、コンサルティングは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
主に、定率法を採用しております。
ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 10~15年 |
| 工具、器具及び備品 | 3~5年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
契約損失引当金は、契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、見積り損失額を計上しています。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 契約一時金
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。なお、一般的に、契約一時金は、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) マイルストーン・ペイメント
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、当事者間で合意したマイルストーンが達成された時点で収益を認識しております。なお、一般的に、マイルストーン・ペイメントは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(3) ロイヤリティ
実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、基礎となる売上が発生した時点で収益を認識しております。なお、一般的に、ロイヤリティは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。
(4) コンサルティング
業務委託契約の契約条項に基づき、サービスが提供されるに従い、収益を認識しております。なお、一般的に、コンサルティングは、契約に基づく権利の確定時点から、主に1年以内に受領しております。また、重大な金融要素は含んでおりません。