| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識に関する会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。(1)代理人取引にかかる収益認識公共サービス事業における、代理人取引に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識するよう変更しております。(2)他社ポイントにかかる収益認識公共サービス事業における、顧客のサービス加入者に対し、サービス利用額に応じて付与する他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当第1四半期連結累計期間の売上高は50,632千円減少し、売上原価は44,924千円、販売費及び一般管理費は5,707千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金(純額)」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用) |