有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役 (監査等委員を除く) の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない) と定められており、また、監査等委員の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額50,000千円以内と定められております。また、本有価証券報告書提出日現在における取締役 (監査等委員を除く) の員数は9名、監査等委員の員数は3名であります。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役 (監査等委員を除く) の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役 (監査等委員を除く) の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とし、任意の報酬諮問委員会の答申内容を尊重して決定することを基本方針としております。
監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とし、監査等委員の職責及び経営人材の維持に資する水準を勘案して、監査等委員である取締役の協議によって決定する方針であります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役 (監査等委員を除く) の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬諮問委員会の答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の評価報酬の額としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門における評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を十分尊重し、決定しなければならないこととしております。
なお、決定した内容については報酬諮問委員会の答申を踏まえ同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、各監査等委員については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役 (監査等委員を除く) の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない) と定められており、また、監査等委員の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額50,000千円以内と定められております。また、本有価証券報告書提出日現在における取締役 (監査等委員を除く) の員数は9名、監査等委員の員数は3名であります。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役 (監査等委員を除く) の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役 (監査等委員を除く) の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とし、任意の報酬諮問委員会の答申内容を尊重して決定することを基本方針としております。
監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とし、監査等委員の職責及び経営人材の維持に資する水準を勘案して、監査等委員である取締役の協議によって決定する方針であります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役 (監査等委員を除く) の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬諮問委員会の答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の評価報酬の額としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門における評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を十分尊重し、決定しなければならないこととしております。
なお、決定した内容については報酬諮問委員会の答申を踏まえ同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、各監査等委員については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 138,000 | 138,000 | - | - | 6 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 14,400 | 14,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,100 | 23,100 | - | - | 5 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。