訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/20 14:21
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
(a)監査役会の人員、活動状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名にて構成されており、3名全員が社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会のほかに社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。また監査役3名は取締役会に参加し、適宜必要な意見を述べております。
各監査役は、年間監査役監査計画に従い開催される監査役会において監査した内容を適宜報告し、必要に応じて協議しており、それぞれが有効かつ効率的な監査機能を果たしております。また、監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。
また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査ミーティングを開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。また、監査役会は、社外取締役と定期的に社外役員ミーティングを開催して情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外監査役の竹内亮は、弁護士として専門知識・経験等を有しており、社外監査役の伊藤耕一郎は、公認会計士、税理士として財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
(b)監査役会の開催回数及び出席回数
当事業年度においては、当社は、原則として月1回監査役会を開催し進捗状況等の共有を図っております。
氏名開催回数出席回数
石崎 文雄9回9回(※)
竹内 亮9回9回(※)
伊藤 耕一郎4回4回

(※)監査役協議会への出席5回を含んでおります。
②内部監査の状況
当社では、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長直轄の社長室を設置し、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者1名が、年間内部監査計画に従い、法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、内部監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を定期的に報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、監査の対象部署が内部監査人の分掌業務であるとき(当社では「社長室の法務」がこれに当たります)は自己監査とならないよう、代表取締役が別途定める者が内部監査人となり、監査業務を実施しております。なお、内部監査の実施時には常勤監査役が立ち会うなど、内部監査の状況については、監査役に共有がなされております。また、内部監査結果について、会計監査人へも定期的に報告がなされており、情報の共有が図られております。
また、社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査部門による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査部門は、随時報告会を開催しており、内部監査の実施状況の報告や情報交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 齋藤 勝彦
業務執行社員 山本 剛
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士合格者等1名、その他8名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、株式公開の実績、当社事業への理解度の高さ、経験豊富な公認会計士を有した万全の監査体制を前提条件として、監査法人としての独立性、品質管理体制、専門性及び監査手続の適切性等を総合的に検討し、判断しております。会計監査人のPwC京都監査法人を選定した理由は、監査体制、独立性、管理体制、専門性等を総合的に勘案し、職務の執行が適切に行われると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、三様監査及び常勤監査役の内部監査実施時の参加の他、監査法人と随時コミュニケーションを行うとともに、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、監査概要や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性等を確認しております。確認の結果、会計監査人としての職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
10-12-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。