訂正有価証券届出書(新規公開時)
(追加情報)
前事業年度(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
下記の追加情報に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、2021年4月期における追加情報に関する注記と同様の記載をしております。
・関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を2020年5月1日に開始する事業年度(翌事業年度)の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この記載を反映させるため、当事業年度の財務諸表に「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。
当事業年度(自 2020年5月1日 至 2021年4月30日)
・関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。
前事業年度(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
下記の追加情報に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、2021年4月期における追加情報に関する注記と同様の記載をしております。
・関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を2020年5月1日に開始する事業年度(翌事業年度)の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この記載を反映させるため、当事業年度の財務諸表に「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。
当事業年度(自 2020年5月1日 至 2021年4月30日)
・関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を記載しております。