有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式49,232,815株は「個人その他」に492,328単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
2 「金融機関」の欄には、従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式3,457単元が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | 7 | 79 | 48 | 971 | 393 | 54 | 34,746 | 36,298 | ― |
| 所有株式数(単元) | 723 | 2,087,465 | 319,969 | 950,158 | 1,070,256 | 246 | 1,366,148 | 5,794,965 | 632,569 |
| 所有株式数の割合(%) | 0.01 | 36.02 | 5.52 | 16.40 | 18.47 | 0.00 | 23.58 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式49,232,815株は「個人その他」に492,328単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
2 「金融機関」の欄には、従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式3,457単元が含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 2,000,000,000 |
| 計 | 2,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 580,129,069 | 580,129,069 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 580,129,069 | 580,129,069 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、2022年10月3日に静岡銀行の単独株式移転により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、静岡銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の発行時における付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、株式会社静岡銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者が株式会社静岡銀行の取締役の地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了の日から数えて365日に満たなくなった日以降においては権利行使することができる。
(2) 以下の事項に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
① 新株予約権の割当日から1年以内に株式会社静岡銀行の取締役の職を自ら辞した場合
② 次の事項に抵触して株式会社静岡銀行の取締役を解任された場合
A 重大な法令違反を犯した場合、または故意もしくは重大な過失により当社または株式会社静岡銀行の方針に反する行為をした場合
B 当社及び株式会社静岡銀行の代表者の承諾なくして、株式会社静岡銀行の取締役在任中に他社に雇用され、または他社の役員に就任した場合
C 当社または株式会社静岡銀行の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社または株式会社静岡銀行の体面を汚した場合、当社または株式会社静岡銀行に多大な損害を与える行為をした場合
③ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号及び第4号に該当した場合
④ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の規定に違反した場合、もしくは当社または株式会社静岡銀行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行なったと当社の取締役会が認めた場合
⑤ 新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
(4) 相続人による権利行使
① 相続により新株予約権者の新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)は権利承継者の代表者を通じて、全員が共同して新株予約権に係る権利を行使するものとする。その場合は、各人が保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
② 権利承継者は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注3)に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の末日までとする。
(5) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
当社は、2022年10月3日に静岡銀行の単独株式移転により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、静岡銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年5月10日 静岡銀行取締役会 | |||||
| 付与対象者の区分及び人数 (注1) | 静岡銀行 取締役 3名 | 静岡銀行 取締役 3名 | 静岡銀行 取締役 3名 | 静岡銀行 取締役 3名 | 静岡銀行 取締役 3名 | 静岡銀行 取締役 3名 |
| 新株予約権の数※ | 100個 (注2) | 50個 (注2) | 60個 (注2) | 60個 (注2) | 67個 (注2) | 70個 (注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 10,000株 (注3) | 普通株式 5,000株 (注3) | 普通株式 6,000株 (注3) | 普通株式 6,000株 (注3) | 普通株式 6,700株 (注3) | 普通株式 7,000株 (注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 | |||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年10月3日 ~ 2039年7月22日 | 2022年10月3日 ~ 2040年7月21日 | 2022年10月3日 ~ 2041年7月19日 | 2022年10月3日 ~ 2042年7月18日 | 2022年10月3日 ~ 2043年7月17日 | 2022年10月3日 ~ 2044年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,080円 資本組入額 540円 | 発行価格 1,352円 資本組入額 676円 | 発行価格 731円 資本組入額 366円 | 発行価格 900円 資本組入額 450円 | 発行価格 889円 資本組入額 445円 | 発行価格 734円 資本組入額 367円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) | |||||
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の発行時における付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、株式会社静岡銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者が株式会社静岡銀行の取締役の地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了の日から数えて365日に満たなくなった日以降においては権利行使することができる。
(2) 以下の事項に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
① 新株予約権の割当日から1年以内に株式会社静岡銀行の取締役の職を自ら辞した場合
② 次の事項に抵触して株式会社静岡銀行の取締役を解任された場合
A 重大な法令違反を犯した場合、または故意もしくは重大な過失により当社または株式会社静岡銀行の方針に反する行為をした場合
B 当社及び株式会社静岡銀行の代表者の承諾なくして、株式会社静岡銀行の取締役在任中に他社に雇用され、または他社の役員に就任した場合
C 当社または株式会社静岡銀行の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社または株式会社静岡銀行の体面を汚した場合、当社または株式会社静岡銀行に多大な損害を与える行為をした場合
③ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号及び第4号に該当した場合
④ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の規定に違反した場合、もしくは当社または株式会社静岡銀行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行なったと当社の取締役会が認めた場合
⑤ 新株予約権者が、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
(4) 相続人による権利行使
① 相続により新株予約権者の新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)は権利承継者の代表者を通じて、全員が共同して新株予約権に係る権利を行使するものとする。その場合は、各人が保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
② 権利承継者は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注3)に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の末日までとする。
(5) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 静岡銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2 発行済株式総数の減少は、会社法第178条に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年10月3日(注1) | 595,129 | 595,129 | 90,000 | 90,000 | 22,500 | 22,500 |
| 2023年5月31日(注2) | △10,000 | 585,129 | ― | 90,000 | ― | 22,500 |
| 2024年5月31日(注2) | △5,000 | 580,129 | ― | 90,000 | ― | 22,500 |
(注) 1 静岡銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2 発行済株式総数の減少は、会社法第178条に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式345,700株(議決権の数3,457個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、自己株式が15株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 49,232,800 | ― | 当社保有の普通株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 530,263,700 | 5,302,637 | 普通株式 |
| 単元未満株式 | 632,569 | ― | 普通株式 |
| 発行済株式総数 | 580,129,069 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 5,302,637 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式345,700株(議決権の数3,457個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、自己株式が15株含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式345,700株は、上記自己保有株式には含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 静岡市葵区呉服町一丁目10番地 | 49,232,800 | ― | 49,232,800 | 8.48 |
| 計 | ― | 49,232,800 | ― | 49,232,800 | 8.48 |
(注) 従業員向け株式交付信託(RS信託)に係る信託口が保有する当社株式345,700株は、上記自己保有株式には含まれておりません。