有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
A 組織・人員
当社の監査等委員会は社外取締役3名を含む監査等委員4名で構成されております。監査等委員は、独立の機関として、公正不偏の立場で取締役の職務執行を監査することにより、当社グループの健全で持続的な成長と良質な企業統治体制を確立する責務を果たしております。
監査等委員を補助するための機関として監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを配置しております。業務分掌規程で業務執行から独立した組織とし、専ら監査等委員からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執行部門からの独立性を確保しております。
監査等委員である坪内和人氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は社外取締役3名を含む監査等委員4名で構成されることになります。
B 監査等委員および監査等委員会の活動状況
監査等委員は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、取締役、会計監査人、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
監査等委員会は、原則として取締役会に先立ち開催する他、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度においては、合計11回(定例9回、臨時2回)開催しております。個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりです。
監査等委員会は、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の再任及び報酬同意、リスクマネジメント等に関し審議しました。具体的な検討内容としては、第1次中期経営計画並びに2025年度業務計画の進捗状況、第2次中期経営計画並びに第2次中期監査計画の策定プロセス、有価証券のリスク管理の状況、2026年度内部監査計画、一般財団法人設立に伴う自己株式処分(第三者割当)および住宅ローン債権の証券化等の検討などがあります。
常勤監査等委員は、銀行員として長年に亘り業務の執行や企業の財務・会計の分析に携わっており、これら知見を活かして監査活動を適切に行っております。取締役会、グループ経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、重要な書類・報告の閲覧や、本部各部からのヒアリングなどをとおして業務および財産の状況を監査しております。また、会計監査人および内部監査部門などとも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性向上を図っております。
これらにより得た情報は、監査等委員会などを通じて社外取締役である他の監査等委員とも共有し、監査等委員会による監査の有効かつ効率的な実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、被監査部門から独立した監査部(2026年3月31日現在19名(うち18名は静岡銀行の監査部兼務))が、当社各部署・グループ会社等の監査(業務監査、システム監査など)を実施し、コンプライアンスおよび各種リスク管理の適切性・有効性の評価・検証を通じ、問題点の改善のための指導や提言を行っております。また、内部監査における指摘事項については、改善状況を検証し、早期是正に向けたフォローアップを実施しております。
監査部は、取締役会の監督のもと最高内部監査責任者の指揮を受けつつ内部監査を実施しており、内部監査に関する報告は取締役会のほか監査等委員会にも行うことにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査結果については、取締役会に四半期毎に、また監査等委員会に原則月次でそれぞれ最高内部監査責任者から報告するとともに、経営に重大な影響を与えると認められる問題点等は、遅滞なく取締役会および監査等委員会等に報告することとしております。
中期および年度の内部監査計画については、取締役会および監査等委員会に基本的な方針を事前に報告したうえで策定しているほか、取締役会が定める内部監査規程には、監査等委員会による内部統制システムを利用した組織的な監査を行ううえで必要ある場合は、監査等委員会が内部監査部門に対して調査要請・指示を行うことができる旨も定めています。
加えて、監査部は、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図っているほか、内部統制部門などが主催する会議・委員会に出席し、独立した立場から意見を述べています。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B 継続監査期間
1977年3月期以降
(注)当社は2022年10月に静岡銀行が単独株式移転の方法により設立した株式会社であり、上記継続監査期間には静岡銀行の継続監査期間を含めております。なお、調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
C 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 墨岡俊治・水島健太郎
D 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:43名(公認会計士15名、その他28名)
E 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会において、[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]等に従い、再任または不再任につき検討を実施し、会計監査人の評価基準チェックリストにより、監査品質管理体制等について評価を行った結果、不適とされる項目はなく、有限責任監査法人トーマツを第5期事業年度の会計監査人として不再任としないことを決議しました。評価に際しては、会計監査人から再任に当たってのプレゼンテーションを受けるとともに、特定取締役から、会計監査人の再任に当たっての評価結果を受領しております。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性等も勘案し、再任または不再任の検討を毎年実施します。株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定した場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会にてその議案について説明します。
F 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査の品質管理、独立性の保持、専門性及び監査報酬の水準などについて検討し、適切な監査の遂行に問題がないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
※ 連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
(前連結会計年度)
会計基準の改正対応に係る助言業務及び顧客資産の分割管理の法令順守に関する検証業務であります。
(当連結会計年度)
顧客資産の分割管理の法令順守に関する検証業務であります。
B 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(Aを除く)
※ 連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、会計税務・取引書類に関する助言、税務関連業務他であります。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません
E 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査報酬の見積根拠などが適切であるかについて確認し検討した結果、会計監査人の報酬額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
A 組織・人員
当社の監査等委員会は社外取締役3名を含む監査等委員4名で構成されております。監査等委員は、独立の機関として、公正不偏の立場で取締役の職務執行を監査することにより、当社グループの健全で持続的な成長と良質な企業統治体制を確立する責務を果たしております。
監査等委員を補助するための機関として監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを配置しております。業務分掌規程で業務執行から独立した組織とし、専ら監査等委員からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執行部門からの独立性を確保しております。
監査等委員である坪内和人氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は社外取締役3名を含む監査等委員4名で構成されることになります。
B 監査等委員および監査等委員会の活動状況
監査等委員は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、取締役、会計監査人、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
監査等委員会は、原則として取締役会に先立ち開催する他、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度においては、合計11回(定例9回、臨時2回)開催しております。個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりです。
| 役職等 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員長(社外) | 伊藤元重 | 11回 | 10回 |
| 監査等委員(常勤) | 清川公一 | 11回 | 11回 |
| 監査等委員(社外) | 坪内和人 | 11回 | 11回 |
| 監査等委員(社外) | 牛尾奈緒美 | 11回 | 11回 |
監査等委員会は、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の再任及び報酬同意、リスクマネジメント等に関し審議しました。具体的な検討内容としては、第1次中期経営計画並びに2025年度業務計画の進捗状況、第2次中期経営計画並びに第2次中期監査計画の策定プロセス、有価証券のリスク管理の状況、2026年度内部監査計画、一般財団法人設立に伴う自己株式処分(第三者割当)および住宅ローン債権の証券化等の検討などがあります。
常勤監査等委員は、銀行員として長年に亘り業務の執行や企業の財務・会計の分析に携わっており、これら知見を活かして監査活動を適切に行っております。取締役会、グループ経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、重要な書類・報告の閲覧や、本部各部からのヒアリングなどをとおして業務および財産の状況を監査しております。また、会計監査人および内部監査部門などとも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性向上を図っております。
これらにより得た情報は、監査等委員会などを通じて社外取締役である他の監査等委員とも共有し、監査等委員会による監査の有効かつ効率的な実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、被監査部門から独立した監査部(2026年3月31日現在19名(うち18名は静岡銀行の監査部兼務))が、当社各部署・グループ会社等の監査(業務監査、システム監査など)を実施し、コンプライアンスおよび各種リスク管理の適切性・有効性の評価・検証を通じ、問題点の改善のための指導や提言を行っております。また、内部監査における指摘事項については、改善状況を検証し、早期是正に向けたフォローアップを実施しております。
監査部は、取締役会の監督のもと最高内部監査責任者の指揮を受けつつ内部監査を実施しており、内部監査に関する報告は取締役会のほか監査等委員会にも行うことにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査結果については、取締役会に四半期毎に、また監査等委員会に原則月次でそれぞれ最高内部監査責任者から報告するとともに、経営に重大な影響を与えると認められる問題点等は、遅滞なく取締役会および監査等委員会等に報告することとしております。
中期および年度の内部監査計画については、取締役会および監査等委員会に基本的な方針を事前に報告したうえで策定しているほか、取締役会が定める内部監査規程には、監査等委員会による内部統制システムを利用した組織的な監査を行ううえで必要ある場合は、監査等委員会が内部監査部門に対して調査要請・指示を行うことができる旨も定めています。
加えて、監査部は、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図っているほか、内部統制部門などが主催する会議・委員会に出席し、独立した立場から意見を述べています。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B 継続監査期間
1977年3月期以降
(注)当社は2022年10月に静岡銀行が単独株式移転の方法により設立した株式会社であり、上記継続監査期間には静岡銀行の継続監査期間を含めております。なお、調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
C 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 墨岡俊治・水島健太郎
D 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:43名(公認会計士15名、その他28名)
E 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会において、[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]等に従い、再任または不再任につき検討を実施し、会計監査人の評価基準チェックリストにより、監査品質管理体制等について評価を行った結果、不適とされる項目はなく、有限責任監査法人トーマツを第5期事業年度の会計監査人として不再任としないことを決議しました。評価に際しては、会計監査人から再任に当たってのプレゼンテーションを受けるとともに、特定取締役から、会計監査人の再任に当たっての評価結果を受領しております。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性等も勘案し、再任または不再任の検討を毎年実施します。株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定した場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会にてその議案について説明します。
F 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査の品質管理、独立性の保持、専門性及び監査報酬の水準などについて検討し、適切な監査の遂行に問題がないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(※) (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(※) (百万円) | |
| 提出会社 | 17 | ― | 18 | ― |
| 連結子会社 | 103 | 5 | 112 | 1 |
| 計 | 120 | 5 | 131 | 1 |
※ 連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
(前連結会計年度)
会計基準の改正対応に係る助言業務及び顧客資産の分割管理の法令順守に関する検証業務であります。
(当連結会計年度)
顧客資産の分割管理の法令順守に関する検証業務であります。
B 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(Aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(※) (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(※) (百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 31 | 30 | 37 | 19 |
| 計 | 31 | 30 | 37 | 19 |
※ 連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、会計税務・取引書類に関する助言、税務関連業務他であります。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません
E 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査報酬の見積根拠などが適切であるかについて確認し検討した結果、会計監査人の報酬額について同意いたしました。