訂正有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、企業価値の増大を図りつつ、株主をはじめ企業を取り巻く顧客・取引先・従業員等の利害関係者の信頼を得るために、経営の効率性・透明性・健全性を確保できる最適な経営体制を確立することを基本方針としております。
② 企業統治の体制
a 概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その補完機関として経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、投資委員会、グループ報告会を設置しております。
体制の概要は下記のとおりであります。
(ⅰ) 取締役会
取締役会は、福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、栗原達司、原田康弘、若松雅弘、乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の取締役12名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役4名)で構成され、代表取締役社長 福田慎太郎を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。
(ⅱ) 監査等委員会
監査等委員会は、乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の監査等委員である社外取締役4名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、監査等委員長 乾 新悟を議長とし、月1回の定例会のほか必要に応じ適宜開催しております。各監査等委員の情報の共有化を図るとともに、各監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行を充分監視できる体制となっております。
また、監査等委員会は内部統制システムの構築・運用状況について、内部監査部門等からの監査計画と監査結果の報告を受け、必要があると認めたときは内部監査部門に対して調査を求める等、実効的な連携を図ることができる体制となっております。
(ⅲ) 経営会議
経営会議は、役付取締役及び監査等委員である社外取締役の代表(監査等委員長)で構成され、原則として月1回開催しております。3部構成としており、第1部を取締役会上程議案等の事前説明及びその審議、第2部を業績を主とした取締役会報告事項の事前説明、第3部を重要経営課題の共有及び議論の場としております。これにより業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
(ⅳ) リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、グループ企業・リスク管理担当役員を委員長とし、内部監査室長、監査等委員会事務局長、人事部長、総務部長、財務統括部長、法務室長、広報・IR・マーケティング室長及び委員長が指名した者を委員として、原則として月1回開催しております。委員会では、当社及びグループ会社からリスク事案の有無について報告を受け、リスクマネジメントの実施状況を把握するとともに、リスクの低減や再発防止策等の検討を行い、必要な措置について審議を行っております。当社及びグループ会社に対する適切なリスクマネジメントの指導を行い、重要事案が発生した場合は、都度委員会により審議し対策を講じております。委員会の活動内容については経営会議等にて適宜報告する仕組みがあります。
(ⅴ) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、取締役会にて任命されたコンプライアンス担当役員の諮問機関として設置され、同担当役員を委員長とし、取締役監査等委員長及び各部門の部門長が委員を構成するとともに、各子会社のコンプライアンス担当責任者についても参加しております。開催は年2回(3月、9月)とし、重要な懸念事案が発生した場合等にも適宜開催しております。コンプライアンス施策の検討、実施状況のモニタリング結果等について議論を行い、必要に応じてその内容を取締役会や監査等委員会に報告しております。
(ⅵ) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役会で任命されたサステナビリティ担当役員を委員長とし、委員長が部門長等から指名する委員にて構成され、グループ全体の中長期的な価値創造とサステナビリティをめぐる課題の解決、経営陣による業務執行上の意思決定、全社的リスクマネジメントにサステナビリティの観点が戦略的かつ大局的に統合されるよう促すことを目的としております。開催は原則年2回以上とし、年に1回以上取締役会に報告することとしております。また全社的なリスクを管理する「リスクマネジメント委員会」と連携が可能な体制を構築しているほか、特定分野について深く議論するための専門部会も適宜開催しております。
(ⅶ) 投資委員会
投資委員会は、原則として月1回開催し、財務統括部、総務部、総合企画室、法務室の部門長相当と、必要に応じて関係担当者及び社外専門家を委員として構成され、取締役会の諮問機関として、当社及び子会社の重要な投資・出資を伴う営業案件等について、収益性・事業戦略性・運営上のリスクを検討することで、投資・出資の妥当性ひいては各社の取締役会への上程の可否を判断しております。また当社取締役会にて承認された案件については、事後のモニタリングを実施することで、継続的なリスク管理を行っております。
(ⅷ) グループ報告会
グループ報告会は、原則として四半期に1回開催し、主要子会社における経営戦略プランを共有するとともに、業績報告等を通じて子会社の現状と課題を認識・共有の上、その解決に向けて方針の審議・決定等を行っております。
(ⅸ) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であります。現在4名の社外取締役が監査等委員会と取締役会の構成員を兼ねており、人的効率化が図られ、併せて取締役会に対する適切な監督機能や経営の透明性等を確保しております。さらに、執行役員制度と取締役及び執行役員による担当役員制を導入し、執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。
これらのコーポレート・ガバナンス体制が、経営の効率性や透明性を高め、安全でかつ健全な事業活動を行い、当社の基本方針を実現するための最適な体制であると判断しております。
b 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要

c 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、「組織規程」「職務分掌規程」及び「職務権限規程」をはじめとする各種規程類により職務分掌や決裁権限を明らかにするとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進しております。なお、法令違反やコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告することとしております。
また、法令違反やコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として「社内通報システム」を整備・運用しております。
これらの内部統制システムの遵守状況は、内部監査室が行う内部監査及び内部統制・グループリスクマネジメント室により確認されております。
d リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、法的リスクについては各種契約をはじめとした法的案件を法務室が一元管理しております。また、弁護士と顧問契約を締結し、重要な法務課題については顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討・実施によりリスク管理を行っております。
投資案件の収益性・事業戦略性・運営上のリスクについては、取締役会の諮問機関として「投資委員会」を設けて、事前の検討及び事後のモニタリングの実施により、リスク管理を行っております。
その他のリスク管理については、適宜社内で調整を行い迅速な対応ができる体制を整えております。
e 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(ⅰ) 子会社における業務の適正を確保するため「グループ企業倫理行動指針」を当社及び全ての子会社に適用しております。
当社は、担当役員及び担当部署を置き、「関係会社管理規程」に従い、グループ報告会での報告により当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとしております。
取締役は、子会社において、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には直ちに、監査等委員会に報告するものとしております。
(ⅱ) 子会社の取締役及び使用人は当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室又はコンプライアンス委員会に報告するものとしております。また、内部監査室又はコンプライアンス委員会は直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができ、これに対し監査等委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。
f 責任限定契約の内容及び概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g 役員等損害責任保険契約の内容及び概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
c 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の会社法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
a 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する旨を定款で定めております。
b 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、企業価値の増大を図りつつ、株主をはじめ企業を取り巻く顧客・取引先・従業員等の利害関係者の信頼を得るために、経営の効率性・透明性・健全性を確保できる最適な経営体制を確立することを基本方針としております。
② 企業統治の体制
a 概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その補完機関として経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、投資委員会、グループ報告会を設置しております。
体制の概要は下記のとおりであります。
(ⅰ) 取締役会
取締役会は、福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、栗原達司、原田康弘、若松雅弘、乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の取締役12名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役4名)で構成され、代表取締役社長 福田慎太郎を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。
(ⅱ) 監査等委員会
監査等委員会は、乾 新悟、山下義郎、小菅康太、岡田貴子の監査等委員である社外取締役4名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、監査等委員長 乾 新悟を議長とし、月1回の定例会のほか必要に応じ適宜開催しております。各監査等委員の情報の共有化を図るとともに、各監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行を充分監視できる体制となっております。
また、監査等委員会は内部統制システムの構築・運用状況について、内部監査部門等からの監査計画と監査結果の報告を受け、必要があると認めたときは内部監査部門に対して調査を求める等、実効的な連携を図ることができる体制となっております。
(ⅲ) 経営会議
経営会議は、役付取締役及び監査等委員である社外取締役の代表(監査等委員長)で構成され、原則として月1回開催しております。3部構成としており、第1部を取締役会上程議案等の事前説明及びその審議、第2部を業績を主とした取締役会報告事項の事前説明、第3部を重要経営課題の共有及び議論の場としております。これにより業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
(ⅳ) リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、グループ企業・リスク管理担当役員を委員長とし、内部監査室長、監査等委員会事務局長、人事部長、総務部長、財務統括部長、法務室長、広報・IR・マーケティング室長及び委員長が指名した者を委員として、原則として月1回開催しております。委員会では、当社及びグループ会社からリスク事案の有無について報告を受け、リスクマネジメントの実施状況を把握するとともに、リスクの低減や再発防止策等の検討を行い、必要な措置について審議を行っております。当社及びグループ会社に対する適切なリスクマネジメントの指導を行い、重要事案が発生した場合は、都度委員会により審議し対策を講じております。委員会の活動内容については経営会議等にて適宜報告する仕組みがあります。
(ⅴ) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、取締役会にて任命されたコンプライアンス担当役員の諮問機関として設置され、同担当役員を委員長とし、取締役監査等委員長及び各部門の部門長が委員を構成するとともに、各子会社のコンプライアンス担当責任者についても参加しております。開催は年2回(3月、9月)とし、重要な懸念事案が発生した場合等にも適宜開催しております。コンプライアンス施策の検討、実施状況のモニタリング結果等について議論を行い、必要に応じてその内容を取締役会や監査等委員会に報告しております。
(ⅵ) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役会で任命されたサステナビリティ担当役員を委員長とし、委員長が部門長等から指名する委員にて構成され、グループ全体の中長期的な価値創造とサステナビリティをめぐる課題の解決、経営陣による業務執行上の意思決定、全社的リスクマネジメントにサステナビリティの観点が戦略的かつ大局的に統合されるよう促すことを目的としております。開催は原則年2回以上とし、年に1回以上取締役会に報告することとしております。また全社的なリスクを管理する「リスクマネジメント委員会」と連携が可能な体制を構築しているほか、特定分野について深く議論するための専門部会も適宜開催しております。
(ⅶ) 投資委員会
投資委員会は、原則として月1回開催し、財務統括部、総務部、総合企画室、法務室の部門長相当と、必要に応じて関係担当者及び社外専門家を委員として構成され、取締役会の諮問機関として、当社及び子会社の重要な投資・出資を伴う営業案件等について、収益性・事業戦略性・運営上のリスクを検討することで、投資・出資の妥当性ひいては各社の取締役会への上程の可否を判断しております。また当社取締役会にて承認された案件については、事後のモニタリングを実施することで、継続的なリスク管理を行っております。
(ⅷ) グループ報告会
グループ報告会は、原則として四半期に1回開催し、主要子会社における経営戦略プランを共有するとともに、業績報告等を通じて子会社の現状と課題を認識・共有の上、その解決に向けて方針の審議・決定等を行っております。
(ⅸ) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であります。現在4名の社外取締役が監査等委員会と取締役会の構成員を兼ねており、人的効率化が図られ、併せて取締役会に対する適切な監督機能や経営の透明性等を確保しております。さらに、執行役員制度と取締役及び執行役員による担当役員制を導入し、執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。
これらのコーポレート・ガバナンス体制が、経営の効率性や透明性を高め、安全でかつ健全な事業活動を行い、当社の基本方針を実現するための最適な体制であると判断しております。
b 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要

c 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、「組織規程」「職務分掌規程」及び「職務権限規程」をはじめとする各種規程類により職務分掌や決裁権限を明らかにするとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進しております。なお、法令違反やコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告することとしております。
また、法令違反やコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として「社内通報システム」を整備・運用しております。
これらの内部統制システムの遵守状況は、内部監査室が行う内部監査及び内部統制・グループリスクマネジメント室により確認されております。
d リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、法的リスクについては各種契約をはじめとした法的案件を法務室が一元管理しております。また、弁護士と顧問契約を締結し、重要な法務課題については顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討・実施によりリスク管理を行っております。
投資案件の収益性・事業戦略性・運営上のリスクについては、取締役会の諮問機関として「投資委員会」を設けて、事前の検討及び事後のモニタリングの実施により、リスク管理を行っております。
その他のリスク管理については、適宜社内で調整を行い迅速な対応ができる体制を整えております。
e 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(ⅰ) 子会社における業務の適正を確保するため「グループ企業倫理行動指針」を当社及び全ての子会社に適用しております。
当社は、担当役員及び担当部署を置き、「関係会社管理規程」に従い、グループ報告会での報告により当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとしております。
取締役は、子会社において、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には直ちに、監査等委員会に報告するものとしております。
(ⅱ) 子会社の取締役及び使用人は当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室又はコンプライアンス委員会に報告するものとしております。また、内部監査室又はコンプライアンス委員会は直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができ、これに対し監査等委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。
f 責任限定契約の内容及び概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g 役員等損害責任保険契約の内容及び概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
c 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の会社法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
a 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する旨を定款で定めております。
b 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 代表取締役会長 | 福田 武 | 17回 | 14回( 82%) |
| 代表取締役社長 | 福田 慎太郎 | 17回 | 17回(100%) |
| 専務取締役 | 安田 守 | 17回 | 17回(100%) |
| 専務取締役 | 徳山 良一 | 17回 | 16回( 94%) |
| 専務取締役 | 高橋 邦夫 | 17回 | 17回(100%) |
| 常務取締役 | 降矢 直樹 | 17回 | 17回(100%) |
| 常務取締役 | 原田 康弘 | 17回 | 17回(100%) |
| 常務取締役 | 若松 雅弘 | 17回 | 17回(100%) |
| 社外取締役監査等委員 | 乾 新悟 | 17回 | 17回(100%) |
| 社外取締役監査等委員 | 山下 義郎 | 17回 | 16回( 94%) |
| 社外取締役監査等委員 | 小菅 康太 | 17回 | 17回(100%) |
| 社外取締役監査等委員 | 岡田 貴子 | 17回 | 17回(100%) |
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。