訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役松村晶信、監査役井上隆司、監査役分部悠介によって実施されております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査します。監査役3名は取締役会に出席し、コンプライアンス及び内部統制の整備状況等について意見交換を図っています。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、常勤監査役松村晶信は当事業年度の10月1日付で就任したため、在任期間中の開催回数が4回となっております。
常勤監査役松村晶信は、東証一部上場の情報システム企業の取締役及び常勤監査役としての経験を通じて当社事業領域に精通しており、事業経営の観点からも高い知見を有しています。監査役井上隆司は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しています。監査役分部悠介は弁護士として企業法務に関する高い知見を有しています。井上監査役及び分部監査役からは、それぞれ専門的知見から有用な意見をいただけるものと判断しています。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部統制、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。そして、これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、適宜、取締役や執行部門に助言や提言を行いました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(内部監査室長濱松和也及び内部監査担当者1名の計2名で構成されております。)が、内部監査基本計画書に従い、社内の全部門を対象として内部統制の有効性及び業務の遂行状況に関する内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査結果を報告するとともに、監査役及び会計監査人と情報共有しております。また、指摘事項については、担当部門との協議により、改善策を講じるとともにその後の状況を確認し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 本間 洋一
指定有限責任社員 宮崎 哲
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社が太陽有限責任監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有することなどとなっております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人について、品質管理体制、独立性及び専門性、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性等を評価基準として、評価を実施し、その結果、会計監査人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬の内容
当社における、最近連結会計年度の前連結会計年度の非監査業務の内容は、英特克信息技術(武漢)有限公司の持分譲り受けを検討するための、財務及び税務デューディリジェンス業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役松村晶信、監査役井上隆司、監査役分部悠介によって実施されております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査します。監査役3名は取締役会に出席し、コンプライアンス及び内部統制の整備状況等について意見交換を図っています。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、常勤監査役松村晶信は当事業年度の10月1日付で就任したため、在任期間中の開催回数が4回となっております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松村 晶信 | 4回 | 4回 |
| 井上 隆司 | 15回 | 15回 |
| 分部 悠介 | 15回 | 15回 |
常勤監査役松村晶信は、東証一部上場の情報システム企業の取締役及び常勤監査役としての経験を通じて当社事業領域に精通しており、事業経営の観点からも高い知見を有しています。監査役井上隆司は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しています。監査役分部悠介は弁護士として企業法務に関する高い知見を有しています。井上監査役及び分部監査役からは、それぞれ専門的知見から有用な意見をいただけるものと判断しています。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部統制、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行いました。そして、これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、適宜、取締役や執行部門に助言や提言を行いました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(内部監査室長濱松和也及び内部監査担当者1名の計2名で構成されております。)が、内部監査基本計画書に従い、社内の全部門を対象として内部統制の有効性及び業務の遂行状況に関する内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査結果を報告するとともに、監査役及び会計監査人と情報共有しております。また、指摘事項については、担当部門との協議により、改善策を講じるとともにその後の状況を確認し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 本間 洋一
指定有限責任社員 宮崎 哲
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 22名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社が太陽有限責任監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有することなどとなっております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人について、品質管理体制、独立性及び専門性、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性等を評価基準として、評価を実施し、その結果、会計監査人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,125 | ― | 25,375 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 18,125 | ― | 25,375 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 2,500 | ― | ― |
| 連結子会社 | 1,354 | ― | 1,624 | ― |
| 計 | 1,354 | 2,500 | 1,624 | ― |
当社における、最近連結会計年度の前連結会計年度の非監査業務の内容は、英特克信息技術(武漢)有限公司の持分譲り受けを検討するための、財務及び税務デューディリジェンス業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。