有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
| 2025年7月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 16 | 28 | 24 | 13 | 3,274 | 3,356 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 115 | 7,510 | 34,967 | 6,479 | 74 | 88,788 | 137,933 | 3,700 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 0.08 | 5.44 | 25.35 | 4.70 | 0.05 | 64.37 | 100 | - |
(注) 所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 49,080,000 |
| 計 | 49,080,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2025年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年7月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年10月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,797,000 | 13,797,000 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,797,000 | 13,797,000 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2025年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者は、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる(ただし、1個の本新株予約権を更に分割して行使することはできない)。なお、行使可能な株式数が、1単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を切り上げ、1単位の整数倍とする。
② 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の承継に関する事項
① 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い(当社が合併により消滅する場合に限る)、新設分割もしくは吸収新設分割を行い、又は株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 承継する本新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、再編対象会社の普通株式とし、当社の普通株式1株あたりの再編対象会社の株式の割当比率により株式数を決定し、1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継する本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、次の算式により決定し、1円未満の端数は切り上げる。
④ 承継する本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の定める期間とし、承継時に行使期間開始日が到来しているときは、組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の定める期間の満了日までとする。
⑤ 承継する本新株予約権の行使の条件及び取得については、本新株予約権の定めをおく。
⑥ 承継する本新株予約権の譲渡については再編対象会社の取締役会もしくは株主総会の承認を要する。
⑦ 再編対象会社は、新株予約権者が本新株予約権の定めに該当することにより権利を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、社外協力者1名となっております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者は、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる(ただし、1個の本新株予約権を更に分割して行使することはできない)。なお、行使可能な株式数が、1単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を切り上げ、1単位の整数倍とする。
② 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の承継に関する事項
① 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い(当社が合併により消滅する場合に限る)、新設分割もしくは吸収新設分割を行い、又は株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 承継する本新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、再編対象会社の普通株式とし、当社の普通株式1株あたりの再編対象会社の株式の割当比率により株式数を決定し、1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継する本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、次の算式により決定し、1円未満の端数は切り上げる。
④ 承継する本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の定める期間とし、承継時に行使期間開始日が到来しているときは、組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の定める期間の満了日までとする。
⑤ 承継する本新株予約権の行使の条件及び取得については、本新株予約権の定めをおく。
⑥ 承継する本新株予約権の譲渡については再編対象会社の取締役会もしくは株主総会の承認を要する。
⑦ 再編対象会社は、新株予約権者が本新株予約権の定めに該当することにより権利を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権者について、本新株予約権に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかが日本国内の証券取引所に上場(以下、「株式上場」という)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使によって発行又は譲渡される株式の発行価額又は譲渡価額の合計額が、その年において既にした当社又は他社の株式譲渡請求権もしくは新株引受権又は新株予約権の行使によって発行又は譲渡される株式の発行価額又は譲渡価額と合計して年間1,200万円又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。
⑤ 当社及び本新株予約権者は、本新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額が本契約の締結時点における株式1株当たりの価額に相当する金額以上であることを確認する。
⑥ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
⑦ 当社の規則に則り、単元株制度を採用した場合には、本新株予約権者は、いかなる場合においても、当社の1単元の株式の数に満たない数を目的株式数として本新株予約権を行使してはならないものとする。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名となっております。
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員11名となっております。
第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員35名となっております。
8.株式公開時の公開価格としておりましたが、2022年10月26日に当社株式は上場したため、株式公開時の公開価格である300円を記載しております。
第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員38名となっております。
8.株式公開時の公開価格としておりましたが、2022年10月26日に当社株式は上場したため、株式公開時の公開価格である300円を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年4月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 社外協力者 3(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 66(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 66,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 10(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年4月11日 至 2032年3月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10 資本組入額 5(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者は、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる(ただし、1個の本新株予約権を更に分割して行使することはできない)。なお、行使可能な株式数が、1単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を切り上げ、1単位の整数倍とする。
② 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の承継に関する事項
① 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い(当社が合併により消滅する場合に限る)、新設分割もしくは吸収新設分割を行い、又は株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 承継する本新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、再編対象会社の普通株式とし、当社の普通株式1株あたりの再編対象会社の株式の割当比率により株式数を決定し、1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継する本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、次の算式により決定し、1円未満の端数は切り上げる。
| 承継後払込価額=承継前払込価額× | 1 |
| 普通株式1株あたりの再編対象会社株式の割当比率 |
④ 承継する本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の定める期間とし、承継時に行使期間開始日が到来しているときは、組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の定める期間の満了日までとする。
⑤ 承継する本新株予約権の行使の条件及び取得については、本新株予約権の定めをおく。
⑥ 承継する本新株予約権の譲渡については再編対象会社の取締役会もしくは株主総会の承認を要する。
⑦ 再編対象会社は、新株予約権者が本新株予約権の定めに該当することにより権利を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、社外協力者1名となっております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年10月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 10(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年10月24日 至 2033年10月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10 資本組入額 5(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者は、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる(ただし、1個の本新株予約権を更に分割して行使することはできない)。なお、行使可能な株式数が、1単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を切り上げ、1単位の整数倍とする。
② 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の承継に関する事項
① 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い(当社が合併により消滅する場合に限る)、新設分割もしくは吸収新設分割を行い、又は株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 承継する本新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、再編対象会社の普通株式とし、当社の普通株式1株あたりの再編対象会社の株式の割当比率により株式数を決定し、1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継する本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、次の算式により決定し、1円未満の端数は切り上げる。
| 承継後払込価額=承継前払込価額× | 1 |
| 普通株式1株あたりの再編対象会社株式の割当比率 |
④ 承継する本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の定める期間とし、承継時に行使期間開始日が到来しているときは、組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の定める期間の満了日までとする。
⑤ 承継する本新株予約権の行使の条件及び取得については、本新株予約権の定めをおく。
⑥ 承継する本新株予約権の譲渡については再編対象会社の取締役会もしくは株主総会の承認を要する。
⑦ 再編対象会社は、新株予約権者が本新株予約権の定めに該当することにより権利を行使することができなくなった場合、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1(注)7 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 100(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 90(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年4月1日 至 2026年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 90 資本組入額 45(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権者について、本新株予約権に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかが日本国内の証券取引所に上場(以下、「株式上場」という)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
④ 本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使によって発行又は譲渡される株式の発行価額又は譲渡価額の合計額が、その年において既にした当社又は他社の株式譲渡請求権もしくは新株引受権又は新株予約権の行使によって発行又は譲渡される株式の発行価額又は譲渡価額と合計して年間1,200万円又は行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。
⑤ 当社及び本新株予約権者は、本新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額が本契約の締結時点における株式1株当たりの価額に相当する金額以上であることを確認する。
⑥ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
⑦ 当社の規則に則り、単元株制度を採用した場合には、本新株予約権者は、いかなる場合においても、当社の1単元の株式の数に満たない数を目的株式数として本新株予約権を行使してはならないものとする。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 7(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 4,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年10月28日 至 2027年9月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年5月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 20(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 43(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 43,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 350(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年5月8日 至 2028年4月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名となっております。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 56(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 22(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 480(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2028年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 480 資本組入額 240(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員11名となっております。
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年10月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 61(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,920(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 39,200(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300(注)2、8 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年11月16日 至 2031年11月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300(注)8 資本組入額 150 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員35名となっております。
8.株式公開時の公開価格としておりましたが、2022年10月26日に当社株式は上場したため、株式公開時の公開価格である300円を記載しております。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 63(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 6,620(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 66,200(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300(注)2、8 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年3月16日 至 2032年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300(注)8 資本組入額 150 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む)を意味するものとする。
⑤ 新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が組織再編行為を行う場合の事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に本新株予約権の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
本新株予約権の定めに準じて決定する。
6.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員38名となっております。
8.株式公開時の公開価格としておりましたが、2022年10月26日に当社株式は上場したため、株式公開時の公開価格である300円を記載しております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2.2022年6月13日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを、2022年6月30日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
3.2022年6月13日開催の取締役会決議により、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年6月30日付ですべて消却しております。
4.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
5.2022年10月26日付で当社は東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。これに伴い実施した公募増資により、発行済株式総数が966,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ133,308千円増加しております。
発行価格 300円
引受価額 276円
資本組入額 138円
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 271円
資本組入額 135.5円
割当先 取締役3名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 164円
資本組入額 82円
割当先 取締役3名
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年11月12日 (注)1 | 普通株式 699,435 A種優先株式 219,978 B種優先株式 80,487 C種優先株式 89,100 D種優先株式 125,730 | 普通株式 706,500 A種優先株式 222,200 B種優先株式 81,300 C種優先株式 90,000 D種優先株式 127,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2022年6月30日 (注)2 | 普通株式 520,500 | 普通株式 1,227,000 A種優先株式 222,200 B種優先株式 81,300 C種優先株式 90,000 D種優先株式 127,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2022年6月30日 (注)3 | A種優先株式 △222,200 B種優先株式 △81,300 C種優先株式 △90,000 D種優先株式 △127,000 | 普通株式 1,227,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2022年7月2日 (注)4 | 普通株式 11,043,000 | 普通株式 12,270,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2022年10月25日 (注)5 | 普通株式 966,000 | 普通株式 13,236,000 | 133,308 | 233,308 | 133,308 | 133,308 |
| 2022年11月28日~ 2023年1月26日 (注)6 | 普通株式 402,000 | 普通株式 13,638,000 | 4,030 | 237,338 | 4,030 | 137,338 |
| 2023年8月1日~ 2023年10月31日 (注)6 | 普通株式 65,000 | 普通株式 13,703,000 | 1,765 | 239,103 | 1,765 | 139,103 |
| 2023年11月22日 (注)7 | 普通株式 44,000 | 普通株式 13,747,000 | 5,962 | 245,065 | 5,962 | 145,065 |
| 2024年11月15日 (注)8 | 普通株式 50,000 | 普通株式 13,797,000 | 4,100 | 249,165 | 4,100 | 149,165 |
(注)1.2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月12日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2.2022年6月13日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを、2022年6月30日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
3.2022年6月13日開催の取締役会決議により、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年6月30日付ですべて消却しております。
4.2022年6月13日開催の取締役会決議により、2022年7月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
5.2022年10月26日付で当社は東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。これに伴い実施した公募増資により、発行済株式総数が966,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ133,308千円増加しております。
発行価格 300円
引受価額 276円
資本組入額 138円
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 271円
資本組入額 135.5円
割当先 取締役3名
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 164円
資本組入額 82円
割当先 取締役3名
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年7月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 13,793,300 | 137,933 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,797,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 137,933 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。