有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2023年2月14日開催の取締役会において取締役報酬規程を制定し、同規程において以下の方針を定めております。
当社常勤取締役の報酬等は固定の金銭報酬のみとし、その金額については、基準額を定めた上で、①当社における役割、②責任の難易、③保有スキルや人脈、④過去のキャリア、⑤年齢、⑥当社入社前の給与水準(従業員であった者は役員就任時の給与水準)を総合的に考慮して基準額から加減算することとしております。基準額については、業界水準、当社業績等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
また、非常勤取締役の報酬等についても固定の金銭報酬のみとし、その金額については取締役会、株主総会、報酬委員会や監査役の面談等、当社にかかる通常の業務とその準備時間等を考慮した基準額を定め、原則として基準額のとおりとしております。ただし、①通常の業務を超えた対応や、②当社に対する技術的貢献度を加味して増額する場合があります。
上記の方針に基づき、株主総会の決議により定められた役員の報酬総額の範囲内で支給することとしております。
当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
b 役員報酬等の決定プロセス
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2022年9月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は8名)とするものであります。取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、取締役会より委任を受けた報酬委員会にて、上記aの方針に基づき協議の上、決定しております。報酬委員会にて決定した取締役の報酬総額については、報酬委員会の議長が取締役会に報告し、取締役会にて確認しております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等について、取締役報酬規程に定めた上記の決定方針に従い決定するべきことを定めた上で、報酬委員会に対してその決定を委任し、また、決定後に、報酬委員会より、当該方針に従って決定した旨の報告を受けていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2016年8月25日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を3千万円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は1名)とするものであります。監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2024年9月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2023年2月14日開催の取締役会において取締役報酬規程を制定し、同規程において以下の方針を定めております。
当社常勤取締役の報酬等は固定の金銭報酬のみとし、その金額については、基準額を定めた上で、①当社における役割、②責任の難易、③保有スキルや人脈、④過去のキャリア、⑤年齢、⑥当社入社前の給与水準(従業員であった者は役員就任時の給与水準)を総合的に考慮して基準額から加減算することとしております。基準額については、業界水準、当社業績等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
また、非常勤取締役の報酬等についても固定の金銭報酬のみとし、その金額については取締役会、株主総会、報酬委員会や監査役の面談等、当社にかかる通常の業務とその準備時間等を考慮した基準額を定め、原則として基準額のとおりとしております。ただし、①通常の業務を超えた対応や、②当社に対する技術的貢献度を加味して増額する場合があります。
上記の方針に基づき、株主総会の決議により定められた役員の報酬総額の範囲内で支給することとしております。
当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
b 役員報酬等の決定プロセス
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2022年9月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は8名)とするものであります。取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、取締役会より委任を受けた報酬委員会にて、上記aの方針に基づき協議の上、決定しております。報酬委員会にて決定した取締役の報酬総額については、報酬委員会の議長が取締役会に報告し、取締役会にて確認しております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等について、取締役報酬規程に定めた上記の決定方針に従い決定するべきことを定めた上で、報酬委員会に対してその決定を委任し、また、決定後に、報酬委員会より、当該方針に従って決定した旨の報告を受けていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2016年8月25日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を3千万円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は1名)とするものであります。監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,452 | 85,452 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,500 | 7,500 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,450 | 15,450 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 上表には、2024年9月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。