有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の決定方針については、任意の指名・報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しておりますので、当事業年度(2024年3月期においては、2023年6月に開催された指名・報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しております。)に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
a. 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
1) 当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
2) 過半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問機関)の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
b. 役員報酬の構成
当社の役員報酬は、金銭報酬のみで構成され、業績連動報酬は採用していません。
1) 取締役(社外取締役を除く)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
2) 社外取締役は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。
3) 監査役は、客観的立場から取締役の職務執行を監査する役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。
c. 役員報酬の決定手続
1) 役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
2) 各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
d. 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
1) 取締役の基本報酬
2021年6月18日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額30百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
2) 監査役の基本報酬
2021年6月18日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の決定方針については、任意の指名・報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しておりますので、当事業年度(2024年3月期においては、2023年6月に開催された指名・報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しております。)に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
a. 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
1) 当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
2) 過半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問機関)の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
b. 役員報酬の構成
当社の役員報酬は、金銭報酬のみで構成され、業績連動報酬は採用していません。
1) 取締役(社外取締役を除く)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
2) 社外取締役は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。
3) 監査役は、客観的立場から取締役の職務執行を監査する役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。
c. 役員報酬の決定手続
1) 役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
2) 各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
d. 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
1) 取締役の基本報酬
2021年6月18日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額30百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
2) 監査役の基本報酬
2021年6月18日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67,500 | 67,500 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 8,400 | 8,400 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。