有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤社外監査役1名、社外監査役2名で構成されており、いずれも東京証券取引所の定める独立役員に指定されております。
監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び業務の分担に基づき、常勤監査役の長島良一氏は、上場グループ企業での財務・会計の相当程度の知見並びに会社法実務の豊富な経験と幅広い見識を基に、取締役会や重要会議へ出席し、適宜意見を発するとともに、重要な書類の閲覧、各部署への往査、期末決算監査等の役割を担っており、社外監査役の中川紘平氏は弁護士としての経験、会社法に関する専門的見識を踏まえ、また金誠智氏は公認会計士としての経験、上場企業での要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識を踏まえ、取締役会や必要に応じて重要会議へ出席し、適宜意見を発する役割を担っております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計9回開催し、各監査役の出席は、長島良一氏、中川紘平氏及び金誠智氏の3名はいずれも9回中9回出席いたしました。
当監査役会では、社外取締役との連携と情報共有を図る観点から、社外取締役に監査役会へのオブザーバーとしての参加を求め、社外取締役井河元広氏及び黒田恵吾氏2名はいずれも出席を求めた8回中8回出席いたしました。
監査役は、監査方針及び業務の分担等に従い、取締役会、三様監査会議その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の調査を実施しております。
会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなどに加えて、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されております監査上の主要な検討事項(KAM)の記載について、会計監査人からKAMの項目・内容等及び監査上の対応について説明を受けるとともに、適宜協議を重ね、認識の共有とこれを意識した監査を実施し、会計監査人の監査報酬の適正性を含め、会計監査人の監査の相当性を確認いたしました。
また監査役は、定期的に監査役会を実施し、監査の分担などに基づいて、他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
また、常勤監査役は、取締役会や各部門のマネジャー以上が参加する合同会議等重要な会議に出席するとともに議事録や決裁書類の閲覧等を行い、ガバナンス及びコンプライアンスを中心とした会社の状況を把握いたしました。なお、当事業年度において内部監査部門との会合は各部門調査を含め14回、三様監査会議を含めた会計監査人との会合は4回実施いたしました。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及びその他監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
監査役会は、当事業年度は1)取締役会の意思決定の監査、2)事業報告等及び計算書類等の監査、3)内部統制システム及び財務報告の内部統制に係る監査、4)法令等の遵守状況の監査、及び5)中期事業計画に基づく事業進捗状況の監査を重点監査項目として取組みました。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役が任命した6名の内部監査担当者が計画的に実施し、代表取締役に監査結果を報告しております。被監査部門に対して監査結果の報告及び改善事項の指摘及び指導を実施し、改善事項に対し改善期日を設け、状況の報告をさせることで実効性の高い監査を実施しております。
内部監査担当者が策定する内部監査計画は、監査役と連携を取りながら策定をしており、双方が連携した監査体制の実現に向け、日々の業務監査から情報共有を図っております。また、会計監査人との連携についても適宜に会合を設けており、監査実施状況について報告、説明を受け、必要に応じて情報交換を行っております。
また、内部監査の計画及びその結果は定期的に取締役会へ報告されることとなっており、それ以外においても、代表取締役が必要と判断した場合には、随時取締役会へ報告されることとなっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
(注) 当社は、2023年10月2日にプロパティエージェント株式会社から単独株式移転により設立された純粋持株会社であり、当社設立前のプロパティエージェント株式会社における継続監査期間を含めると11年間になります。
c.業務を執行した公認会計士
筆頭業務執行社員 日置重樹氏(継続監査年数1年)
業務執行社員 八幡正博氏(継続監査年数4年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選任に当たり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、品質管理体制、監査の効率性及び会計監査人の独立性に関する事項等監査業務の遂行に関する事項を検討し、当社の会計監査の職務を適切に遂行しうると判断し、候補者に決定いたしました。
また、2024年5月27日開催の監査役会において、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下の通り定めております。
「監査役会は、会計監査人の独立性、職務遂行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、会社法第344条第1項および第3項に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合に、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。」
この内容は、各事業年度の事業報告に記載の通りとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する改定版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査報告の他に日常の監査活動、三様監査会議等を通じて会計監査人の評価をその任期毎に実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する改定版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行い、検討した結果、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤社外監査役1名、社外監査役2名で構成されており、いずれも東京証券取引所の定める独立役員に指定されております。
監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び業務の分担に基づき、常勤監査役の長島良一氏は、上場グループ企業での財務・会計の相当程度の知見並びに会社法実務の豊富な経験と幅広い見識を基に、取締役会や重要会議へ出席し、適宜意見を発するとともに、重要な書類の閲覧、各部署への往査、期末決算監査等の役割を担っており、社外監査役の中川紘平氏は弁護士としての経験、会社法に関する専門的見識を踏まえ、また金誠智氏は公認会計士としての経験、上場企業での要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識を踏まえ、取締役会や必要に応じて重要会議へ出席し、適宜意見を発する役割を担っております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計9回開催し、各監査役の出席は、長島良一氏、中川紘平氏及び金誠智氏の3名はいずれも9回中9回出席いたしました。
当監査役会では、社外取締役との連携と情報共有を図る観点から、社外取締役に監査役会へのオブザーバーとしての参加を求め、社外取締役井河元広氏及び黒田恵吾氏2名はいずれも出席を求めた8回中8回出席いたしました。
監査役は、監査方針及び業務の分担等に従い、取締役会、三様監査会議その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の調査を実施しております。
会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなどに加えて、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されております監査上の主要な検討事項(KAM)の記載について、会計監査人からKAMの項目・内容等及び監査上の対応について説明を受けるとともに、適宜協議を重ね、認識の共有とこれを意識した監査を実施し、会計監査人の監査報酬の適正性を含め、会計監査人の監査の相当性を確認いたしました。
また監査役は、定期的に監査役会を実施し、監査の分担などに基づいて、他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
また、常勤監査役は、取締役会や各部門のマネジャー以上が参加する合同会議等重要な会議に出席するとともに議事録や決裁書類の閲覧等を行い、ガバナンス及びコンプライアンスを中心とした会社の状況を把握いたしました。なお、当事業年度において内部監査部門との会合は各部門調査を含め14回、三様監査会議を含めた会計監査人との会合は4回実施いたしました。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及びその他監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
監査役会は、当事業年度は1)取締役会の意思決定の監査、2)事業報告等及び計算書類等の監査、3)内部統制システム及び財務報告の内部統制に係る監査、4)法令等の遵守状況の監査、及び5)中期事業計画に基づく事業進捗状況の監査を重点監査項目として取組みました。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役が任命した6名の内部監査担当者が計画的に実施し、代表取締役に監査結果を報告しております。被監査部門に対して監査結果の報告及び改善事項の指摘及び指導を実施し、改善事項に対し改善期日を設け、状況の報告をさせることで実効性の高い監査を実施しております。
内部監査担当者が策定する内部監査計画は、監査役と連携を取りながら策定をしており、双方が連携した監査体制の実現に向け、日々の業務監査から情報共有を図っております。また、会計監査人との連携についても適宜に会合を設けており、監査実施状況について報告、説明を受け、必要に応じて情報交換を行っております。
また、内部監査の計画及びその結果は定期的に取締役会へ報告されることとなっており、それ以外においても、代表取締役が必要と判断した場合には、随時取締役会へ報告されることとなっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
(注) 当社は、2023年10月2日にプロパティエージェント株式会社から単独株式移転により設立された純粋持株会社であり、当社設立前のプロパティエージェント株式会社における継続監査期間を含めると11年間になります。
c.業務を執行した公認会計士
筆頭業務執行社員 日置重樹氏(継続監査年数1年)
業務執行社員 八幡正博氏(継続監査年数4年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選任に当たり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、品質管理体制、監査の効率性及び会計監査人の独立性に関する事項等監査業務の遂行に関する事項を検討し、当社の会計監査の職務を適切に遂行しうると判断し、候補者に決定いたしました。
また、2024年5月27日開催の監査役会において、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下の通り定めております。
「監査役会は、会計監査人の独立性、職務遂行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、会社法第344条第1項および第3項に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合に、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。」
この内容は、各事業年度の事業報告に記載の通りとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する改定版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査報告の他に日常の監査活動、三様監査会議等を通じて会計監査人の評価をその任期毎に実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 7,800 | - |
| 連結子会社 | 27,975 | - |
| 計 | 35,775 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する改定版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行い、検討した結果、適切であると判断したためであります。