有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)1.自己株式41株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 1 | 20 | 18 | 15 | 9 | 1,243 | 1,306 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 13 | 4,722 | 22,713 | 629 | 17 | 6,384 | 34,478 | 1,800 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.037 | 13.695 | 65.876 | 1.824 | 0.049 | 18.516 | 100 | ― |
(注)1.自己株式41株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 12,505,600 |
| 計 | 12,505,600 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,449,600 | 3,449,600 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,449,600 | 3,449,600 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
1 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員2名となっております。
2 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。
4 第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の放棄・喪失等により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社元従業員2名となっております。
5 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑤その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.入社により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名、当社元従業員1名となっております。
1 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 4 (注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 236 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 188,800(注)1(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 426(注)2(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年10月1日~2028年9月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 426 資本組入額 213(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員2名となっております。
2 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 8(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,600(注)1(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 426(注)2(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年1月1日~2028年11月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 426 資本組入額 213(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の行使により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。
4 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,400(注)1(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,788(注)2(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年8月28日~2030年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,788 資本組入額 894(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計が年間1,200万円を超えて、本新株予約権を行使することはできない。
⑤当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑥その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.権利の放棄・喪失等により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社元従業員2名となっております。
5 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年5月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 4 入社予定者 2(注)7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 16 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 19,200(注)1(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,850(注)2(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年5月19日~2030年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,850 資本組入額 925(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は800株とする。ただし、本新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で株式の発行若しくは自己株式の処分をする場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、又は他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利を行使する時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、当該地位にあった期間及びその功績を考慮して特に必要であると認められる場合は、取締役会の決議により、新株予約権の一部又は全部について、当該地位を喪失した後であっても新株予約権の行使を認めることができるものとする。
②本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社の取締役会の決議により定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
③相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。
④当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。
⑤その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得
①新株予約権者が本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が株式交換完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画が、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、取締役会の決議がなされたとき)は、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができる。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
6.2023年5月18日開催の取締役会決議により、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
7.入社により、当事業年度末現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員3名、当社元従業員1名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当増資 35株
割当先 みずほ成長支援第4号投資事業責任組合
発行価格 1,427,830円
資本組入額 713,915円
2. 株式分割(1:800)によるものであります。
3. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,850円
引受価額 1,702円
資本組入額 851円
4.新株予約権の行使によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年9月30日 (注)1 | 35 | 3,908 | 24,987 | 121,315 | 24,987 | 190,065 |
| 2023年6月17日 (注)2 | 3,122,492 | 3,126,400 | - | 121,315 | - | 190,065 |
| 2023年8月29日 (注)3 | 249,600 | 3,376,000 | 212,409 | 333,725 | 212,409 | 402,475 |
| 2023年8月30日~ 2023年9月30日 (注)4 | 6,400 | 3,382,400 | 3,592 | 337,317 | 3,592 | 406,067 |
| 2023年10月1日~ 2024年9月30日 (注)4 | 67,200 | 3,449,600 | 14,313 | 351,630 | 14,313 | 420,380 |
(注)1.有償第三者割当増資 35株
割当先 みずほ成長支援第4号投資事業責任組合
発行価格 1,427,830円
資本組入額 713,915円
2. 株式分割(1:800)によるものであります。
3. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,850円
引受価額 1,702円
資本組入額 851円
4.新株予約権の行使によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(株)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 34,478 | ― |
| 3,447,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 1,800 | |||
| 発行済株式総数 | 3,449,600 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 34,478 | ― |
(株)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注)当社が保有する自己株式41株は、単元未満株式であるため上記の自己株式等には含まれておりません。
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社インバウンドプラットフォーム | 東京都港区新橋6丁目14番5号 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)当社が保有する自己株式41株は、単元未満株式であるため上記の自己株式等には含まれておりません。