有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式25株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 16 | 76 | 12 | 11 | 7,009 | 7,126 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 220 | 414 | 46,718 | 1,103 | 23 | 23,460 | 71,938 | 2,800 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.31 | 0.58 | 64.94 | 1.53 | 0.03 | 32.61 | 100 | - |
(注) 自己株式25株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 25,600,000 |
| 計 | 25,600,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,196,600 | 7,244,600 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 | 単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 7,196,600 | 7,244,600 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(ⅰ) 第1回新株予約権(2016年5月23日臨時株主総会決議)
※当事業年度末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の 比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、また株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号または第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割又は会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。
調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、又は会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅱ) 第2回新株予約権(2016年5月23日臨時株主総会決議)
※当事業年度末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済み株式総数を株式分割前の発行済み株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済み株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号又は第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、または会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(ⅰ) 第1回新株予約権(2016年5月23日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2016年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 116名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,650 [1,250] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 73,000 [25,000] (注)1、(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500 (注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月末日~ 2026年4月末日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)1年間(各年の1月1日から12月31日まで)に行使される割当新株予約権の権利行使価額の合計額は、2,400万円を超えてはならないものとし、権利者はその範囲内でのみ割当新株予約権を行使できる。なお、1年間に行使される割当新株予約権の権利行使価額の合計額が2,400万円を超えない場合であっても、会社から割当新株予約権とは別に付与された、会社法に基づく新株予約権、会社法施行前の商法第280条ノ21に基づく新株予約権、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19に基づく新株引受権、及び平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2に基づく株式譲渡請求権(以下これら4つを合せて「新株予約権等」という。)、並びに他の会社から付与された新株予約権等の権利行使価額と併せて2,400万円を超える場合には、その2,400万円を超えることとなる新株予約権等の行使については租税特別措置法第29条ノ2の非課税措置の適用を受けることはできないので、権利者はこの点に注意するものとする。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合は、当該改正を含む改正租税措置法の施行日に当該改正後の金額に自動的に変更されるものとする。 (2)新株予約権者が、やむを得ない理由を除き本人の希望により当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ①新株予約権を譲渡するには、当会社の承認を要する。 ②新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | ― |
※当事業年度末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の 比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、また株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 手続き実施前の発行済普通株式総数 |
| 手続き実施後の発行済普通株式総数 |
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号または第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割又は会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。
調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、又は会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅱ) 第2回新株予約権(2016年5月23日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2016年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 22,400 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 448,000 (注)1、(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500 (注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年5月26日から無制限とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者が自らの意に反して当社の取締役を解任され、又は、当社議決権総数の過半数を有する株主に事実上要請される形で辞任した場合は除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ①新株予約権を譲渡するには、当会社の承認を要する。 ②新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | ― |
※当事業年度末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済み株式総数を株式分割前の発行済み株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済み株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 手続き実施前の発行済普通株式総数 |
| 手続き実施後の発行済普通株式総数 |
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号又は第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、または会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,670円
引受価額 2,456.40円
資本組入額 1,228.20円
3.新株予約権の権利行使による増加でございます。
4.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が48,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,000千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年3月3日(注)1 | 6,080,000 | 6,400,000 | ― | 100,000 | ― | 1,595,000 |
| 2023年9月25日(注)2 | 400,000 | 6,800,000 | 491,280 | 591,280 | 491,280 | 2,086,280 |
| 2023年10月1日~ 2023年12月31日(注)3 | 235,100 | 7,035,100 | 58,775 | 650,055 | 58,775 | 2,145,055 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日(注)3 | 110,800 | 7,145,900 | 27,700 | 677,755 | 27,700 | 2,172,755 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日(注)3 | 50,700 | 7,196,600 | 12,675 | 690,430 | 12,675 | 2,185,430 |
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,670円
引受価額 2,456.40円
資本組入額 1,228.20円
3.新株予約権の権利行使による増加でございます。
4.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が48,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,000千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 71,938 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 7,196,600 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 71,938 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。