有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式175株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 18 | 26 | 29 | 16 | 2,418 | 2,510 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 11,255 | 2,089 | 32,543 | 14,670 | 385 | 51,154 | 112,096 | 6,520 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 10.04 | 1.86 | 29.03 | 13.09 | 0.34 | 45.63 | 100 | - |
(注)自己株式175株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 37,888,000 |
| 計 | 37,888,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,216,120 | 11,239,520 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 11,216,120 | 11,239,520 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2019年12月25日以降2020年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2020年12月25日以降2021年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2021年12月25日以降2022年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2022年12月25日以降2023年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2023年12月25日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名となっております。
第3回新株予約権①
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2021年3月29日以降2022年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2022年3月29日以降2023年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2023年3月29日以降2024年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2024年3月29日以降2025年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2025年3月29日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使、取締役就任及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員2名となっております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2022年6月3日以降2023年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2023年6月3日以降2024年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2024年6月3日以降2025年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2025年6月3日以降2026年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2026年6月3日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の取締役就任及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員6名、社外協力者1名となっております。
また、当社はストックオプション制度に準じた制度として第5回新株予約権を発行しております。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、安田信彦を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日において当社が受益者として指定した者に交付されます。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社または当社の関係会社の取締役、従業員もしくは監査役または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)権利行使期間の初日(以下、「開始日」という)から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の20%
(b)開始日から12カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の40%
(c)開始日から24カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の60%
(d)開始日から36カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の80%
(e)開始日から48カ月間を経過した日から行使期間の末日まで
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記注2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記注5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記注4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記注4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社の代表取締役社長である森啓太郎は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2020年6月1日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年6月3日付で税理士安田信彦を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第5回新株予約権)」といいます)を設定しており、当社は本信託(第5回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020年6月3日に第5回新株予約権(2020年6月1日臨時株主総会決議)を発行しております。
第5回新株予約権の分配を受けた者は、当該第5回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第5回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
なお、2023年5月30日に国税庁より「ストックオプションに対する課税(Q&A)」が公表され、役職員が新株予約権を行使して当社の株式を取得した場合、その経済的利益は給与所得になることが示されましたが、当社は当インセンティブプランを変更することなく継続する方針です。
7.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2024年2月18日以降2025年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2025年2月18日以降2026年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2026年2月18日以降2027年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2027年2月18日以降2028年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2028年2月18日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名、社外協力者1名となっております。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2025年3月24日以降2026年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2026年3月24日以降2027年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2027年3月24日以降2028年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2028年3月24日以降2029年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2029年3月24日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名、社外協力者2名となっております。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 業績条件
新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。
2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。
本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。
なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め
るところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき34,400円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 業績条件
新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。
2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。
本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。
なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め
るところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 6 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 3 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000 (注)1.5. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5 (注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年12月25日 至 2027年12月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5 資本組入額 2.5 (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2019年12月25日以降2020年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2020年12月25日以降2021年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2021年12月25日以降2022年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2022年12月25日以降2023年12月24日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2023年12月25日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名となっております。
第3回新株予約権①
| 決議年月日 | 2019年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 6 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 11 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 22,000 (注)1.5. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200 (注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年3月29日 至 2029年3月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2021年3月29日以降2022年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2022年3月29日以降2023年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2023年3月29日以降2024年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2024年3月29日以降2025年3月28日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2025年3月29日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使、取締役就任及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員2名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 15 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 110 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 220,000 (注)1.5. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 230 (注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年6月3日 至 2030年6月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 230 資本組入額 115 (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2022年6月3日以降2023年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2023年6月3日以降2024年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2024年6月3日以降2025年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2025年6月3日以降2026年6月2日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2026年6月3日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の取締役就任及び退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員6名、社外協力者1名となっております。
また、当社はストックオプション制度に準じた制度として第5回新株予約権を発行しております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 (注)1.6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14,455[13,285] (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 289,100[265,700] (注)2.7. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 230 (注)3.7. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年6月3日 至 2030年6月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 230 資本組入額 115 (注)7. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、安田信彦を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日において当社が受益者として指定した者に交付されます。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が460,000円(ただし、上記注3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社または当社の関係会社の取締役、従業員もしくは監査役または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)権利行使期間の初日(以下、「開始日」という)から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の20%
(b)開始日から12カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の40%
(c)開始日から24カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の60%
(d)開始日から36カ月間を経過した日から12カ月間
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数の80%
(e)開始日から48カ月間を経過した日から行使期間の末日まで
本新株予約権者が受託者より付与を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記注2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記注5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記注4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記注4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社の代表取締役社長である森啓太郎は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2020年6月1日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年6月3日付で税理士安田信彦を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第5回新株予約権)」といいます)を設定しており、当社は本信託(第5回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020年6月3日に第5回新株予約権(2020年6月1日臨時株主総会決議)を発行しております。
第5回新株予約権の分配を受けた者は、当該第5回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第5回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
なお、2023年5月30日に国税庁より「ストックオプションに対する課税(Q&A)」が公表され、役職員が新株予約権を行使して当社の株式を取得した場合、その経済的利益は給与所得になることが示されましたが、当社は当インセンティブプランを変更することなく継続する方針です。
| 名称 | 時価発行新株予約権信託 |
| 委託者 | 森 啓太郎 |
| 信託契約日 (信託期間開始日) | 2020年6月3日 |
| 信託の種類と新株予約権数 | (A01)9,000個 (A02)9,000個 (A03)9,000個 |
| 信託期間満了日 | (A01)当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した日から6か月が経過した日 |
| (A02)当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した日から2年が経過した日 | |
| (A03)当社の株式が東京証券取引所プライム市場又はこれに類する海外の市場に上場した日から6か月が経過した日 | |
| 信託の目的 | 当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第5回新株予約権の引受け、払込により現時点で(A01)から(A03)までのそれぞれにつき第5回新株予約権27,000個が信託の目的となっております。 |
| 受益者適格要件 | 当社の役員及び従業員のうち、当社の社内規程等に定める一定の条件を満たす者を受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第5回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 |
| なお、受益候補者に対する第5回新株予約権の配分は、信託ごとに①採用インセンティブパッケージ制度、②貢献度インセンティブパッケージ制度、③貢献度評価ポイント制度、④MVPポイント制度の4種類に分けられており、新株予約権交付ガイドラインで定められた配分ルール等に従い、評価委員会の決定を経て決定されます。 | |
| ① 採用インセンティブパッケージ制度に基づく付与 | |
| 今後採用される役職員を対象とし、採用時に当社における役職と貢献期待に応じて特定数の本新株予約権を明示したインセンティブパッケージを暫定的に付与し、交付基準日時点で、今後さらに貢献が見込める者と評価委員会が判断した場合に原則として同数の本新株予約権が交付されます。 | |
| ② 貢献度インセンティブパッケージ制度に基づく付与 | |
| 当社の株式が初めて金融商品取引所に上場した時点において貢献度を評価し、上場後の貢献期待に応じて特定数の本新株予約権を明示したインセンティブパッケージを暫定的に付与し、交付基準日時点でさらなる貢献を期待して本新株予約権を交付すべきと評価委員会が判断した場合に原則として同数の本新株予約権を交付されます。 | |
| ③ 貢献度評価ポイント制度に基づく付与 | |
| 毎事業年度に一度の人事評価の結果に基づき、ポイントを暫定的に付与し、次号のMVPポイント制度に基づくポイントと合算したうえで、その累計ポイント保有数に応じて、本新株予約権が交付されます。 | |
| ④ MVPポイント制度に基づく付与 | |
| 取締役の推薦(自薦・他薦を含む。)により選定された役職員を対象とし、選定理由となった過去の特別な貢献を踏まえて、ポイントを暫定的に付与し、交付基準日時点でさらなる貢献を期待して本新株予約権を交付すべきと評価委員会が判断した場合に③の貢献度評価ポイント制度に基づくポイントと合算した上で、累積ポイント保有数に応じて、本新株予約権が交付されます。 |
7.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年2月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 27 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 54,000 (注)1.5. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年2月18日 至 2032年2月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2024年2月18日以降2025年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2025年2月18日以降2026年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2026年2月18日以降2027年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2027年2月18日以降2028年2月17日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2028年2月18日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名、社外協力者1名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年3月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 54 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,600 (注)1.5. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)2.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年3月24日 至 2033年3月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||
また、本新株予約権の割当日後、合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社の株券が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日を経過するまでは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。
② 本新株予約権の行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ただし、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(ⅰ)2025年3月24日以降2026年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の1までについて権利を行使することができる。
(ⅱ)2026年3月24日以降2027年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の2までについて権利を行使することができる。
(ⅲ)2027年3月24日以降2028年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の3までについて権利を行使することができる。
(ⅳ)2028年3月24日以降2029年3月23日までの期間は、割当数のうち、その5分の4までについて権利を行使することができる。
(ⅵ)2029年3月24日以降、割当数のうち、その全てについて権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記に準じて決定する。
5.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名、社外協力者2名となっております。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社従業員 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,290 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 229,000 (注)1. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,844 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2029年4月11日 至 2033年4月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,674 資本組入額 1,337 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 業績条件
新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。
| 売上高 | 行使可能割合 |
| 100億円以上 | 100% |
| 80億円以上100億円未満 | 60% |
| 65億円以上80億円未満 | 40% |
| 50億円以上65億円未満 | 20% |
| 50億円未満 | 0% |
2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。
本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。
なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め
るところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 388 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 38,800 (注)2. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,844 (注)3. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2029年4月11日 至 2033年4月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,674 資本組入額 1,337 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき34,400円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が本新株予約権の割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 業績条件
新株予約権者は、下記イ及びロの条件を満たし、かつ、2028年12月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様とし「連結損益計算書」という。)における売上高が、次の区分に応じそれぞれに定める額となった場合、それぞれに定める割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
なお、行使可能となる本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数とする。
| 売上高 | 行使可能割合 |
| 100億円以上 | 100% |
| 80億円以上100億円未満 | 60% |
| 65億円以上80億円未満 | 40% |
| 50億円以上65億円未満 | 20% |
| 50億円未満 | 0% |
2028年12月期の当社の連結損益計算書における売上高及び営業利益に基づき算出される営業利益率が10%以上であること。
本新株予約権の割当日から2028年12月31日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)を乗じて計算した額が一度でも300億円以上となること。
なお、上記における売上高及び営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め
るところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 C種優先株式 190株
発行価格 2,110,000円
資本組入額 1,055,000円
割当先 株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社ミロク情報サービス、スーパーストリーム株式会社、ピー・シー・エー株式会社、ALL STAR SAAS FUND Pte. Ltd.、Scrum Ventures Fund III L.P.、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合、DEEPCORE TOKYO1号投資事業有限責任組合、ライドオン・エースタート2号投資事業有限責任組合、株式会社エースタート
2.2021年11月18日開催の臨時株主総会に基づき、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は77.0%、資本準備金の減資割合は49.5%となっております。
3.2023年6月14日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、取得した自己株式は2023年6月29日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、2023年6月30日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,320円
引受価額 1,214.40円
資本組入額 607.20円
払込金総額 575,139千円
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
8.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が23,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,752千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年12月24日 (注)1. | C種優先株式 190 | 普通株式 3,000 A種優先株式 1,000 B種優先株式 546 C種優先株式 190 | 200,450 | 260,450 | 200,450 | 200,450 |
| 2021年12月30日 (注)2. | - | 普通株式 3,000 A種優先株式 1,000 B種優先株式 546 C種優先株式 190 | △200,450 | 60,000 | △99,170 | 101,280 |
| 2023年6月29日 (注)3. | 普通株式 1,736 A種優先株式 △1,000 B種優先株式 △546 C種優先株式 △190 | 普通株式 4,736 | - | 60,000 | - | 101,280 |
| 2023年7月19日 (注)4. | 4,731,264 | 4,736,000 | - | 60,000 | - | 101,280 |
| 2023年9月22日 (注)5. | 473,600 | 5,209,600 | 287,569 | 347,569 | 287,569 | 388,849 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)6. | 65,000 | 5,274,600 | 6,565 | 354,134 | 6,565 | 395,414 |
| 2024年1月1日~ 2024年4月30日 (注)6. | 88,040 | 5,362,640 | 10,110 | 364,245 | 10,110 | 405,525 |
| 2024年5月1日 (注)7. | 5,362,640 | 10,725,280 | - | 364,245 | - | 405,525 |
| 2024年5月1日~ 2024年12月31日 (注)6. | 145,560 | 10,870,840 | 16,248 | 380,493 | 16,248 | 421,773 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)6. | 345,280 | 11,216,120 | 39,846 | 420,340 | 39,846 | 461,620 |
(注)1.有償第三者割当 C種優先株式 190株
発行価格 2,110,000円
資本組入額 1,055,000円
割当先 株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社ミロク情報サービス、スーパーストリーム株式会社、ピー・シー・エー株式会社、ALL STAR SAAS FUND Pte. Ltd.、Scrum Ventures Fund III L.P.、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合、DEEPCORE TOKYO1号投資事業有限責任組合、ライドオン・エースタート2号投資事業有限責任組合、株式会社エースタート
2.2021年11月18日開催の臨時株主総会に基づき、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は77.0%、資本準備金の減資割合は49.5%となっております。
3.2023年6月14日開催の取締役会決議により、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、取得した自己株式は2023年6月29日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、2023年6月30日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.2023年6月30日開催の取締役会決議により、2023年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,320円
引受価額 1,214.40円
資本組入額 607.20円
払込金総額 575,139千円
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.2024年3月19日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
8.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が23,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,752千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 100 | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,209,500 | 112,095 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 6,520 | - | - |
| 発行済株式総数 | 11,216,120 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 112,095 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ファーストアカウンティング株式会社 | 東京都港区芝公園二丁目4番1号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |