有価証券報告書-第5期(2023/11/01-2024/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会決議に基づき代表取締役に一任され決定します。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2025年1月28日開催の定時株主総会において、年額500百万円以内(うち、社外取締役分は100百万円以内。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬については固定報酬のみで構成されており、その支給の決定の方針及び個々の監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議によって決定します。
監査等委員である取締役の報酬額は、2025年1月28日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、上記に記載しております決定方針につきましては2025年1月28日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改定後の方針であり、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につきましては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした決定方針に基づいております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の枠内において、取締役会の3分の1以上を占める独立社外取締役が出席する取締役会決議に基づき代表取締役に一任され決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会決議に基づき代表取締役に一任され決定します。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2025年1月28日開催の定時株主総会において、年額500百万円以内(うち、社外取締役分は100百万円以内。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名であります。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬については固定報酬のみで構成されており、その支給の決定の方針及び個々の監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議によって決定します。
監査等委員である取締役の報酬額は、2025年1月28日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、上記に記載しております決定方針につきましては2025年1月28日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改定後の方針であり、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につきましては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした決定方針に基づいております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の枠内において、取締役会の3分の1以上を占める独立社外取締役が出席する取締役会決議に基づき代表取締役に一任され決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 45,405 | 45,405 | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 17,100 | 17,100 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。