訂正有価証券届出書(新規公開時)
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2021年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2.適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、翌事業年度の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を翌事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、翌事業年度の売上高は4,745千円減少し、売上原価は4,215千円減少しており、翌事業年度の利益剰余金の期首残高は529千円増加しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2021年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2.適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、翌事業年度の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を翌事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、翌事業年度の売上高は4,745千円減少し、売上原価は4,215千円減少しており、翌事業年度の利益剰余金の期首残高は529千円増加しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。