有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益をソリューション別に区分した金額及び収益認識の時期は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に受託案件に係る契約において進捗度に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。契約資産は顧客の検収時に売上債権へ振りかえられます。
契約負債は、主にシステム利用料について顧客から受け取った前受金に関連するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益をソリューション別に区分した金額及び収益認識の時期は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
| (単位:千円) |
| ソリューション区分 | 一定期間にわたって認識する収益 | 一時点で認識する収益 | 合計 |
| 点検 | 83,121 | 242,000 | 325,122 |
| 教育 | 182,302 | 62,043 | 244,345 |
| 物流 | 208,134 | 44,707 | 252,841 |
| ネクスト | 67,390 | 18,700 | 86,090 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 540,947 | 367,452 | 908,399 |
| その他の収益 | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 540,947 | 367,452 | 908,399 |
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
| (単位:千円) |
| ソリューション区分 | 一定期間にわたって認識する収益 | 一時点で認識する収益 | 合計 |
| 点検 | 107,327 | 509,926 | 617,254 |
| 教育 | 262,735 | 46,005 | 308,741 |
| 物流 | 162,490 | 101,333 | 263,823 |
| ネクスト | 35,106 | 39,649 | 74,755 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 567,660 | 696,914 | 1,264,574 |
| その他の収益 | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 567,660 | 696,914 | 1,264,574 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 121,742 | 103,540 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 103,540 | 298,034 |
| 契約資産(期首残高) | 64,164 | 109,090 |
| 契約資産(期末残高) | 109,090 | 97,155 |
| 契約負債(期首残高) | 2,641 | 2,948 |
| 契約負債(期末残高) | 2,948 | 16,790 |
契約資産は、主に受託案件に係る契約において進捗度に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。契約資産は顧客の検収時に売上債権へ振りかえられます。
契約負債は、主にシステム利用料について顧客から受け取った前受金に関連するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。