訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、2020年6月29日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限を150,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を50,000千円と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各役員の役割及び職責に相応しい水準並びに客観性及び透明性を確保するよう、報酬案を社外取締役と共有し、その意見・助言を踏まえ決定しております。なお、代表取締役社長に権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。
当社の監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
最近事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2022年3月30日開催の取締役会において各取締役に対する年額報酬案については代表取締役社長に一任の決定を行い、その一任を受けた具体的な2022年4月以降の報酬額については、2022年4月19日開催の取締役会における報告事項として報告を受けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、2020年6月29日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限を150,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を50,000千円と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各役員の役割及び職責に相応しい水準並びに客観性及び透明性を確保するよう、報酬案を社外取締役と共有し、その意見・助言を踏まえ決定しております。なお、代表取締役社長に権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。
当社の監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
最近事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2022年3月30日開催の取締役会において各取締役に対する年額報酬案については代表取締役社長に一任の決定を行い、その一任を受けた具体的な2022年4月以降の報酬額については、2022年4月19日開催の取締役会における報告事項として報告を受けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 44,253 | 44,253 | - | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 14,910 | 14,910 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。