有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 15 | 12 | 12 | 13 | 2,061 | 2,115 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 841 | 1,348 | 10,875 | 1,167 | 131 | 22,873 | 37,235 | 3,600 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 2.26 | 3.62 | 29.21 | 3.13 | 0.35 | 61.43 | 100.00 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,727,100 | 3,727,500 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,727,100 | 3,727,500 | ― | ― |
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を考慮の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合等、払込金額を調整することが適切な場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
更に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の取得条項に関する事項
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次に定めるとおりであり、取得事由が発生した場合は、権利行使は認めないものとする。
イ) 新株予約権者が権利を行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ) 新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の行使条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄もしくは新株予約権にかかる権利行使請求権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ハ) 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
ニ) 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
4.2023年9月25日開催の取締役会決議により、2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)における付与対象者の区分及び人数は、退職等及び権利行使により78名減少し、付与時の当社従業員1名が当社取締役に就任したことにより、当社取締役1名、当社従業員106名となっております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を考慮の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合等、払込金額を調整することが適切な場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
更に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の取得条項に関する事項
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次に定めるとおりであり、取得事由が発生した場合は、権利行使は認めないものとする。
イ) 新株予約権者が権利を行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ) 新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の行使条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄もしくは新株予約権にかかる権利行使請求権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ハ) 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
ニ) 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
イ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ロ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
ニ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた払込金額を調整して得られる再編後払込金額にハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
ト) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。ただし、租税特別措置法による税制優遇を受ける場合には、譲渡することができないものとする。
チ) 新株予約権の行使の条件
上記の表に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
リ) 新株予約権の取得事由
(注)3.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.2023年9月25日開催の取締役会決議により、2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)における付与対象者の区分及び人数は、退職等により5名減少し、付与時の当社従業員1名が当社取締役に就任したことにより、当社取締役5名、当社従業員19名となっております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年1月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 (注)5 当社従業員 181 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,945 [ 2,925 ] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 58,900 [ 58,500 ] (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 75 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年1月18日~2029年1月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 75 資本組入額 37.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において、当社の役員、従業員又は当社が承認する社外の協力者の地位にあることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による権利行使は認めないものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を考慮の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合等、払込金額を調整することが適切な場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たりの払込金 額又は処分価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
更に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の取得条項に関する事項
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次に定めるとおりであり、取得事由が発生した場合は、権利行使は認めないものとする。
イ) 新株予約権者が権利を行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ) 新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の行使条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄もしくは新株予約権にかかる権利行使請求権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ハ) 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
ニ) 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
4.2023年9月25日開催の取締役会決議により、2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)における付与対象者の区分及び人数は、退職等及び権利行使により78名減少し、付与時の当社従業員1名が当社取締役に就任したことにより、当社取締役1名、当社従業員106名となっております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年11月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 (注)6 当社従業員 23 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,000 [ 4,900 ] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 100,000 [ 98,000 ] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,050 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年11月17日~2034年11月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,050 資本組入額 525 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において、当社の役員、従業員又は当社が承認する社外の協力者の地位にあることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による権利行使は認めないものとする。 新株予約権の取得事由が発生した場合は、権利行使は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権は譲渡することができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。
ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を考慮の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合等、払込金額を調整することが適切な場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たりの払込金 額又は処分価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
更に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の取得条項に関する事項
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は次に定めるとおりであり、取得事由が発生した場合は、権利行使は認めないものとする。
イ) 新株予約権者が権利を行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ) 新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の行使条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄もしくは新株予約権にかかる権利行使請求権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ハ) 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
ニ) 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
イ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
ロ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
ニ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた払込金額を調整して得られる再編後払込金額にハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表に記載の事項に準じて決定する。
ト) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。ただし、租税特別措置法による税制優遇を受ける場合には、譲渡することができないものとする。
チ) 新株予約権の行使の条件
上記の表に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
リ) 新株予約権の取得事由
(注)3.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.2023年9月25日開催の取締役会決議により、2023年10月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)における付与対象者の区分及び人数は、退職等により5名減少し、付与時の当社従業員1名が当社取締役に就任したことにより、当社取締役5名、当社従業員19名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:20)による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,128円
引受価額 1,043.40円
資本組入額 521.70円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,043.40円
資本組入額 521.70円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
5.2026年2月27日に新株予約権(ストックオプション)の行使があり、発行済株式総数が400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年10月18日 (注1) | 2,470,000 | 2,600,000 | - | 66,500 | - | - |
| 2023年12月19日 (注2) | 900,000 | 3,500,000 | 469,530 | 536,030 | 469,530 | 469,530 |
| 2024年1月16日 (注3) | 202,500 | 3,702,500 | 105,644 | 641,674 | 105,644 | 575,174 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注4) | 20,800 | 3,723,300 | 780 | 642,454 | 780 | 575,954 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注4) | 3,800 | 3,727,100 | 142 | 642,596 | 142 | 576,096 |
(注)1.株式分割(1:20)による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,128円
引受価額 1,043.40円
資本組入額 521.70円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,043.40円
資本組入額 521.70円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
5.2026年2月27日に新株予約権(ストックオプション)の行使があり、発行済株式総数が400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 37,235 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 3,723,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 3,600 | |||
| 発行済株式総数 | 3,727,100 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 37,235 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。