訂正有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(a) 組織・人員
当社における監査役監査は、常勤監査役2名と非常勤監査役2名(非常勤監査役2名は社外監査役)の合計4名で構成される監査役会によって実施されております。常勤監査役内田悟は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。常勤監査役足立修平は、公認会計士であり、監査法人における豊富な業務経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役細田隆は、大蔵省(現 財務省)における長年の業務経験、弁護士としての専門的な識見を有しております。非常勤監査役藤山浩泰は、税理士の資格を持ち、税務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役監査は、毎期策定する監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
(b) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催することとしております。当事業年度においては16回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)足立修平氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会において監査役に就任しているため、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会の所要時間は毎回約1時間で、具体的な検討事項は次のとおりであります。
1) 監査の方針・計画、会計監査人の選任・再任・不再任の評価及び報酬に関する同意等、法令及び当社の定款、「監査役会規程」で定められた決議案件
2) 常勤監査役が行った内部監査部門との情報連携や部門・子会社調査等の報告
3) 代表取締役社長との意見交換会の議題につき、各監査役の監査活動を基に協議
(c) 監査役の活動状況
当事業年度において、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、並びに会計監査結果報告及び内部監査結果の確認等により業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。
非常勤の社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役からの情報提供及び会計監査結果の確認等により業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。
② 内部監査の状況
(a) 組織、人員及び手続
内部監査部を設置し、専任の担当者2名により内部監査を実施しております。内部監査部は、年間の監査計画に従い、法令や社内規程等の遵守状況及び業務活動の適正性等について内部監査を実施しております。
(b) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査部は、常勤監査役と日常的に情報交換するほか、監査役会と定期的に情報交換しております。会計監査人とは、監査役会とともに定期的な三様監査連絡会で、各監査の概略や指摘事項などを共有し、意見交換を行っております(3月、6月、9月、12月に実施)。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部は、代表取締役社長に活動内容についての報告や意見交換を実施しております。
また、内部監査部は、取締役会並びに監査役及び監査役会への報告経路(デュアルレポーティングライン)を保持しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
3年間(2021年12月期以降)
(c) 業務を執行した公認会計士
公認会計士 若山 聡満
公認会計士 山本 剛
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他10名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、審査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・管理本部・内部監査部等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、PwC Japan有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
(g) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第29期(連結・個別) PwC京都監査法人
第30期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
異動の年月日
2023年12月1日
消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2021年5月7日
消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となりました。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
当社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティング・サービスであります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査計画の内容に照らし合わせて監査時間が合理的であり、報酬単価も相当であると判断しました。具体的には、当社監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
(a) 組織・人員
当社における監査役監査は、常勤監査役2名と非常勤監査役2名(非常勤監査役2名は社外監査役)の合計4名で構成される監査役会によって実施されております。常勤監査役内田悟は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。常勤監査役足立修平は、公認会計士であり、監査法人における豊富な業務経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役細田隆は、大蔵省(現 財務省)における長年の業務経験、弁護士としての専門的な識見を有しております。非常勤監査役藤山浩泰は、税理士の資格を持ち、税務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役監査は、毎期策定する監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
(b) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催することとしております。当事業年度においては16回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 内田 悟 | 16 | 16 |
| 足立 修平 | 13 | 13 |
| 細田 隆 | 16 | 16 |
| 藤山 浩泰 | 16 | 16 |
(注)足立修平氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会において監査役に就任しているため、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会の所要時間は毎回約1時間で、具体的な検討事項は次のとおりであります。
1) 監査の方針・計画、会計監査人の選任・再任・不再任の評価及び報酬に関する同意等、法令及び当社の定款、「監査役会規程」で定められた決議案件
2) 常勤監査役が行った内部監査部門との情報連携や部門・子会社調査等の報告
3) 代表取締役社長との意見交換会の議題につき、各監査役の監査活動を基に協議
(c) 監査役の活動状況
当事業年度において、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、並びに会計監査結果報告及び内部監査結果の確認等により業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。
非常勤の社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役からの情報提供及び会計監査結果の確認等により業務執行状況を把握し、監査役監査を行っております。
② 内部監査の状況
(a) 組織、人員及び手続
内部監査部を設置し、専任の担当者2名により内部監査を実施しております。内部監査部は、年間の監査計画に従い、法令や社内規程等の遵守状況及び業務活動の適正性等について内部監査を実施しております。
(b) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査部は、常勤監査役と日常的に情報交換するほか、監査役会と定期的に情報交換しております。会計監査人とは、監査役会とともに定期的な三様監査連絡会で、各監査の概略や指摘事項などを共有し、意見交換を行っております(3月、6月、9月、12月に実施)。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部は、代表取締役社長に活動内容についての報告や意見交換を実施しております。
また、内部監査部は、取締役会並びに監査役及び監査役会への報告経路(デュアルレポーティングライン)を保持しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
3年間(2021年12月期以降)
(c) 業務を執行した公認会計士
公認会計士 若山 聡満
公認会計士 山本 剛
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他10名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、審査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・管理本部・内部監査部等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、PwC Japan有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
(g) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第29期(連結・個別) PwC京都監査法人
第30期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
異動の年月日
2023年12月1日
消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2021年5月7日
消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となりました。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,000 | - | 20,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,000 | - | 20,000 | 1,500 |
当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 2,781 | - | 2,678 |
| 計 | - | 2,781 | - | 2,678 |
当社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティング・サービスであります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査計画の内容に照らし合わせて監査時間が合理的であり、報酬単価も相当であると判断しました。具体的には、当社監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。