有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の限度額(使用人兼務取締役の使用人としての給与を除く)は、2023年3月30日開催の定時株主総会において年間2億円以内と決議されており、当該株主総会の決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役は3名)であります。また、監査役の報酬の限度額は、2023年3月30日開催の定時株主総会において年間50,000千円以内と決議されており、当該株主総会の決議に係る監査役の員数は3名(うち社外監査役は
3名)であります。
取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果などの評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に鑑みて代表取締役が原案を作成いたします。代表取締役が作成した取締役の報酬額は、社外取締役から意見を聴取したうえで、取締役会決議により決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責を基準に監査役会にて協議を行い、決定しております。
当事業年度の取締役の報酬額は、2025年3月27日の取締役会の決議により決定しております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」及び「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は、在任条件型譲渡制限付株式報酬制度及び業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割当てるための報酬を、上記の報酬枠とは別枠で対象取締役に対し支給する予定です。対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額200百万円以内とします。また、各対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の支給時期及び支給額については、社外取締役から意見を聴取した上で、その意見を尊重して当社の取締役会において決定することといたします。2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の取締役は5名(うち社外取締役3名)ですが、当該議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は4名(うち社外取締役2名)となり、対象取締役は2名となります。
当社の、役員報酬等の内容の決定に関する方針等の概要は上記の通りですが、当該議案が原案どおり承認可決されますと、その内容を以下の通り変更することを予定しております。
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
A 金銭報酬(固定報酬)の決定方針
取締役の金銭報酬は、固定額の月例報酬として支払います。職務・責任・成果、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況等を総合的に勘案のうえ、株主総会で承認された報酬枠内で決定します。
B 非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の決定方針
対象取締役(社外取締役を除く、以下同じ。)には、非金銭報酬として在任条件型譲渡制限付株式及び業績条件型譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しています。
在任条件型譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中に継続して取締役等の地位を務めることを解除条件とし、期間満了時に在任条件を満たした場合に譲渡制限が解除されます。
業績条件型譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中に在任条件を満たしたうえで、取締役会が定める業績目標の達成度合い等に応じて解除株式数を決定し、期間満了時に業績目標等の条件を満たした場合に譲渡制限が解除されます。
譲渡制限付株式の割当は、株主総会で承認された報酬枠(年額200百万円、年63,000株)の範囲内で、取締役会決議により報酬額・割当株式数を決定します。
1株当たりの払込金額は、割当決議日の東京証券取引所の前取引日の終値を基礎として、対象取締役に特に有利にならない範囲で取締役会にて決定します。
割当日から3年以上の譲渡制限期間中は譲渡・担保権の設定その他の処分が制限され、解除条件を満たした場合に譲渡制限期間満了時に解除されます。
C 報酬等の額の割合の決定方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、同業種・同規模企業の水準や当社業績等を踏まえ、株主総会で承認された枠内で取締役会が決定します。
D 報酬等の支給時期・条件の決定方針
金銭報酬は、毎月所定の期日に月額報酬として支給します。
譲渡制限付株式は、割当日から3年間以上の譲渡制限期間中、譲渡・担保権の設定その他の処分が制限され、解除条件(在任条件及び業績目標の達成度等)を満たした場合に譲渡制限期間満了時に解除されます。
E 報酬等の決定方法
代表取締役が作成した原案について、社外取締役の意見聴取を経て、最終的に取締役会決議により金銭報酬・非金銭報酬の内容、額、支給時期を決定します。
譲渡制限付株式の割当株式数・報酬額は、株主総会で承認された年額及び株数の上限の範囲内で取締役会決議により決定します。
F その他重要事項
譲渡制限付株式の割当契約では、譲渡制限期間中の譲渡・担保権設定等の処分禁止、一定事由が生じた場合の無償取得、証券会社専用口座による管理等を定めます。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職責を基準に監査役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の限度額(使用人兼務取締役の使用人としての給与を除く)は、2023年3月30日開催の定時株主総会において年間2億円以内と決議されており、当該株主総会の決議に係る取締役の員数は6名(うち社外取締役は3名)であります。また、監査役の報酬の限度額は、2023年3月30日開催の定時株主総会において年間50,000千円以内と決議されており、当該株主総会の決議に係る監査役の員数は3名(うち社外監査役は
3名)であります。
取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果などの評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に鑑みて代表取締役が原案を作成いたします。代表取締役が作成した取締役の報酬額は、社外取締役から意見を聴取したうえで、取締役会決議により決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責を基準に監査役会にて協議を行い、決定しております。
当事業年度の取締役の報酬額は、2025年3月27日の取締役会の決議により決定しております。
なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」及び「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は、在任条件型譲渡制限付株式報酬制度及び業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割当てるための報酬を、上記の報酬枠とは別枠で対象取締役に対し支給する予定です。対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額200百万円以内とします。また、各対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の支給時期及び支給額については、社外取締役から意見を聴取した上で、その意見を尊重して当社の取締役会において決定することといたします。2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の取締役は5名(うち社外取締役3名)ですが、当該議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は4名(うち社外取締役2名)となり、対象取締役は2名となります。
当社の、役員報酬等の内容の決定に関する方針等の概要は上記の通りですが、当該議案が原案どおり承認可決されますと、その内容を以下の通り変更することを予定しております。
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
A 金銭報酬(固定報酬)の決定方針
取締役の金銭報酬は、固定額の月例報酬として支払います。職務・責任・成果、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況等を総合的に勘案のうえ、株主総会で承認された報酬枠内で決定します。
B 非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の決定方針
対象取締役(社外取締役を除く、以下同じ。)には、非金銭報酬として在任条件型譲渡制限付株式及び業績条件型譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しています。
在任条件型譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中に継続して取締役等の地位を務めることを解除条件とし、期間満了時に在任条件を満たした場合に譲渡制限が解除されます。
業績条件型譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中に在任条件を満たしたうえで、取締役会が定める業績目標の達成度合い等に応じて解除株式数を決定し、期間満了時に業績目標等の条件を満たした場合に譲渡制限が解除されます。
譲渡制限付株式の割当は、株主総会で承認された報酬枠(年額200百万円、年63,000株)の範囲内で、取締役会決議により報酬額・割当株式数を決定します。
1株当たりの払込金額は、割当決議日の東京証券取引所の前取引日の終値を基礎として、対象取締役に特に有利にならない範囲で取締役会にて決定します。
割当日から3年以上の譲渡制限期間中は譲渡・担保権の設定その他の処分が制限され、解除条件を満たした場合に譲渡制限期間満了時に解除されます。
C 報酬等の額の割合の決定方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、同業種・同規模企業の水準や当社業績等を踏まえ、株主総会で承認された枠内で取締役会が決定します。
D 報酬等の支給時期・条件の決定方針
金銭報酬は、毎月所定の期日に月額報酬として支給します。
譲渡制限付株式は、割当日から3年間以上の譲渡制限期間中、譲渡・担保権の設定その他の処分が制限され、解除条件(在任条件及び業績目標の達成度等)を満たした場合に譲渡制限期間満了時に解除されます。
E 報酬等の決定方法
代表取締役が作成した原案について、社外取締役の意見聴取を経て、最終的に取締役会決議により金銭報酬・非金銭報酬の内容、額、支給時期を決定します。
譲渡制限付株式の割当株式数・報酬額は、株主総会で承認された年額及び株数の上限の範囲内で取締役会決議により決定します。
F その他重要事項
譲渡制限付株式の割当契約では、譲渡制限期間中の譲渡・担保権設定等の処分禁止、一定事由が生じた場合の無償取得、証券会社専用口座による管理等を定めます。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職責を基準に監査役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 44,790 | 44,790 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,575 | 22,575 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。