半期報告書-第3期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 280,000,000 |
| A種優先株式 | 10,000,000 |
| B種優先株式 | 10,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1 当社の株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない旨を定款に定めています。
(注)2 A種優先株式の内容は次の通りです。
(1)A種優先配当金
① 当社は、A種優先株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日(基準日がない場合は当該剰余金の配当の効力発生日とする。本章において以下同じ。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録質権者」という。)に対し、(注)4、①に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき次項に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該基準日の属する事業年度中の、当該基準日より前の日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録質権者に対して剰余金を既に配当したとき(A種累積未払優先配当金の配当を除く。)においてその後に行われる当該事業年度に属する日を基準日とする配当については、その額を控除した金額をA種優先配当金とする。
② ある事業年度におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額(但し、2025年3月31日に終了する事業年度におけるA種優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額を、2024年4月22日(以下「A種払込期日」という。)(同日を含む。)から2025年3月31日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算をして算出される金額)とする(除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)。
③ ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額が前項に定めるA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額について年率1.0%の複利計算(なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)を行った金額が当該事業年度の末日の翌日(以下「翌期開始日(A種優先株式)」という。)以降実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間において累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払優先配当金」という。)については、翌期開始日(A種優先株式)以降、(注)4、①に定める支払順位に従い、A種累積未払優先配当金の額に達するまで、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対して配当する。
④ 当社は、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2)A種優先株主に対する残余財産の分配
当社は、A種優先株式について残余財産の分配をするときは、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対し、(注)4、②の支払順位に従い、A種優先株式1株につき、残余財産分配日において以下の通り算出される金額(以下「A種取得価額」という。)に相当する金額の金銭を支払う。
A種取得価額=A種基準取得価額-A種控除価額
A種基準取得価額=A種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+0.02)p+(p’/365)(注1)
注1:A種払込期日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を1年毎の期間及び余りの日数で表現し、「p年と余りがp’日」とする。
A種控除価額=A種優先株式1株当たりの支払済A種優先配当金 ×(1+0.02)x+(x’/365)(注2)
注2:残余財産分配日までの間にA種優先配当金(A種累積未払優先配当金を含む。以下この注書きにおいて同じ。)が支払われた場合、当該支払日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を1年毎の期間及び余りの日数で表現し、「x年と余りがx’日」とする。なお、A種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、支払済A種優先配当金のそれぞれにつき上記の計算式により計算された値を合計したものをA種控除価額とする。
(3)A種優先株主による金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、金銭を対価とする取得請求権を有しない。
(4)A種優先株主による普通株式を対価とする取得請求権
① A種優先株主は、いつでも、法令に反しない範囲で、次項に定める条件で、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに、当社の普通株式を交付することを請求することができる。
② A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、以下の計算式に従って算出される。なお、A種優先株主が取得を請求した全てのA種優先株式について、その引換えに交付すべき普通株式の数を算出の上で合計し、普通株式1株に満たない端数が生じた場合には、当社はA種転換価額(次項に定める。以下同じ。)に当該端数を乗じて算出する金銭をA種優先株主に交付する。
取得と引換えに交付すべき普通株式の数=A種取得価額(注3) ÷ A種転換価額
注3:(2)A種優先株主に対する残余財産の分配に定める計算式における「残余財産分配日」を「A種優先株式の取得が効力を生じる日」に読み替えて計算する。
③ A種転換価額は以下の通りとする。
(ア)A種転換価額は、当初、A種優先株式1株当たりの払込金額と同額とする。
(イ)当社が普通株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の計算式によりA種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
調整後のA種転換価額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割にかかる基準日の翌日以降、株式の併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ウ)当社において以下に掲げる事由が発生した場合には、以下の計算式によりA種転換価額を調整する。
なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
なお、本項において、「株式総数」とは、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点における、当社の普通株式の発行済株式数と、A種優先株式及び当社が当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員(以下「役職員等」という。)又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして発行した当社の普通株式を目的とする新株予約権の全てについて、当社の普通株式に転換したとみなしたときに発行される普通株式の数との合計数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数をいう。
(a)調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。以下同じ。)する場合(但し、(A)株式無償割当ての場合、(B)潜在株式等(発行済み(当社が保有するものを除く。)の取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき、又は、一定の事由の発生を条件として、当社の普通株式に転換し、又は、当社の普通株式を取得し得る地位を伴う権利又は証券)の行使又は転換による場合、(C)合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は、(D)会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。) なお、本(A)の場合、上記の計算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、それぞれ読み替えるものとする。 本(A)の場合の調整後のA種転換価額は、A種払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日。本③において以下同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(b)当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当ての場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役(但し、当社が取締役会設置会社となった場合には、取締役会)が決定又は決議した額が調整前のA種転換価額を下回る場合 なお、本(b)の場合、上記の計算式における「新規発行株式数」は、本(b)による調整の適用の日にかかる発行する株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額とする。本(b)の場合の調整後のA種転換価額は、A種払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(c)当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は、普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額が調整前のA種転換価額を下回る場合(但し、当社が当社若しくは当社の子会社の役職員等又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして新株予約権を発行する場合には、当該発行後において当社が当社若しくは当社の子会社の役職員等又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして発行した新株予約権(但し、発行後権利行使されることなく放棄されたもの又は消却されたものを含まない。)の目的たる株式の合計数が発行済株式数の5%を超えないときは適用されない。)なお、本(c)の場合、上記の計算式における「新規発行株式数」は、本(c)による調整の適用の日に、かかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、普通株式1株当たりのかかる新株予約権の払込金額とかかる新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額とする。本(c)の場合の調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(5)A種優先株式に係る取得条項
① 当社は、いつでも、法令に反しない範囲で、次項に定める条件で、当社の普通株式を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
② A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、以下の計算式に従って算出される。なお、当社が取得を請求した全てのA種優先株式について、その引換えに交付すべき普通株式の数を算出の上で合計し、普通株式1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条に従い処理する。
取得と引換えに交付すべき普通株式の数=A種取得価額(注4) ÷ A種転換価額
注4:第18条に定める計算式における「残余財産分配日」を「A種優先株式の取得が効力を生じる日」に読み替えて計算する。
③ 当社は、A種優先株式の一部を取得する場合、按分比例又は抽選により当該一部を決定する。
(6)A種優先株主の議決権
A種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(7)A種優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等
① 当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② 当社は、A種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当社は、A種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(注)3 B種優先株式の内容は次の通りです。
(1)B種優先配当金
① 当社は、B種優先株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基 準日(基準日がない場合は当該剰余金の配当の効力発生日とする。本章において以 下同じ。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録 質権者」という。)に対し、(注)4、①に定める支払順位に従い、B種優先株式1株 につき次項に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該基準日の属する事業年度中の、当該基準日より前の日を基準日としてB種優先 株主又はB種優先登録質権者に対して剰余金を既に配当したとき(B種累積未払優先 配当金の配当を除く。)においてその後に行われる当該事 業年度に属する日を基準日とする配当については、その額を控除した金額をB種優 先配当金とする。
② ある事業年度におけるB種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、B種優先株 式1株当たりの払込金額に以下に掲げる割合を乗じて得られる額(但し、2025年3月31日に終了する事業年度におけるB種優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの 払込金額に年率10.5%を乗じて得られる額を、2024年4月22日(以下「B種払込期日」という。)(同日を含む。)から2025年3月31日(同日を含む。)までの期間の実日数に つき、1年を365日として日割計算をして算出される金額)とする(除算は最後に行 い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)。但し、借入人としての当社、シニア貸付人としての株式会社みずほ銀行及びシニ アエージェントとしての株式会社みずほ銀行の間の2024年4月17日付金銭消費貸借 契約書(その後の変更及び適格シニア借換後の契約を含み、以下「本シニア貸付契約」という。なお、本条において適格シニア借換とは、シニア貸付人としての株式会社みずほ銀行、シニアエージェントとしての株式会社みずほ銀行、メザニン貸付人としての株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行、メザニンエージェ ントとしての株式会社みずほ銀行並びに借入人としての当社の間の2024年4月17日付債権者間協定書に定義される適格リファイナンス契約の要件に準じる要件(但 し、同要件のうち(4)については、「新たな満期日がB種払込期日の7年6ヶ月後の日の 翌日以降とならないこと(同日を越える範囲でコミットメントラインのコミットメ ント期間を延長しないことを含む。)」と読み替える。)を全て満たす借換をいう。)、並びに、借入人としての当社、メザニン貸付人としての株式会社みずほ銀行及び 株式会社日本政策投資銀行並びにメザニンエージェントとしての株式会社みずほ銀 行の間の2024年4月17日付劣後金銭消費貸借契約書(その後の変更及び適格メザニ ン借換後の契約を含み、以下「本メザニン貸付契約」という。なお、本条において 適格メザニン借換とは、借換後の貸付が、借換前の貸付対比で、上記適格リファイナンス契約の要件に準じる要件(但し、同要件のうち(4)については、「新たな満期日がB種払込期日の7年6ヶ月後の日の翌日以降とならないこと」と読み替える。)を全 て満たす借換をいう。)に基づき、その貸付の実行が全て終了し、かつ、当社がその債権者に対して負う債務が完済されるまでは、本項に基づき支払われるB種優先 配当金の額は、両契約に基づき支払可能な額(以下「B種優先配当金支払上限額」という。)を上限とし、本項に定める額がB種優先配当金支払上限額を超える場合には、本項に基づき支払われるB種優先配当金の額は、B種優先配当金支払上限額とする。
B種払込期日の1年後の応当日の前日まで:年率10.5%
B種払込期日の1年後の応当日以降B種払込期日の5年後の応当日の前日まで:年率 11.5%
B種払込期日の5年後の応当日以降:年率12.5%
③ ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録質権者に対して支払うB種優先 株式1株当たりの剰余金の配当の額が前項に定めるB種優先配当金の額(但し、当該 B種優先配当金の額は、前項但書の規定が適用されないものとして算出する。)に達しないときは、その不足額について前項記載の割合による複利計算(なお、当該計 算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未 満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)を行った 金額が当該事業年度の末日の翌日(以下「翌期開始日(B種優先株式)」という。)以降実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間において累積し、累積した不足額(以下「B種累積未払優先配当金」という。)については、翌期開始日(B種優 先株式)以降、(注)4、①に定める支払順位に従い、B種累積未払優先配当金の額 に達するまで、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して配当する。但し、本シ ニア貸付契約及び本メザニン貸付契約に基づき、その貸付の実行が全て終了し、かつ、当社がその債権者に対して負う債務が完済されるまでは、本項に基づき支払 われるB種累積未払優先配当金の額は、両契約に基づき支払可能な額(以下「B種累積未払優先配当金支払上限額」という。)を上限とし、本項に定める額がB種累積未 払優先配当金支払上限額を超える場合には、B種累積未払優先配当金の額は、B種累 積未払優先配当金支払上限額とする。
④ 当社は、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対しては、B種優先配当金及びB 種累積未払優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収 分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2)B種優先株主に対する残余財産の分配
当社は、B種優先株式について残余財産の分配をするときは、B種優先株主又はB種優 先登録質権者に対し、(注)4、②に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、残余財産分配日において以下の通り算出される金額(以下「B種取得価額」という。)に 相当する金額の金銭を支払う。
B種取得価額=B種基準取得価額-B種控除価額
B種基準取得価額は、以下の通りとする。
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日の前日以前である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1当たりの払込金額 ×(1+α)p+(p’/365)(注5)
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日以降、5年後の応当日の前日以 前である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+α)×(1+β)p-1 +(p’/365)(注5)
(残余財産分配日がB種払込期日の5年後の応当日以降である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+α)×(1+β)4× (1+γ)p-5+(p’/365)(注5)
注5:B種払込期日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がp回と余りがp’日」とする。 また、α=0.105、β=0.115、γ=0.125とする。
B種控除価額は、以下の通りとする。
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日の前日以前である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365(注6)
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日以降、5年後の応当日の前日以 前である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365× (1+β)y+(y’/365)(注6)
(残余財産分配日がB種払込期日の5年後の応当日以降である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365× (1+β)y+(y’/365)×(1+γ)z+(z’/365)(注6)
注6:残余財産分配日までの間にB種優先配当金(B種累積未払優先配当金を含む。) が支払われた場合、当該支払日(同日を含む。)からB種払込期日の1年後の応当 日の前日又は残余財産分配日のいずれか早い日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数をxとし、B種払込期日の1年後の応当日又は当該支払日のいずれか遅い日(同日を含む。)からB種払込期日の5年後の応当日の前日又は残余財産 分配日のいずれか早い日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がy回と余りがy’日」とし、B種払込期日5年後の応当日又は当該支払日のいずれか遅い日(同日を含む。) から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がz回と余りがz’日」とする。また、α=0.105、β=0.115、γ=0.125とし、x、y、y’、z、z’いずれもマイナス となる場合には0とみなす。
(3)B種優先株主による金銭を対価とする取得請求権
① B種優先株主は、いつでも、B種取得請求日(以下に定義する。)における分配可能 額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種優先株主又はB種優先登録質権者が指定する日(当該日が営業日でない場合には 翌営業日とする。)を取得請求が効力を生じる日(以下「B種取得請求日」という。)として、当社に対して書面による通知を行った上で、当社に対して、金銭の交 付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求する こと(以下「B種取得請求」という。)ができる。
② 当社は、B種取得請求日において、当該B種取得請求に係るB種優先株式を取得す るのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種取得請求に係るB種優先 株式の数に、B種取得請求日におけるB種取得価額(第25条に定める計算式における 「残余財産分配日」を「B種取得請求日」に読み替えて計算する。)を乗じて得られ る額の金銭を、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付する。なお、B種 取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えにB種優先株主又はB種優先登録質権 者に対して交付すべき金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(4)B種優先株式に係る金銭を対価とする取得条項
① 当社は、B種払込期日の1年後の応当日以降いつでも、B種取得日(以下に定義する。)が到来することをもって、B種優先株主及びB種優先登録質権者に対して、B種取得日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令に反しない範囲で、当社の取締役(但し、当社が取締役会設置会社となった場合には、取締役会)の決定又は決議により定める日を取得が効力を生じる日(以下「B種取得日」という。) として、金銭を対価として、B種優先株式の全部又は一部を取得すること(以下「B種取得条項行使」という。)ができる。
② 当社は、B種取得日において、当該B種取得条項行使に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種取得条項行使に係るB種優先株式の数に、B種取得日におけるB種取得価額(第25条に定める計算式における 「残余財産分配日」を「B種取得日」に読み替えて計算する。)を乗じて得られる額の金銭を、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付する。なお、B種取得 条項行使に係るB種優先株式の取得と引換えにB種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付すべき金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
③ 当社は、B種優先株式の一部を取得する場合、按分比例又は抽選により当該一部を決定する。
(5)B種優先株主の議決権
B種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(6)B種優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等)
① 当社は、B種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② 当社は、B種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当社は、B種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(注)4 支払い順位
① A種優先配当金、A種累積未払優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払優先配当金並びに普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金及びB種優先配当金を第1順位、A種累積未払優先配当金及びB種累積未払優先配当金を第2順位、普通株主及び普通登録質権者に対する剰余金の配当を第3順位とする。
② A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2025年11月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 102,242,573 | 102,242,573 | 非上場 | 単元株制度を採用しておりません。(注)1 |
| A種優先株式 | 1,868,933 | 1,868,933 | 非上場 | 単元株制度を採用しておりません。(注)1、2、4 |
| B種優先株式 | 1,868,933 | 1,868,933 | 非上場 | 単元株制度を採用しておりません。(注)1、3、4 |
| 計 | 105,980,439 | 105,980,439 | - | - |
(注)1 当社の株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない旨を定款に定めています。
(注)2 A種優先株式の内容は次の通りです。
(1)A種優先配当金
① 当社は、A種優先株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日(基準日がない場合は当該剰余金の配当の効力発生日とする。本章において以下同じ。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録質権者」という。)に対し、(注)4、①に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき次項に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該基準日の属する事業年度中の、当該基準日より前の日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録質権者に対して剰余金を既に配当したとき(A種累積未払優先配当金の配当を除く。)においてその後に行われる当該事業年度に属する日を基準日とする配当については、その額を控除した金額をA種優先配当金とする。
② ある事業年度におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額(但し、2025年3月31日に終了する事業年度におけるA種優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額に年率1.0%を乗じて算出した金額を、2024年4月22日(以下「A種払込期日」という。)(同日を含む。)から2025年3月31日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算をして算出される金額)とする(除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)。
③ ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額が前項に定めるA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額について年率1.0%の複利計算(なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)を行った金額が当該事業年度の末日の翌日(以下「翌期開始日(A種優先株式)」という。)以降実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間において累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払優先配当金」という。)については、翌期開始日(A種優先株式)以降、(注)4、①に定める支払順位に従い、A種累積未払優先配当金の額に達するまで、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対して配当する。
④ 当社は、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2)A種優先株主に対する残余財産の分配
当社は、A種優先株式について残余財産の分配をするときは、A種優先株主又はA種優先登録質権者に対し、(注)4、②の支払順位に従い、A種優先株式1株につき、残余財産分配日において以下の通り算出される金額(以下「A種取得価額」という。)に相当する金額の金銭を支払う。
A種取得価額=A種基準取得価額-A種控除価額
A種基準取得価額=A種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+0.02)p+(p’/365)(注1)
注1:A種払込期日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を1年毎の期間及び余りの日数で表現し、「p年と余りがp’日」とする。
A種控除価額=A種優先株式1株当たりの支払済A種優先配当金 ×(1+0.02)x+(x’/365)(注2)
注2:残余財産分配日までの間にA種優先配当金(A種累積未払優先配当金を含む。以下この注書きにおいて同じ。)が支払われた場合、当該支払日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を1年毎の期間及び余りの日数で表現し、「x年と余りがx’日」とする。なお、A種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、支払済A種優先配当金のそれぞれにつき上記の計算式により計算された値を合計したものをA種控除価額とする。
(3)A種優先株主による金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、金銭を対価とする取得請求権を有しない。
(4)A種優先株主による普通株式を対価とする取得請求権
① A種優先株主は、いつでも、法令に反しない範囲で、次項に定める条件で、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに、当社の普通株式を交付することを請求することができる。
② A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、以下の計算式に従って算出される。なお、A種優先株主が取得を請求した全てのA種優先株式について、その引換えに交付すべき普通株式の数を算出の上で合計し、普通株式1株に満たない端数が生じた場合には、当社はA種転換価額(次項に定める。以下同じ。)に当該端数を乗じて算出する金銭をA種優先株主に交付する。
取得と引換えに交付すべき普通株式の数=A種取得価額(注3) ÷ A種転換価額
注3:(2)A種優先株主に対する残余財産の分配に定める計算式における「残余財産分配日」を「A種優先株式の取得が効力を生じる日」に読み替えて計算する。
③ A種転換価額は以下の通りとする。
(ア)A種転換価額は、当初、A種優先株式1株当たりの払込金額と同額とする。
(イ)当社が普通株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の計算式によりA種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
| 調整後の A種転換価額 | = | 調整前の A種転換価額 | × | 株式の分割・併合・無償割当て前の 普通株式の発行済株式数 |
| 株式の分割・併合・無償割当て後の 普通株式の発行済株式数 |
調整後のA種転換価額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割にかかる基準日の翌日以降、株式の併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ウ)当社において以下に掲げる事由が発生した場合には、以下の計算式によりA種転換価額を調整する。
なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
| 調整後の A種転換価額 | = | 調整前の A種転換価額 | × | 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額・発行価額 |
| 調整前A種転換価額 | ||||||
| 株式総数+新規発行株式数 | ||||||
なお、本項において、「株式総数」とは、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点における、当社の普通株式の発行済株式数と、A種優先株式及び当社が当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員(以下「役職員等」という。)又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして発行した当社の普通株式を目的とする新株予約権の全てについて、当社の普通株式に転換したとみなしたときに発行される普通株式の数との合計数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数をいう。
(a)調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。以下同じ。)する場合(但し、(A)株式無償割当ての場合、(B)潜在株式等(発行済み(当社が保有するものを除く。)の取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき、又は、一定の事由の発生を条件として、当社の普通株式に転換し、又は、当社の普通株式を取得し得る地位を伴う権利又は証券)の行使又は転換による場合、(C)合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は、(D)会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。) なお、本(A)の場合、上記の計算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、それぞれ読み替えるものとする。 本(A)の場合の調整後のA種転換価額は、A種払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日。本③において以下同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(b)当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当ての場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役(但し、当社が取締役会設置会社となった場合には、取締役会)が決定又は決議した額が調整前のA種転換価額を下回る場合 なお、本(b)の場合、上記の計算式における「新規発行株式数」は、本(b)による調整の適用の日にかかる発行する株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額とする。本(b)の場合の調整後のA種転換価額は、A種払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(c)当社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は、普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額が調整前のA種転換価額を下回る場合(但し、当社が当社若しくは当社の子会社の役職員等又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして新株予約権を発行する場合には、当該発行後において当社が当社若しくは当社の子会社の役職員等又は当該役職員等を構成員とする持株会に対して当社又は当社の子会社のインセンティブプランとして発行した新株予約権(但し、発行後権利行使されることなく放棄されたもの又は消却されたものを含まない。)の目的たる株式の合計数が発行済株式数の5%を超えないときは適用されない。)なお、本(c)の場合、上記の計算式における「新規発行株式数」は、本(c)による調整の適用の日に、かかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、普通株式1株当たりのかかる新株予約権の払込金額とかかる新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額とする。本(c)の場合の調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(5)A種優先株式に係る取得条項
① 当社は、いつでも、法令に反しない範囲で、次項に定める条件で、当社の普通株式を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
② A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、以下の計算式に従って算出される。なお、当社が取得を請求した全てのA種優先株式について、その引換えに交付すべき普通株式の数を算出の上で合計し、普通株式1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条に従い処理する。
取得と引換えに交付すべき普通株式の数=A種取得価額(注4) ÷ A種転換価額
注4:第18条に定める計算式における「残余財産分配日」を「A種優先株式の取得が効力を生じる日」に読み替えて計算する。
③ 当社は、A種優先株式の一部を取得する場合、按分比例又は抽選により当該一部を決定する。
(6)A種優先株主の議決権
A種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(7)A種優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等
① 当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② 当社は、A種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当社は、A種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(注)3 B種優先株式の内容は次の通りです。
(1)B種優先配当金
① 当社は、B種優先株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基 準日(基準日がない場合は当該剰余金の配当の効力発生日とする。本章において以 下同じ。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録 質権者」という。)に対し、(注)4、①に定める支払順位に従い、B種優先株式1株 につき次項に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該基準日の属する事業年度中の、当該基準日より前の日を基準日としてB種優先 株主又はB種優先登録質権者に対して剰余金を既に配当したとき(B種累積未払優先 配当金の配当を除く。)においてその後に行われる当該事 業年度に属する日を基準日とする配当については、その額を控除した金額をB種優 先配当金とする。
② ある事業年度におけるB種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、B種優先株 式1株当たりの払込金額に以下に掲げる割合を乗じて得られる額(但し、2025年3月31日に終了する事業年度におけるB種優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの 払込金額に年率10.5%を乗じて得られる額を、2024年4月22日(以下「B種払込期日」という。)(同日を含む。)から2025年3月31日(同日を含む。)までの期間の実日数に つき、1年を365日として日割計算をして算出される金額)とする(除算は最後に行 い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)。但し、借入人としての当社、シニア貸付人としての株式会社みずほ銀行及びシニ アエージェントとしての株式会社みずほ銀行の間の2024年4月17日付金銭消費貸借 契約書(その後の変更及び適格シニア借換後の契約を含み、以下「本シニア貸付契約」という。なお、本条において適格シニア借換とは、シニア貸付人としての株式会社みずほ銀行、シニアエージェントとしての株式会社みずほ銀行、メザニン貸付人としての株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行、メザニンエージェ ントとしての株式会社みずほ銀行並びに借入人としての当社の間の2024年4月17日付債権者間協定書に定義される適格リファイナンス契約の要件に準じる要件(但 し、同要件のうち(4)については、「新たな満期日がB種払込期日の7年6ヶ月後の日の 翌日以降とならないこと(同日を越える範囲でコミットメントラインのコミットメ ント期間を延長しないことを含む。)」と読み替える。)を全て満たす借換をいう。)、並びに、借入人としての当社、メザニン貸付人としての株式会社みずほ銀行及び 株式会社日本政策投資銀行並びにメザニンエージェントとしての株式会社みずほ銀 行の間の2024年4月17日付劣後金銭消費貸借契約書(その後の変更及び適格メザニ ン借換後の契約を含み、以下「本メザニン貸付契約」という。なお、本条において 適格メザニン借換とは、借換後の貸付が、借換前の貸付対比で、上記適格リファイナンス契約の要件に準じる要件(但し、同要件のうち(4)については、「新たな満期日がB種払込期日の7年6ヶ月後の日の翌日以降とならないこと」と読み替える。)を全 て満たす借換をいう。)に基づき、その貸付の実行が全て終了し、かつ、当社がその債権者に対して負う債務が完済されるまでは、本項に基づき支払われるB種優先 配当金の額は、両契約に基づき支払可能な額(以下「B種優先配当金支払上限額」という。)を上限とし、本項に定める額がB種優先配当金支払上限額を超える場合には、本項に基づき支払われるB種優先配当金の額は、B種優先配当金支払上限額とする。
B種払込期日の1年後の応当日の前日まで:年率10.5%
B種払込期日の1年後の応当日以降B種払込期日の5年後の応当日の前日まで:年率 11.5%
B種払込期日の5年後の応当日以降:年率12.5%
③ ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録質権者に対して支払うB種優先 株式1株当たりの剰余金の配当の額が前項に定めるB種優先配当金の額(但し、当該 B種優先配当金の額は、前項但書の規定が適用されないものとして算出する。)に達しないときは、その不足額について前項記載の割合による複利計算(なお、当該計 算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未 満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)を行った 金額が当該事業年度の末日の翌日(以下「翌期開始日(B種優先株式)」という。)以降実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間において累積し、累積した不足額(以下「B種累積未払優先配当金」という。)については、翌期開始日(B種優 先株式)以降、(注)4、①に定める支払順位に従い、B種累積未払優先配当金の額 に達するまで、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して配当する。但し、本シ ニア貸付契約及び本メザニン貸付契約に基づき、その貸付の実行が全て終了し、かつ、当社がその債権者に対して負う債務が完済されるまでは、本項に基づき支払 われるB種累積未払優先配当金の額は、両契約に基づき支払可能な額(以下「B種累積未払優先配当金支払上限額」という。)を上限とし、本項に定める額がB種累積未 払優先配当金支払上限額を超える場合には、B種累積未払優先配当金の額は、B種累 積未払優先配当金支払上限額とする。
④ 当社は、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対しては、B種優先配当金及びB 種累積未払優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収 分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2)B種優先株主に対する残余財産の分配
当社は、B種優先株式について残余財産の分配をするときは、B種優先株主又はB種優 先登録質権者に対し、(注)4、②に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、残余財産分配日において以下の通り算出される金額(以下「B種取得価額」という。)に 相当する金額の金銭を支払う。
B種取得価額=B種基準取得価額-B種控除価額
B種基準取得価額は、以下の通りとする。
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日の前日以前である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1当たりの払込金額 ×(1+α)p+(p’/365)(注5)
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日以降、5年後の応当日の前日以 前である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+α)×(1+β)p-1 +(p’/365)(注5)
(残余財産分配日がB種払込期日の5年後の応当日以降である場合)
B種基準取得価額=B種優先株式1株当たりの払込金額 ×(1+α)×(1+β)4× (1+γ)p-5+(p’/365)(注5)
注5:B種払込期日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がp回と余りがp’日」とする。 また、α=0.105、β=0.115、γ=0.125とする。
B種控除価額は、以下の通りとする。
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日の前日以前である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365(注6)
(残余財産分配日がB種払込期日の1年後の応当日以降、5年後の応当日の前日以 前である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365× (1+β)y+(y’/365)(注6)
(残余財産分配日がB種払込期日の5年後の応当日以降である場合)
B種控除価額=B種優先株式1株当たりの支払済B種優先配当金 ×(1+α)x/365× (1+β)y+(y’/365)×(1+γ)z+(z’/365)(注6)
注6:残余財産分配日までの間にB種優先配当金(B種累積未払優先配当金を含む。) が支払われた場合、当該支払日(同日を含む。)からB種払込期日の1年後の応当 日の前日又は残余財産分配日のいずれか早い日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数をxとし、B種払込期日の1年後の応当日又は当該支払日のいずれか遅い日(同日を含む。)からB種払込期日の5年後の応当日の前日又は残余財産 分配日のいずれか早い日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がy回と余りがy’日」とし、B種払込期日5年後の応当日又は当該支払日のいずれか遅い日(同日を含む。) から残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を12ヶ月毎の期間及び余りの日数で表現し、「12ヶ月の期間がz回と余りがz’日」とする。また、α=0.105、β=0.115、γ=0.125とし、x、y、y’、z、z’いずれもマイナス となる場合には0とみなす。
(3)B種優先株主による金銭を対価とする取得請求権
① B種優先株主は、いつでも、B種取得請求日(以下に定義する。)における分配可能 額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種優先株主又はB種優先登録質権者が指定する日(当該日が営業日でない場合には 翌営業日とする。)を取得請求が効力を生じる日(以下「B種取得請求日」という。)として、当社に対して書面による通知を行った上で、当社に対して、金銭の交 付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求する こと(以下「B種取得請求」という。)ができる。
② 当社は、B種取得請求日において、当該B種取得請求に係るB種優先株式を取得す るのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種取得請求に係るB種優先 株式の数に、B種取得請求日におけるB種取得価額(第25条に定める計算式における 「残余財産分配日」を「B種取得請求日」に読み替えて計算する。)を乗じて得られ る額の金銭を、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付する。なお、B種 取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えにB種優先株主又はB種優先登録質権 者に対して交付すべき金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(4)B種優先株式に係る金銭を対価とする取得条項
① 当社は、B種払込期日の1年後の応当日以降いつでも、B種取得日(以下に定義する。)が到来することをもって、B種優先株主及びB種優先登録質権者に対して、B種取得日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令に反しない範囲で、当社の取締役(但し、当社が取締役会設置会社となった場合には、取締役会)の決定又は決議により定める日を取得が効力を生じる日(以下「B種取得日」という。) として、金銭を対価として、B種優先株式の全部又は一部を取得すること(以下「B種取得条項行使」という。)ができる。
② 当社は、B種取得日において、当該B種取得条項行使に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種取得条項行使に係るB種優先株式の数に、B種取得日におけるB種取得価額(第25条に定める計算式における 「残余財産分配日」を「B種取得日」に読み替えて計算する。)を乗じて得られる額の金銭を、B種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付する。なお、B種取得 条項行使に係るB種優先株式の取得と引換えにB種優先株主又はB種優先登録質権者に対して交付すべき金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
③ 当社は、B種優先株式の一部を取得する場合、按分比例又は抽選により当該一部を決定する。
(5)B種優先株主の議決権
B種優先株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(6)B種優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等)
① 当社は、B種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② 当社は、B種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当社は、B種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(注)4 支払い順位
① A種優先配当金、A種累積未払優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払優先配当金並びに普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金及びB種優先配当金を第1順位、A種累積未払優先配当金及びB種累積未払優先配当金を第2順位、普通株主及び普通登録質権者に対する剰余金の配当を第3順位とする。
② A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 普通株式 102,242,573 A種優先株式 1,868,933 B種優先株式 1,868,933 | - | 16,300 | - | 16,000 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)A種優先株式とB種優先株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式数(注)」に記載のとおりです。
| 2025年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 B種優先株式 | 1,868,933 1,868,933 | - | (注) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 102,242,573 | 102,242,573 | 単元株制度を採用しておりません。 |
| 単元未満株式 | - | - | - | |
| 発行済株式総数 | 105,980,439 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 102,242,573 | - | |
(注)A種優先株式とB種優先株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式数(注)」に記載のとおりです。
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。