有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。常勤監査役家城德彦は元銀行員であり、豊富な経験と高い見識を有しております。監査役原川裕一は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役木村昌則は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役の活動としては、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等の職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、社内コミュニケーションツール等を通して社内情報の収集に積極的に努めており、内部統制システムの構築及び運用状況を日常的にモニタリングしております。
監査役会は原則として毎月1回開催すると共に、必要に応じて適宜開催するものとし、法令に定められた事項の決議・協議・同意を行うことに加え、監査等に関する重要な事項についての報告及び審議を行う他、情報の共有を行っております。監査役会の主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役会議案、株主総会提出議案の内容、内部統制システムの妥当性及び監査報告書の作成等であります。
監査役監査は、毎監査年度(6月~翌年5月)当初に策定される監査計画に基づき、常勤監査役が日常監査業務を行い、毎月開催される監査役会で重要事項の審議、監査役間の情報共有及び意見交換を行っております。各監査役は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。当事業年度における個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織としては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役社長により任命された内部監査人3名が内部監査を行っております。
内部監査は、代表取締役社長の承認を得て決定した内部監査計画に基づき、全部門を対象として、当社の事業に応じた重点監査項目を設定して実施しております。内部監査にて発見された指摘事項は、改善指示を通知し、改善結果の確認を行うフォローアップ監査を実施することで実効性の担保に努めております。監査の最終結果については、代表取締役社長の他、取締役会に直接報告することとしております。
なお、内部監査人は、定期的に常勤監査役と情報共有及び意見交換を行うと共に、四半期ごとに内部監査人及び監査役会並びに会計監査人による三様監査にて、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b 継続監査期間
4年
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 晃一
指定社員 業務執行社員 公認会計士 三浦 英樹
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む)、監査体制、専門性及び独立性等について評価を行っております。当該評価の結果、監査法人A&Aパートナーズが、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき、監査体制を十分に有していること等を総合的に検討した結果、適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の会社規模、特性、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定いたします。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した前事業年度及び当事業年度の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。常勤監査役家城德彦は元銀行員であり、豊富な経験と高い見識を有しております。監査役原川裕一は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役木村昌則は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役の活動としては、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等の職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、社内コミュニケーションツール等を通して社内情報の収集に積極的に努めており、内部統制システムの構築及び運用状況を日常的にモニタリングしております。
監査役会は原則として毎月1回開催すると共に、必要に応じて適宜開催するものとし、法令に定められた事項の決議・協議・同意を行うことに加え、監査等に関する重要な事項についての報告及び審議を行う他、情報の共有を行っております。監査役会の主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役会議案、株主総会提出議案の内容、内部統制システムの妥当性及び監査報告書の作成等であります。
監査役監査は、毎監査年度(6月~翌年5月)当初に策定される監査計画に基づき、常勤監査役が日常監査業務を行い、毎月開催される監査役会で重要事項の審議、監査役間の情報共有及び意見交換を行っております。各監査役は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。当事業年度における個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 家城 德彦 | 15回 | 15回 |
| 非常勤監査役(社外) | 原川 裕一 | 15回 | 15回 |
| 非常勤監査役(社外) | 木村 昌則 | 15回 | 15回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織としては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役社長により任命された内部監査人3名が内部監査を行っております。
内部監査は、代表取締役社長の承認を得て決定した内部監査計画に基づき、全部門を対象として、当社の事業に応じた重点監査項目を設定して実施しております。内部監査にて発見された指摘事項は、改善指示を通知し、改善結果の確認を行うフォローアップ監査を実施することで実効性の担保に努めております。監査の最終結果については、代表取締役社長の他、取締役会に直接報告することとしております。
なお、内部監査人は、定期的に常勤監査役と情報共有及び意見交換を行うと共に、四半期ごとに内部監査人及び監査役会並びに会計監査人による三様監査にて、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b 継続監査期間
4年
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 晃一
指定社員 業務執行社員 公認会計士 三浦 英樹
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む)、監査体制、専門性及び独立性等について評価を行っております。当該評価の結果、監査法人A&Aパートナーズが、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき、監査体制を十分に有していること等を総合的に検討した結果、適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 19,900 | 1,500 | 21,700 | - |
(注)前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の会社規模、特性、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定いたします。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した前事業年度及び当事業年度の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。