有価証券報告書-第25期(2024/07/01-2025/06/30)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対して第4回新株予約権を発行することを決議いたしました。
本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、2025年6月末日における発行済株式総数の2.07%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、中長期的な観点にて当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しております。そのため、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
第4回新株予約権
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対して第4回新株予約権を発行することを決議いたしました。
本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、2025年6月末日における発行済株式総数の2.07%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、中長期的な観点にて当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しております。そのため、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) | 1,755 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 175,500 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 984 (注)3 |
| 新株予約権の割当日 | 2025年9月30日 |
| 新株予約権の行使期間 | 2029年10月1日~2035年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 984 資本組入額 492 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 業績条件①(売上高) 新株予約権者は、2028年6月期及び2029年6月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、いずれの事業年度においても22,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ⅱ 業績条件②(営業利益) 業績条件①に関わらず、2029年6月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が1,400百万円を下回った場合、付与された本新株予約権のうち50%を行使することができない(計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 ⅲ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||