有価証券報告書-第25期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外役員で構成されております。
取締役の報酬限度額は、2023年9月29日開催の定時株主総会にて、年額200百万円と決議いただいております。
また、監査役の報酬等は、報酬限度額を考慮し、監査役会にて協議の上、決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2019年6月28日開催の定時株主総会にて、年額30百万円と決議いただいております。
同委員会において、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、社外役員を主要な構成員とする指名報酬委員会における公正、透明且つ厳格な答申を経た上で、決定することとする。
b.業務執行を担当する取締役の報酬
ⅰ.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
ⅱ.社内外からの優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ⅲ.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
c.業務執行を担当しない取締役の報酬
ⅰ.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
ⅱ.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
d.業績連動報酬
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益
と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。業績連動報酬は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて支給の可否を検討しております。
e.報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役岩井裕之を委員長とし、代表取締役社長庄子潔、社外取締役山口豪志で構成されております。
取締役会は、指名報酬委員会に対し、取締役の報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し答申を受け、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会が決議し決定いたします。
f.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬については、指名報酬委員会が原案について決定方針及び多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると認識しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会において決議のうえ、代表取締役社長庄子潔に一任しております。なお、その決定にあたっては、委任された権限が適切に行使されるように、指名報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。また、委任した理由は、当社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数について
(注)当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した1名については、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役として記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外役員で構成されております。
取締役の報酬限度額は、2023年9月29日開催の定時株主総会にて、年額200百万円と決議いただいております。
また、監査役の報酬等は、報酬限度額を考慮し、監査役会にて協議の上、決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2019年6月28日開催の定時株主総会にて、年額30百万円と決議いただいております。
同委員会において、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、社外役員を主要な構成員とする指名報酬委員会における公正、透明且つ厳格な答申を経た上で、決定することとする。
b.業務執行を担当する取締役の報酬
ⅰ.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
ⅱ.社内外からの優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ⅲ.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
c.業務執行を担当しない取締役の報酬
ⅰ.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
ⅱ.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
d.業績連動報酬
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益
と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。業績連動報酬は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて支給の可否を検討しております。
e.報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役岩井裕之を委員長とし、代表取締役社長庄子潔、社外取締役山口豪志で構成されております。
取締役会は、指名報酬委員会に対し、取締役の報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し答申を受け、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会が決議し決定いたします。
f.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬については、指名報酬委員会が原案について決定方針及び多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると認識しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会において決議のうえ、代表取締役社長庄子潔に一任しております。なお、その決定にあたっては、委任された権限が適切に行使されるように、指名報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。また、委任した理由は、当社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数について
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77,160 | 77,160 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 20,700 | 20,700 | ― | - | 6 |
(注)当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した1名については、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役として記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。