訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2022年5月31日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2022年6月16日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2022年5月31日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2022年6月16日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第3回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 159 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,863[3,357] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,863[167,850] (注)1 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 49,533[991](注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年6月1日 至 2032年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 49,533 [991] (注)1、2 資本組入額 24,766.5 [495.5] (注)1、2 |
| 新株予約権の行使条件 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
第4回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14,137[12,535](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,137[626,750] 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 49,533[991] (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年6月21日 至 2029年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,489[1010] (注) 2、3 資本組入額 25,245[505] (注) 2、3 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。