有価証券報告書-第6期(2025/06/01-2026/05/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式30株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
| 2026年5月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | 12 | 57 | 8 | 10 | 2,226 | 2,314 | ― |
| 所有株式数 (単元) | - | 2 | 878 | 10,269 | 844 | 43 | 27,161 | 39,197 | 4,185 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.01 | 2.24 | 26.20 | 2.15 | 0.11 | 69.29 | 100 | ― |
(注) 自己株式30株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 15,400,000 |
| 計 | 15,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年8月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,923,885 | 3,923,885 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,923,885 | 3,923,885 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりである。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)甲の株式が金融商品取引所に上場され、かつ上場された日(以下「上場日」という。)からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ)上場日の1年後の応当日から上場日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ)上場日の2年後の応当日から上場日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、上場日の2年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ)上場日の3年後の応当日から上場日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、上場日の3年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ)上場日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いについては、以下の通りです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする
(8) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員47名、当社子会社取締役9名、当社子会社従業員203名となっております。
| 決議年月日 | 2022年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注)5 | 当社取締役 4 当社従業員 68 当社子会社取締役 7 当社子会社従業員 369 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,065,527[2,050,199](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 206,552[205,019](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,700 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年6月1日~2032年5月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,700 資本組入額 850 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりである。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)甲の株式が金融商品取引所に上場され、かつ上場された日(以下「上場日」という。)からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ)上場日の1年後の応当日から上場日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ)上場日の2年後の応当日から上場日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、上場日の2年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ)上場日の3年後の応当日から上場日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、上場日の3年後の応当日の前日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ)上場日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いについては、以下の通りです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする
(8) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員47名、当社子会社取締役9名、当社子会社従業員203名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.第三者割当
発行価格 170円
資本組入額 85円
割当先 株式会社BOSS
2.株式併合(10:1)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,290円
引受価額 2,111.38円
資本組入額 1,055.69円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,884円
資本組入額 1,442円
割当先 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人 24名
5.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
発行価格 1,494円
資本組入額 747円
割当先 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人 27名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年5月27日 (注)1 | 353,000 | 38,580,660 | 30,005 | 39,005 | 30,005 | 610,005 |
| 2024年4月15日 (注)2 | △34,722,594 | 3,858,066 | ― | 39,005 | ― | 610,005 |
| 2024年6月27日 (注)3 | 50,000 | 3,908,066 | 52,784 | 91,789 | 52,784 | 662,789 |
| 2024年10月17日 (注)4 | 5,282 | 3,913,348 | 7,616 | 99,406 | 7,616 | 670,406 |
| 2025年10月17日 (注)5 | 10,537 | 3,923,885 | 7,871 | 107,277 | 7,871 | 678,277 |
(注) 1.第三者割当
発行価格 170円
資本組入額 85円
割当先 株式会社BOSS
2.株式併合(10:1)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,290円
引受価額 2,111.38円
資本組入額 1,055.69円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 2,884円
資本組入額 1,442円
割当先 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人 24名
5.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
発行価格 1,494円
資本組入額 747円
割当先 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人 27名
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
| 2026年5月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 39,197 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります |
| 3,919,700 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 4,185 | |||
| 発行済株式総数 | 3,923,885 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 39,197 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。