訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、2023年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、役員報酬に関する内規に基づき、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定することとしており、各人の報酬額は2023年8月30日開催の取締役会で決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
(b)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2023年8月30日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2023年8月30日開催の定時株主総会において、年額10百万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、2021年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定することとしております。
個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。
(e)当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役の個人別の報酬等の内容については、2023年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、役員報酬に関する内規に基づき、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2023年8月30日開催の株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、同日開催された監査役会の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、2023年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、役員報酬に関する内規に基づき、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定することとしており、各人の報酬額は2023年8月30日開催の取締役会で決定しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
(b)役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2023年8月30日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2023年8月30日開催の定時株主総会において、年額10百万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、2021年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定することとしております。
個別の監査役報酬については、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し決定しております。
(e)当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会又は監査役会の活動
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役の個人別の報酬等の内容については、2023年8月30日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、役員報酬に関する内規に基づき、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、取締役会で決定しております。
また当社の役員の報酬等の額の決定過程における監査役の活動は、2023年8月30日開催の株主総会で決議された監査役の報酬等の額の配分について、同日開催された監査役会の協議にて、各監査役の役割や責任において、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な各監査役の報酬額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,000 | 86,000 | - | 3 |
| 社外取締役 | 1,300 | 1,300 | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,520 | 7,520 | - | 2 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。