有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 13:51
【資料】
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【項目】
149項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により以下のとおりで定めております。
「取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、(1)当社グループの企業価値向上に繋がる報酬制度とすること、(2)役員の意識改革・行動改革へのインセンティブとなること、(3)役員本人にとって納得感があり、次世代にとっても魅力的であること、及び(4)外部人材競争にも勝ち得る、他社に遜色ない報酬水準とすることを目的として、取締役の役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬である金銭報酬、及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬(RS)により構成する。
また、監査等委員である取締役については、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみ支給する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、業務執行基本報酬と監督報酬で構成される。それぞれの考え方は、以下のとおりである。各取締役の基本報酬の支給額は、原則として毎年6月の定時株主総会終了後に、同年7月から翌年6月までの1年間の報酬額を取締役会において決定するものとする。
(1)業務執行報酬は、業務執行に対する報酬とし、取締役の役位毎に、同業他社水準、当社の事業規模及び業績・経営指標等を総合的に勘案して決定するものとする。
(2)監督報酬は、取締役の監督という執務に対する報酬であり、役位を問わず一律の金額を支給する。
3.業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の
決定に関する方針を含む)
業績連動報酬(金銭報酬)は、業績推進だけに力を注ぐ経営とせず、持続的な成長にも目を向けた経営を志向、表明していくべく、(1)KPIと連動し報酬額が決定する定量評価部分と(2)中長期な取組みを評価し報酬額が決定する定性部分で構成する。評価指標は、当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえその都度取締役会が決定するものとする。
また、各取締役に支給する報酬額は、評価指標に係る年度評価の結果を代表取締役社長が査定の上決定し、毎年一定の時期に、取締役会決議を経て支給する。
4.株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関す
る方針を含む)
株式報酬(非金銭報酬)は、取締役に対し、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)とする。取締役会が定める期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を毎年一定の時期に付与する。各取締役に対して付与するRSの数は、役位に応じて定めた金額を基準として取締役会において決定する。
5.金銭報酬の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、取締役の役位毎に期待される職責を考慮して取締役会において決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の報酬額の決定にあたっては、株主総会における意見陳述権を有する監査等委員会から助言・提言を受け、その意見を踏まえて、取締役会において決定いたします。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
「取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
<報酬の構成並びに水準等>・監査等委員の報酬限度額は、株主総会にて決議された報酬額の範囲を上限とする。年間報酬限度額が改定された場合は、改定後の金額を上限とする。
・報酬の構成については、その職務内容に鑑み、基本報酬である月額報酬のみとする。
・各監査等委員の年間報酬額については、常勤・非常勤の別、職務の分担状況、世間水準、当社の取締役(監
査等委員であるものを除く。)の報酬水準等を考慮して決定する。
<報酬決定プロセス>・各監査等委員の年間報酬額については、毎期監査等委員全員の協議により決定する。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額(株式報酬を除く。)は、2025年6月24日開催の第1回定時株主総会にて年額150百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の株式報酬については、2025年6月24日開催の第1回定時株主総会にて年間10,000株以内、年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第1回定時株主総会にて年額45百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(名)
基本報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く)906316114
取締役(監査等委員)
(社外取締役)
36363
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位ごとに期待される職責、同業他社の水準、当社の事業規模、業績及び経営指標等を総合的に勘案して素案を作成しております。
当該素案については、2025年6月24日開催の取締役会において、決定方針との整合性を確認するとともに、監査等委員会からの助言・提言を踏まえて審議し、個人別の報酬額を決議しております。

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