訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/07/19 13:00
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
・コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
このため、企業倫理の醸成と法令順守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
(取締役会)
取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、本書提出日現在、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。
取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行の状況を監督しております。
なお、取締役会の構成員の役職は以下のとおりであります。
議 長:代表取締役 閔弘圭
構成員:取締役 林昂平、取締役 内田太郎、取締役 和田哲也、社外取締役 守屋実
(監査役会)
監査役会による監査は、常勤監査役1名を中心に、他の監査役2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
監査役会は、本書提出日現在、常勤の監査役1名を含む3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図ることとしております。
なお、監査役会の構成員の役職は以下のとおりであります。
議 長:社外監査役 人見茂樹
構成員:社外監査役 青木良三、社外監査役 井上俊介
(経営会議)
経営会議は、経営に係る最高の審議機関であり、当社の経営方針及び経営戦略、その他経営に関する重要事項における審議・報告機関として機能しており、代表取締役、業務執行取締役、常勤監査役、執行役員及び部門長から構成されております。
経営会議は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時開催することとしており、迅速な意思決定を図るようにしております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を中心とし、業務執行取締役、執行役員、部門長、内部監査担当及び常勤監査役から構成されております。
リスク・コンプライアンス委員会は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、コンプライアンスは当社にて重要であると認識していることから、「リスク・コンプライアンス規程」にて、当社としてのコンプライアンスの方針、体制、運用方法等を定めた上で、リスク・コンプライアンス委員会を原則として3ヶ月に1回開催しております。
(内部監査)
当社の業務が、法令、定款及び諸規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているか及び財産の実態を監査し、不正及び業務上発生する過誤等を防止するとともに、経営の合理化及び能率の増進に資することを目的として代表取締役直轄の内部監査担当を2名選任しており、全部門をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査担当は、代表取締役に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査担当と監査役会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、実効的かつ効率的な監査に努めております。
(会計監査人)
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況
0204010_001.png・企業統治に関するその他の事項
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
(内部統制システムの整備の状況)
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたコンプライアンスに関する規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。
(2)内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書保管管理規程、情報セキュリティ管理規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2)各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3)内部監査担当による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2)各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、業務執行状況を定期的に取締役会に報告する。
(3)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4)業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、部門長並びに議題に関与する者による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
6.監査役補助人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(2)当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
8.取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部署 を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2)監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
(3)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(4)前3項の報告を行った者に対し、内部通報規程に基づき、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2)内部監査担当、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査担当を中心とした評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役に報告する。
(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
12.当会社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について管理部を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。
(2)管理部及び内部監査担当が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3)子会社の取締役、監査役を当会社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督又は監査を行う。
(4)子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当会社の取締役会、監査役会等に報告する。
13. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対応規程において「当会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない」旨を定めております。また、当会社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めております。更に、「暴追センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の概要
当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものと同契約で規定されております。
・役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員並びに管理職従業員(以下「役員等」という。)を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。その概要は、役員等がその地位に基づいて遂行する会社の職務または業務に関し、損害賠償請求がなされたことにより被る損害を保険者が填補するものです。ただし、犯罪行為や法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、当該保険の保険料はすべて当社が負担しております。
・取締役の定款
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名出席状況
代表取締役閔 弘圭16回/16回(100%)
取締役
技術開発部長
和田 哲也16回/16回(100%)
取締役CFO内田 太郎12回/12回(100%)
※2022年11月就任
取締役何 鋭(注)116回/16回(100%)
取締役富田 竜太郎(注)216回/16回(100%)
取締役大前 創希(注)316回/16回(100%)
取締役守屋 実15回/15回(100%)
※2022年9月就任

(注)1.何鋭は2023年10月29日をもって取締役を辞任しております。
2.富田竜太郎は2023年10月31日をもって取締役を辞任しております。
3.大前創希は2023年12月31日をもって取締役を辞任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、月次決算の状況の確認・分析、年度予算・中期経営計画の策定、内部統制に関する事項、組織変更及び人事異動に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、企業運営に関する事項等について検討しております。

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