有価証券報告書-第1期(2024/11/01-2025/04/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が令和7年3月31日に成立したことに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、令和8年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.4%となります。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (令和7年4月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 640千円 |
| 賞与引当金 | 5,490 |
| その他 | 116 |
| 繰延税金資産合計 | 6,247 |
| 繰延税金負債 | |
| その他 | - |
| 繰延税金負債合計 | - |
| 繰延税金資産の純額 | 6,247 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (令和7年4月30日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 |
| 住民税均等割 | 6.9 |
| その他 | 2.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.5 |
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が令和7年3月31日に成立したことに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、令和8年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.4%となります。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。