有価証券報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外監査等委員3名(常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名)で構成されております。なお、監査等委員野田芳氏は公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有化を図っております。監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
監査等委員会監査については、監査方針、実施事項及び実施計画等を定め、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査しております。定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、内部監査室と連携し、実効的な監査を行っております。
また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席、内部監査室長との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査等委員への報告を適時実施することにより、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室において年間監査計画に基づき内部監査を行っております。内部監査は往査又は書面監査、あるいはその両方の方法で行っております。当該監査終了後の監査報告書を作成し、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知及び監査等委員会に報告します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、進捗状況の確認をします。
また、会計監査人とも定期的に連絡会を持っており、当社における問題点の共有、問題改善の促進に努めております。内部監査、監査等委員監査及び会計監査人による会計監査は、相互に連携することにより監査の実効性を高めております。
内部監査室は、代表取締役直属の組織として直ちに監査結果が代表取締役に報告される体制としているほか、監査等委員会へも月例で活動報告を行っております。内部監査室が取締役会に直接報告する事も可能ですが、内部監査室より報告を受けた監査等委員会は、取締役会に対し報告する仕組みとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
2020年9月期以降の6年間
当社は株式移転によりハウステンボス・技術センター株式会社の完全親会社として設立されたため、ハウステンボス・技術センター株式会社への監査開始時から期間を通算しております。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 髙尾 圭輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由の発生による会計監査人の解任ほか、会計監査人においてその適格性又は独立性を害する事由等の発生により適正な監査の遂行が困難となり当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じたと認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査等委員会による会計監査人の評価はf.に記載のとおりであり、解任又は不再任の基準には該当しないものと判断し選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、監査に関する品質管理基準等に従ってその職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を適切に整備している旨の通知を受けました。
また、期中及び期末に監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度に係る会計監査人の報酬の同意にあたり、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績を対比する等を通じ実績を分析・評価し、また当事業年度の監査における監査体制、リスク認識、監査計画等を精査し、会計監査人より提出された報酬額の見積もり内容について会計監査人より必要な説明を求めるとともに、取締役会等と意見交換を行い、その内容の妥当性を検討いたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外監査等委員3名(常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名)で構成されております。なお、監査等委員野田芳氏は公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有化を図っております。監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
監査等委員会監査については、監査方針、実施事項及び実施計画等を定め、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査しております。定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、内部監査室と連携し、実効的な監査を行っております。
また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席、内部監査室長との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査等委員への報告を適時実施することにより、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 濵田 祝高 | 15回 | 15回 |
| 渋谷 厚 | 15回 | 14回 |
| 野田 芳 | 15回 | 15回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室において年間監査計画に基づき内部監査を行っております。内部監査は往査又は書面監査、あるいはその両方の方法で行っております。当該監査終了後の監査報告書を作成し、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知及び監査等委員会に報告します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、進捗状況の確認をします。
また、会計監査人とも定期的に連絡会を持っており、当社における問題点の共有、問題改善の促進に努めております。内部監査、監査等委員監査及び会計監査人による会計監査は、相互に連携することにより監査の実効性を高めております。
内部監査室は、代表取締役直属の組織として直ちに監査結果が代表取締役に報告される体制としているほか、監査等委員会へも月例で活動報告を行っております。内部監査室が取締役会に直接報告する事も可能ですが、内部監査室より報告を受けた監査等委員会は、取締役会に対し報告する仕組みとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
2020年9月期以降の6年間
当社は株式移転によりハウステンボス・技術センター株式会社の完全親会社として設立されたため、ハウステンボス・技術センター株式会社への監査開始時から期間を通算しております。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 髙尾 圭輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由の発生による会計監査人の解任ほか、会計監査人においてその適格性又は独立性を害する事由等の発生により適正な監査の遂行が困難となり当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じたと認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査等委員会による会計監査人の評価はf.に記載のとおりであり、解任又は不再任の基準には該当しないものと判断し選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、監査に関する品質管理基準等に従ってその職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を適切に整備している旨の通知を受けました。
また、期中及び期末に監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,900 | 2,000 | 25,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,900 | 2,000 | 25,300 | - |
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度に係る会計監査人の報酬の同意にあたり、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績を対比する等を通じ実績を分析・評価し、また当事業年度の監査における監査体制、リスク認識、監査計画等を精査し、会計監査人より提出された報酬額の見積もり内容について会計監査人より必要な説明を求めるとともに、取締役会等と意見交換を行い、その内容の妥当性を検討いたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。