有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
有報資料
以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり、実際の結果とは異なる可能性があります。
(1)AWSへの依存について
当社グループは主にAWSのサービスを活用しており、AWSのビジネスの拡大により売上高の持続的成長を実現してまいりました。当社グループは、AWSを含めたパブリッククラウド(注)1の市場規模は今後も継続的に拡大していくものと認識しており、今後もAWSを主軸として事業展開を進めていく方針であります。また、近年はAWSは事業ポートフォリオをIaaS(注)2からPaaS(注)3まで拡げ、今後も更なる成長と市場の拡大が見込まれると考えております。しかしながら、AWSの市場規模が縮小する場合やAmazon Web Services, Inc.の経営戦略に変更がある場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおいては、AWSの市場動向、Amazon Web Services, Inc.の経営戦略について情報収集を行い、適切な経営判断ができるよう努めてまいります。
(注)1.パブリッククラウドとは、自社で専用のクラウド環境を構築せず、外部の業者が提供するクラウド環境を利用するものであります。
2.IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの略であり、仮想サーバやストレージなどの「インフラ」をインターネット経由で提供するものであります。
3.PaaSとは、Platform as a Serviceの略であり、アプリケーションの開発・実行環境などの「プラットフォーム」をインターネット経由で提供するものであります。
(2)WordPressのCMSにおけるシェアの低下について
WordPressは代表的なCMS(Contents Management System)(注)1の1つであり、企業のWebサイト制作において多く利用されております。当社グループの事業は、WordPressを中心に展開しており、WordPressのシェア(注)2が低下した場合には、当社グループの製品・サービスへのニーズが低下し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、WordPressに依存しない複数のサービスを展開することで、外部環境の影響を最小限に留め、事業活動を行ってまいります。
(注)1.CMS(Contents Management System)とは、Webサイトのデザイン設定やページ追加機能、SEO対策など、Webサイト運用に必要な機能がパッケージとしてまとまったシステムであり、プログラミングの知識がなくてもページの作成や更新ができるものをいいます。
2.2026年6月時点では、全世界のWebサイトの約42%、CMS導入サイトの約59%でWordPressが使用されております。
(出所:https://w3techs.com/technologies/overview/content_management)
(3)受託開発における外部協力先の確保について
当社グループは必要に応じて、Webサイトの制作・保守について複数の外部協力者に委託を行っておりますが、適切な協力先、技術者数が確保できない場合又は委託単価が高騰した場合には、費用の増加又は納期遅延等が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、外部協力先との安定的な取引関係を保つとともに、十分な技術力を有する新規協力先の開拓を行ってまいります。
(4)競合について
当社グループが事業を展開するクラウド市場は、規模の大小を問わず競合企業が複数存在しており、クラウドの普及に伴い、今後も競合企業の新規参入が予測されます。これら競合他社の中には、当社グループに比べ大きな資本力、技術力、販売力等の経営資源及び顧客基盤等を保有している企業が含まれ、競合企業の動向は市場に大きな影響を与える可能性があり、新規参入の拡大等により競争が激化し、類似サービスの出現により当社グループが競合企業との差別化を有効に図ることができない場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、継続的な機能拡充、品質向上及び利便性追求等により競争力維持に努めていく方針であります。
(5)技術革新への対応について
当社グループが属するクラウド業界においては、市場及び顧客ニーズ、技術の変化が非常に速く、それに基づく新サービス等の開発・導入が相次いで生じております。また、AWSの特性としてサービスの仕様変更、新サービスの追加等頻繁にアップデートを実施しており、AWSエンジニアの育成プロセスは長期化かつ高難度化しておりますが、技術革新、又はそれに伴い変化する顧客ニーズを捉えた新サービスの開発、導入及び品質確保等にかかる対応が遅れた場合には、当社グループサービスの競争力が低下する可能性があります。また、技術革新に対応するために必要となる追加投資等の支出が拡大した場合には採算悪化による利益の低下に繋がり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、高度なスキルを有するエンジニアの採用及び育成、創造的な職場環境・開発環境の整備を進めるとともに、技術的な知見・ノウハウの取得に注力しております。
(6)為替相場の変動について
当社グループとAmazon Web Services, Inc.との取引にかかるAWS利用料は米ドル建てで計算されます。日本円と米ドル間の為替相場が円安となった場合には仕入高が増加し、当社グループとお客様の間で日本円建てで契約している取引においては、当社グループの利益率が悪化する要因となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、外貨建ての利用料金の見直し、為替相場の変動の影響を受けにくいサービスの注力、新たなサービスの開始など複数の対応策を行うことで、特定のサービスの影響に偏らないよう、事業活動を行ってまいります。
(7)収益の変動性について
当社グループの売上高及び営業利益は、特にWebサイトの制作・保守サービス及びディベロップメントサービスにおいて、顧客の属性による年度末や決算月の多い3月に集中する傾向に伴い季節的変動があり、3月が属する下半期の売上高及び営業利益が上半期に比べて高くなる傾向があります。同時期に何らかのビジネス阻害要因が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)小規模組織について
2026年3月31日現在、当社グループの従業員は41名であり、小規模な組織であると認識しております。現状はこれに応じた内部管理体制及び業務執行体制になっておりますが、今後の成長に伴う事業規模の拡大によっては、内部管理体制とのアンバランスが生じ、適切な業務運営が困難となり当社グループの事業活動に支障を来し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、今後の業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の増強並びに内部管理体制及び業務執行体制の一層の充実を図っていく方針であります。
(9)特定人物への依存について
当社の代表取締役社長であります小賀浩通は、当社創業者であり、当社グループの経営方針や経営戦略の立案及び決定をはじめ、営業戦略や業務遂行等の経営全般において重要な役割を果たしております。また、長年、WordPress等における事業展開を通じて業界に多くの人脈があります。当社グループは、ノウハウの共有、人材獲得及び育成等により組織体制の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、不測の事態により同氏の当社グループにおける職務執行が困難になった場合は、当社グループの今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(10)無形固定資産の減損会計について
当社グループは、無形固定資産にFinanScope等のソフトウェアや、株式会社ホスティングリセラーのホスティング再販事業の取得に伴うのれんを計上しており、固定資産の減損会計を適用しておりますが、今後当社グループの業績が悪化した場合には、無形固定資産について減損損失を計上することにより、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(11)有利子負債への依存について
当社グループは、事業拡大のための資金を金融機関からの借入れに依存しており、当連結会計年度末における総資産の額241,076千円に対する有利子負債残高は158,117千円、有利子負債依存度は、65.6%となっております。新規及び借り換え時の資金調達において金融機関等との折衝が滞り資金の調達に支障が生じた場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、安定した収益の確保を図るとともに、有利子負債の削減を着実に行うことで財務基盤を強化し、自己資本比率の向上に努めてまいります。また、金融機関との良好な関係を維持し、必要な資金調達に支障をきたさないようにしております。
(12)税務上の繰越欠損金について
当社グループは、税務上の繰越欠損金を有しております。当社の業績が順調に推移することで税務上の繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合には、所定の税率に基づく法人税等の納税負担が発生するため、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)システムについて
当社グループは、パブリッククラウドを活用したサービスを提供しておりますが、AWSが提供する各種サービスを提供するためには、インターネットの利用が不可欠な状態にあります。そのため、設備・システム上の問題、第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどが発生し、AWS自体にシステム障害が起きる場合には、これに起因して各種サービスの中断や品質低下により、当社の機会損失、顧客への損害の発生、サービスに対する信用の低下等を招くことで、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、各種システム構成の冗長化や拡張性のある設計といった対策に取り組むことによって、これらのリスク低減を図ってまいります。
(14)情報管理について
当社グループは事業活動上、個人情報を保有しております。個人情報漏洩防止の対策は万全を期しておりますが、万が一情報漏洩が起こった場合は、賠償責任の発生や信用失墜により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクへの対応として、当社グループは、情報セキュリティに関連する規程を整備し、情報セキュリティマネジメントシステム認証を取得するほか、情報管理責任者を定め、適正な入手と入手情報の管理体制を構築しております。今後も、個人情報保護法の改正動向やユーザーの個人情報に関する意識などを見極めながら、社内体制の整備を行ってまいります。
(15)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社及び子会社の役員(5名)、当社及び子会社の従業員(32名)に対して新株予約権を付与しており、本有価証券報告書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は93,050株であり、新株予約権を含む株式総数719,050株の12.94%に相当しております。今後、新株予約権が行使された場合には、当社株式の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
ストック・オプションの発行状況については、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容を参照ください。
(16)配当政策について
当社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針でありますが、配当の実施及びその時期等については現時点において未定であります。
(17)継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、当連結会計年度において営業損失72,797千円、経常損失74,298千円、親会社株主に帰属する当期純損失80,244千円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローは91,127千円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末において29,331千円の債務超過となりました。これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは、当該状況を解消すべく、為替相場や物価高騰に応じたサービス価格の見直しの他、AI活用による提案活動の強化、役員報酬の一部返上、外注費の見直し、オフィスの縮小、間接費の削減等を行い、収益・収入の増加及び費用・支出の縮小に努めております。
また、第三者割当増資による資金調達や金融機関との協議により新規の借入れや借換えを図っており、運転資金の安定的確保に努めております。
以上の対応策を実施することにより、事業面及び財務面での安定を図り、当該状況の解消及び改善に努めており、当連結会計年度末において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、連結財務諸表の「継続企業の前提に関する注記」は記載しておりません。
(18)担当J-Adviserとの契約の解除について
当社は、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場TOKYO PRO Marketの上場企業です。当社は、フィリップ証券株式会社との間で、担当J-Adviser契約(以下「当該契約」といいます)を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。
なお、本有価証券報告書の提出日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。
当社(以下「甲」という)が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券株式会社(以下「乙」という)はJ-Adviser契約(以下「本契約」という)を即日無催告解除することができる。
① 債務超過
甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る)には、1年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。)
なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む)を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のa及び、bに定める書類に基づき行う。
a 次の(a)又は(b)の場合の区分に従い、当該(a)又は(b)に規定する書面
(a)法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
(b)私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
b 本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
② 銀行取引の停止
甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を書面で受けた場合
③ 破産手続、再生手続又は更生手続
甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。
a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合
甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日
b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)
c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る)
甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日
④ 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。
再建計画とは次のaないしcの全てに該当するものをいう。
a 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。
(a)甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
(b)甲が前号cに規定する合意を行った場合
当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。
b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
(a)当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。
(b)前aの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれを証する内容
c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
⑤ 事業活動の停止
甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれに準ずる状態になった場合。
なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。
a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の3日前(休業日を除外する)の日
(a)TOKYO PRO Marketの上場株券等
(b)上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等
b 甲が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資者総会を含む)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む)についての書面による報告を受けた日)
c 甲が、前a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合(③bの規定の適用を受ける場合を除く)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。
⑥ 不適当な合併等
甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会社との業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行った場合で、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。
⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損
第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。
⑧ 有価証券報告書又は発行者情報等の提出遅延
甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。
⑨ 虚偽記載又は不適正意見等
次のa又はbに該当する場合
a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合
b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。
⑩ 法令違反及び上場規程違反等
甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。
⑪ 株式事務代行機関への委託
甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合。
⑫ 株式の譲渡制限
甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。
⑬ 完全子会社化
甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。
⑭ 指定振替機関における取扱い
甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。
⑮ 株主の権利の不当な制限
株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。
a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下「ライツプラン」という)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く)
b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。
c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行なっている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う)。
d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。
e 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう)の発行に係る決議又は決定。
f 議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定。
⑯ 全部取得
甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。
⑰ 株式売渡請求による取得
特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
⑱ 株式併合
甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合
⑲ 反社会的勢力の関与
甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketに対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。
⑳ その他
前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合。
1.いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ月とする)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。
2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。
3.契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知しなければならない。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり、実際の結果とは異なる可能性があります。
(1)AWSへの依存について
当社グループは主にAWSのサービスを活用しており、AWSのビジネスの拡大により売上高の持続的成長を実現してまいりました。当社グループは、AWSを含めたパブリッククラウド(注)1の市場規模は今後も継続的に拡大していくものと認識しており、今後もAWSを主軸として事業展開を進めていく方針であります。また、近年はAWSは事業ポートフォリオをIaaS(注)2からPaaS(注)3まで拡げ、今後も更なる成長と市場の拡大が見込まれると考えております。しかしながら、AWSの市場規模が縮小する場合やAmazon Web Services, Inc.の経営戦略に変更がある場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおいては、AWSの市場動向、Amazon Web Services, Inc.の経営戦略について情報収集を行い、適切な経営判断ができるよう努めてまいります。
(注)1.パブリッククラウドとは、自社で専用のクラウド環境を構築せず、外部の業者が提供するクラウド環境を利用するものであります。
2.IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの略であり、仮想サーバやストレージなどの「インフラ」をインターネット経由で提供するものであります。
3.PaaSとは、Platform as a Serviceの略であり、アプリケーションの開発・実行環境などの「プラットフォーム」をインターネット経由で提供するものであります。
(2)WordPressのCMSにおけるシェアの低下について
WordPressは代表的なCMS(Contents Management System)(注)1の1つであり、企業のWebサイト制作において多く利用されております。当社グループの事業は、WordPressを中心に展開しており、WordPressのシェア(注)2が低下した場合には、当社グループの製品・サービスへのニーズが低下し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、WordPressに依存しない複数のサービスを展開することで、外部環境の影響を最小限に留め、事業活動を行ってまいります。
(注)1.CMS(Contents Management System)とは、Webサイトのデザイン設定やページ追加機能、SEO対策など、Webサイト運用に必要な機能がパッケージとしてまとまったシステムであり、プログラミングの知識がなくてもページの作成や更新ができるものをいいます。
2.2026年6月時点では、全世界のWebサイトの約42%、CMS導入サイトの約59%でWordPressが使用されております。
(出所:https://w3techs.com/technologies/overview/content_management)
(3)受託開発における外部協力先の確保について
当社グループは必要に応じて、Webサイトの制作・保守について複数の外部協力者に委託を行っておりますが、適切な協力先、技術者数が確保できない場合又は委託単価が高騰した場合には、費用の増加又は納期遅延等が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、外部協力先との安定的な取引関係を保つとともに、十分な技術力を有する新規協力先の開拓を行ってまいります。
(4)競合について
当社グループが事業を展開するクラウド市場は、規模の大小を問わず競合企業が複数存在しており、クラウドの普及に伴い、今後も競合企業の新規参入が予測されます。これら競合他社の中には、当社グループに比べ大きな資本力、技術力、販売力等の経営資源及び顧客基盤等を保有している企業が含まれ、競合企業の動向は市場に大きな影響を与える可能性があり、新規参入の拡大等により競争が激化し、類似サービスの出現により当社グループが競合企業との差別化を有効に図ることができない場合等には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、継続的な機能拡充、品質向上及び利便性追求等により競争力維持に努めていく方針であります。
(5)技術革新への対応について
当社グループが属するクラウド業界においては、市場及び顧客ニーズ、技術の変化が非常に速く、それに基づく新サービス等の開発・導入が相次いで生じております。また、AWSの特性としてサービスの仕様変更、新サービスの追加等頻繁にアップデートを実施しており、AWSエンジニアの育成プロセスは長期化かつ高難度化しておりますが、技術革新、又はそれに伴い変化する顧客ニーズを捉えた新サービスの開発、導入及び品質確保等にかかる対応が遅れた場合には、当社グループサービスの競争力が低下する可能性があります。また、技術革新に対応するために必要となる追加投資等の支出が拡大した場合には採算悪化による利益の低下に繋がり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、高度なスキルを有するエンジニアの採用及び育成、創造的な職場環境・開発環境の整備を進めるとともに、技術的な知見・ノウハウの取得に注力しております。
(6)為替相場の変動について
当社グループとAmazon Web Services, Inc.との取引にかかるAWS利用料は米ドル建てで計算されます。日本円と米ドル間の為替相場が円安となった場合には仕入高が増加し、当社グループとお客様の間で日本円建てで契約している取引においては、当社グループの利益率が悪化する要因となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、外貨建ての利用料金の見直し、為替相場の変動の影響を受けにくいサービスの注力、新たなサービスの開始など複数の対応策を行うことで、特定のサービスの影響に偏らないよう、事業活動を行ってまいります。
(7)収益の変動性について
当社グループの売上高及び営業利益は、特にWebサイトの制作・保守サービス及びディベロップメントサービスにおいて、顧客の属性による年度末や決算月の多い3月に集中する傾向に伴い季節的変動があり、3月が属する下半期の売上高及び営業利益が上半期に比べて高くなる傾向があります。同時期に何らかのビジネス阻害要因が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)小規模組織について
2026年3月31日現在、当社グループの従業員は41名であり、小規模な組織であると認識しております。現状はこれに応じた内部管理体制及び業務執行体制になっておりますが、今後の成長に伴う事業規模の拡大によっては、内部管理体制とのアンバランスが生じ、適切な業務運営が困難となり当社グループの事業活動に支障を来し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、今後の業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の増強並びに内部管理体制及び業務執行体制の一層の充実を図っていく方針であります。
(9)特定人物への依存について
当社の代表取締役社長であります小賀浩通は、当社創業者であり、当社グループの経営方針や経営戦略の立案及び決定をはじめ、営業戦略や業務遂行等の経営全般において重要な役割を果たしております。また、長年、WordPress等における事業展開を通じて業界に多くの人脈があります。当社グループは、ノウハウの共有、人材獲得及び育成等により組織体制の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、不測の事態により同氏の当社グループにおける職務執行が困難になった場合は、当社グループの今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(10)無形固定資産の減損会計について
当社グループは、無形固定資産にFinanScope等のソフトウェアや、株式会社ホスティングリセラーのホスティング再販事業の取得に伴うのれんを計上しており、固定資産の減損会計を適用しておりますが、今後当社グループの業績が悪化した場合には、無形固定資産について減損損失を計上することにより、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(11)有利子負債への依存について
当社グループは、事業拡大のための資金を金融機関からの借入れに依存しており、当連結会計年度末における総資産の額241,076千円に対する有利子負債残高は158,117千円、有利子負債依存度は、65.6%となっております。新規及び借り換え時の資金調達において金融機関等との折衝が滞り資金の調達に支障が生じた場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、安定した収益の確保を図るとともに、有利子負債の削減を着実に行うことで財務基盤を強化し、自己資本比率の向上に努めてまいります。また、金融機関との良好な関係を維持し、必要な資金調達に支障をきたさないようにしております。
(12)税務上の繰越欠損金について
当社グループは、税務上の繰越欠損金を有しております。当社の業績が順調に推移することで税務上の繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合には、所定の税率に基づく法人税等の納税負担が発生するため、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)システムについて
当社グループは、パブリッククラウドを活用したサービスを提供しておりますが、AWSが提供する各種サービスを提供するためには、インターネットの利用が不可欠な状態にあります。そのため、設備・システム上の問題、第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどが発生し、AWS自体にシステム障害が起きる場合には、これに起因して各種サービスの中断や品質低下により、当社の機会損失、顧客への損害の発生、サービスに対する信用の低下等を招くことで、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループとしては、各種システム構成の冗長化や拡張性のある設計といった対策に取り組むことによって、これらのリスク低減を図ってまいります。
(14)情報管理について
当社グループは事業活動上、個人情報を保有しております。個人情報漏洩防止の対策は万全を期しておりますが、万が一情報漏洩が起こった場合は、賠償責任の発生や信用失墜により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクへの対応として、当社グループは、情報セキュリティに関連する規程を整備し、情報セキュリティマネジメントシステム認証を取得するほか、情報管理責任者を定め、適正な入手と入手情報の管理体制を構築しております。今後も、個人情報保護法の改正動向やユーザーの個人情報に関する意識などを見極めながら、社内体制の整備を行ってまいります。
(15)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社及び子会社の役員(5名)、当社及び子会社の従業員(32名)に対して新株予約権を付与しており、本有価証券報告書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は93,050株であり、新株予約権を含む株式総数719,050株の12.94%に相当しております。今後、新株予約権が行使された場合には、当社株式の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
ストック・オプションの発行状況については、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容を参照ください。
(16)配当政策について
当社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針でありますが、配当の実施及びその時期等については現時点において未定であります。
(17)継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、当連結会計年度において営業損失72,797千円、経常損失74,298千円、親会社株主に帰属する当期純損失80,244千円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローは91,127千円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末において29,331千円の債務超過となりました。これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは、当該状況を解消すべく、為替相場や物価高騰に応じたサービス価格の見直しの他、AI活用による提案活動の強化、役員報酬の一部返上、外注費の見直し、オフィスの縮小、間接費の削減等を行い、収益・収入の増加及び費用・支出の縮小に努めております。
また、第三者割当増資による資金調達や金融機関との協議により新規の借入れや借換えを図っており、運転資金の安定的確保に努めております。
以上の対応策を実施することにより、事業面及び財務面での安定を図り、当該状況の解消及び改善に努めており、当連結会計年度末において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、連結財務諸表の「継続企業の前提に関する注記」は記載しておりません。
(18)担当J-Adviserとの契約の解除について
当社は、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場TOKYO PRO Marketの上場企業です。当社は、フィリップ証券株式会社との間で、担当J-Adviser契約(以下「当該契約」といいます)を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。
なお、本有価証券報告書の提出日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。
① 債務超過
甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る)には、1年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。)
なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む)を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のa及び、bに定める書類に基づき行う。
a 次の(a)又は(b)の場合の区分に従い、当該(a)又は(b)に規定する書面
(a)法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
(b)私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
b 本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
② 銀行取引の停止
甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を書面で受けた場合
③ 破産手続、再生手続又は更生手続
甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。
a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合
甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日
b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)
c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る)
甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日
④ 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。
再建計画とは次のaないしcの全てに該当するものをいう。
a 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。
(a)甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
(b)甲が前号cに規定する合意を行った場合
当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。
b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
(a)当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。
(b)前aの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれを証する内容
c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
⑤ 事業活動の停止
甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれに準ずる状態になった場合。
なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。
a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の3日前(休業日を除外する)の日
(a)TOKYO PRO Marketの上場株券等
(b)上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等
b 甲が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資者総会を含む)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む)についての書面による報告を受けた日)
c 甲が、前a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合(③bの規定の適用を受ける場合を除く)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。
⑥ 不適当な合併等
甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会社との業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行った場合で、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。
⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損
第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。
⑧ 有価証券報告書又は発行者情報等の提出遅延
甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。
⑨ 虚偽記載又は不適正意見等
次のa又はbに該当する場合
a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合
b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。
⑩ 法令違反及び上場規程違反等
甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。
⑪ 株式事務代行機関への委託
甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合。
⑫ 株式の譲渡制限
甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。
⑬ 完全子会社化
甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。
⑭ 指定振替機関における取扱い
甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。
⑮ 株主の権利の不当な制限
株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。
a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下「ライツプラン」という)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く)
b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。
c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行なっている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う)。
d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。
e 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう)の発行に係る決議又は決定。
f 議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定。
⑯ 全部取得
甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。
⑰ 株式売渡請求による取得
特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合
⑱ 株式併合
甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合
⑲ 反社会的勢力の関与
甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketに対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。
⑳ その他
前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合。
2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。
3.契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知しなければならない。