有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/27 15:30
【資料】
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【項目】
116項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2026年2月28日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-21311516498,7618,956-
所有株式数
(単元)
-1659431,32344229938,70571,37910,830
所有株式数の割合(%)-0.020.8343.880.620.4254.23100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式20,000,000
20,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2026年2月28日)
提出日現在発行数(株)
(2026年5月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式7,148,7307,149,960東京証券取引所
スタンダード市場
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
7,148,7307,149,960--

(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2020年9月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社監査役 1
当社従業員 3(注)4
新株予約権の数(個)※55,450(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式277,250(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※22(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2022年9月16日
至 2030年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 22
資本組入額 11(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本件新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本件新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書又は計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書又は計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付 与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、当社取締役監査等委員1名、付与対象者の退職による権利の喪失により当社従業員2名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日2020年10月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 265(注)4
新株予約権の数(個)※16,841(16,567)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式84,205(82,835)(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※22(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2022年12月1日
至 2030年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 22
資本組入額 11(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本件新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本件新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本件新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書又は計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書又は計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を()内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員117名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日2021年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社社外取締役 1
当社社外監査役 1(注)4
新株予約権の数(個)※3,498(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式17,490(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※67(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2023年4月1日
至 2031年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 67
資本組入額 34(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)1名、当社取締役監査等委員1名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2021年5月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社監査役 1
当社従業員 249(注)4
新株予約権の数(個)※21,114(20,943)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式105,570(104,715)(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※67(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2023年6月1日
至 2031年5月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 67
資本組入額 34(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を()内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、当社取締役監査等委員1名、付与対象者の退職による権利の喪失により当社従業員116名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2021年5月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社社外監査役1(注)4
新株予約権の数(個)※965(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式4,825(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※67(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2023年6月1日
至 2031年5月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 67
資本組入額 34(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役監査等委員1名となっております。
第6回新株予約権
決議年月日2021年11月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 228(注)4
新株予約権の数(個)※11,098(10,832)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式55,490(54,160)(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※413(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2023年11月26日
至 2031年11月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 413
資本組入額 207(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を()内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員117名となっております。
第7回新株予約権
決議年月日2022年2月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社社外取締役 1
当社監査役 1
当社社外監査役 2
当社従業員 13(注)4
新株予約権の数(個)※4,050(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式20,250(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※413(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2024年2月26日
至 2032年2月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 413
資本組入額 207(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)1名、当社取締役監査等委員3名、付与対象者の退職による権利の喪失により当社従業員5名となっております。
第8回新株予約権
決議年月日2022年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 116(注)4
新株予約権の数(個)※4,219(4,187)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式21,095(20,935)(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※664(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2024年6月29日
至 2032年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 664
資本組入額 332(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を()内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員66名となっております。
第9回新株予約権
決議年月日2023年2月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 9(注)4
新株予約権の数(個)※1,644(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式8,220(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※796(注)2、3
新株予約権の行使期間※自 2025年2月28日
至 2033年2月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 796
資本組入額 398(注)3
新株予約権の行使の条件※①各本新株予約権1個の一部行使は認めない。
②本新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れの地位をも失った場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
③新株予約権の割当を受けた者は、当社が上場した場合、付与株式の25%のみを行使できるものとし、更にそこから1年ごとに残りの株式の25%を行使できるものとし、上場してから3年勤続時点で全ての新株予約権を行使できるものとする段階的な行使条件を付するものとする。
ただし、割当を受けた者から上記条件以外の申し出により取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
④権利行使期間中に死亡した割当を受けた者の相続人は、1名に限り権利を承継することが出来る。ただし、再承継は出来ない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本件新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は5株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

3.当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議により、2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2023年8月1日
(注)1
4,000,0005,000,000-10,000--
2024年11月21日
(注)2
1,600,0006,600,0002,355,2002,365,2002,355,2002,355,200
2024年3月1日~
2025年2月28日
(注)3
278,6456,878,64513,2422,378,44213,2412,368,442
2025年3月1日~
2026年2月28日
(注)3
270,0857,148,73013,3472,391,79013,3472,381,790

(注)1.2023年8月1日 株式分割(1:5)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,200円
引受価額 2,944円
資本組入額 1,472円
払込金総額 4,710,400千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,230株、資本金が134千円、資本準備金が134千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年2月28日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式7,137,90071,379権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式10,830--
発行済株式総数7,148,730--
総株主の議決権-71,379-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。

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